建設業法上の監理技術者専任制 / e-建設経営通信 第167号

■ Q 

 当社は電気設備工事業を営んでおりますが、地元電気工事業者と特定JVを結成して、地方の町立小学校新築工事の電気設備工事を請け負っています。このJVでは当社は代表者になっており、当社は監理技術者を地元業者は主任技術者をそれぞれ配置しています。なお、小学校本体建築工事を請け負うJVが別途結成され、工事を施工しています。
当初契約書による最終工期は今年4月でしたので、既に工事が完了して引渡検査も済み、発注者に引渡しも完了していますが、発注者が外構工事の完成時期に最終工期を合わせたいというので、9月まで工期延長がなされました。
 しかし、この工事に専任で配置している監理技術者を、当社が新たな入札に参加しようと考えている物件に配置予定技術者としたいと考えています。このため、監理技術者の変更届と提出したいと考えていますが、このようなことは可能でしょうか。
 発注者の工事担当者は、監理技術者を変更をすることについては了解しています。

■ A 

 この照会事項には二つの論点が含まれています。

1. 建設業法上の監理技術者専任制義務違反の有無

 建設業法26条3項の規定により、当該工事に配置される監理技術者には工期期間中専任義務が課されています。しかし、照会にあるように、引渡検査も完了した状態で、単に、発注者側の都合により外構工事などの別途発注工事の完成時期と合わせる形で最終工期を延長している状態では、監理技術者の専任義務が課されていない時期に該当すると思われます(平成16年3月1日付け「監理技術者制度運用マニュアルについて」3 監理技術者等の工事現場における専任 (2) 監理技術者等の専任期間 4 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片づけ等のみが残っている期間に該当すると思われるからです)。

2. 他の工事入札の際に提出する監理技術者の施工実績の加味

 照会のあった事例の場合、契約工期終了まで配置していない監理技術者について、他の入札の際に、当該監理技術者の工事経験として加味することが出来るかが問題となります。しかし、工事が実質的に終了しているのであれば、工事経験の一つとして加えることはできると思われます。ただし、工事契約期間と監理技術者の専任期間が異なりますから、その点の説明を求められることはあり得るところです。

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