建設業法上の監理技術者専任制 パート2 / e-建設経営通信 第167号

■ Q 

 特定工事共同企業体(特定JV)において、代表会社でなく、他の構成会社から監理技術者を選任することができますか。

■ A 

 国土交通省の指導では、特定工事JVにおいて配置する監理技術者は、代表者が配置するよう求めています。その理由としては「代表者は通常、運営委員会の長として共同企業体の運営を総括する極めて重要な責務を担うとともに、当該工事の施工においても、円滑な共同施工を確保するために中心的な役割を担うことが期待されています。
 ですから、大規模に工事を外注する場合に専門工事業者等を適切に指導、監督するという総合的な機能を果たす監理技術者は、原則として代表者が配置しなければならないとしているものです」(建設業共同企業体研究会[JV制度の行政指導を所管している国土交通省総合政策局建設振興課担当者が実質執筆]編著『改訂3版 JV制度Q&A』104頁参照)。
 したがって、代表者以外の会社から監理技術者を選任することは、当該発注者から不適切であると指摘されるおそれが強いと思われます。

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