木造公共建築、許容応力度計算を原則化 / 建通新聞

国土交通省官庁営繕部は、公共建築物木材利用促進法に基づく「木造計画・設計基準(仮称)」の大枠を固めた。木造公共建築物の構造では、木造による事務所建築に対応するため、許容応力度計算を必須とし、日本農林規格(JAS)製材の使用を原則化する。木造計画・設計基準検討会(座長・大橋好光東京都市大工学部建築学科教授)で検討し、3月までに正式な基準をまとめる。
 官庁営繕部が検討会に提示した基準・資料(案)によると、公共建築物木材利用促進法に基づいて整備する木造の官庁施設は、原則として製材はJASに適合する木材を使うよう規定する。建築基準法上の木造仕様規定は、住宅荷重ベースとなっており、事務所の荷重で設計すると壁量などが足りなくなる恐れがあるため、構造計算が不要な4号建築物を含め、原則として許容応力度計算を必須とする。許容応力度計算を使うため、JAS製材の使用が原則となる。
 建築基準法上は、集成材など一部を除き、JAS製材の使用が原則化されておらず、一般的にはJAS規格以外の無等級材が広く流通している。このため、流通量が少なくJAS製材を使用できない場合などは、試験を経て、一定の基準強度を満たせば無等級材の使用も認める。許容応力度計算についても、住宅用途の建築物や平屋建ての場合、同計算以外の計算を認める。
 耐久性については、住宅性能表示の等級2(50−60年)を基本とした仕様で規定する。ただ、長期にわたって使用する場合を想定し、等級3(75−90年)の仕様も選択肢として記載する。長期にわたって建築物を使用する場合(75−90年)は、長期優良住宅の認定基準における耐震等級2(建築基準法レベルの1.25倍)以上の耐震性などを求める。
 防耐火の基準では、建築基準法や官公庁施設の建設等に関する法律(官公法)の防耐火規程を体系的に整理しているほか、準耐火建築物や防火壁などの規定について計画・設計段階で考慮すべき事項を記載する。重要な財産・情報を保管する部屋は耐火構造の壁や床で区画することを求め、部分的にRC造にすることも選択肢として示す。
 このほか、建築設備や音環境についても記載する見通しだ。
 2010年10月に施行した公共建築物木材利用促進法は、国や地方自治体などが建設する公共建築物で木材の利用を促進するための法律で、3階建ての学校や延べ3000㎡以下の公共建築物で原則、木材の利用を求めている。同法に基づく基本方針では、低層公共建築物は「木造化」を積極的に促進することが記載されており、官庁施設を木造化する際の計画・設計基準が必要となっていた。

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