耐震改修促進法改正案 今国会へ / 建設通信新聞

国土交通省は、耐震改修促進法改正案の方向性をまとめた。旧耐震基準のすべての住宅・建築物を耐震診断・改修の努力義務対象とし、うち大規模な特定建築物や災害対策上の重要建築物は診断を義務化、結果を公表する。また、改修で増築を伴う場合、指定容積率・建ぺい率を超えることも一部で認める。法改正に伴い各種施策も充実させる考えで、診断を義務化した建築物の耐震診断に建築士の資格を持つ専門家の関与を求める仕組み作りなどにも乗り出す方針だ。同法改正案は、28日に召集する今通常国会への提出を目指す。

                    
 耐震診断の徹底に向けた規制措置の改正内容は、面積規模に関係なく旧耐震の住宅・建築物すべてを耐震診断・改修の努力義務対象とする。このうち、一定規模以上を要件に、大規模な特定建築物や地方自治体が指定した特に重要な緊急輸送道路沿道建築物、防災拠点施設は耐震診断を義務化し、診断結果を公表する。診断の実施に応じない所有者に対しては命令、行政代執行の手順を踏む。

                     
 さらに、耐震改修を実施する際、安全性の向上を図るために増築が必要で、所管行政庁が増築をやむを得ないと判断する場合は、指定容積率と指定建ぺい率を超えることを認める。

               
 一方、法改正に合わせて、各種施策も充実させる。

             
 診断を義務付けた建築物の耐震診断を実施する際は、建築士などの資格を持ち、かつ日本建築防災協会などが実施している講習を受講している専門家が業務を担う仕組み作りに乗り出す。

                                
 同時に、診断を義務化する建築物を中心に現行の助成制度を拡充。多数が利用する大規模建築物、緊急輸送道路沿道の建築物に対する国の補助は現行、耐震診断が3分の1、耐震改修が11.5%(緊急輸送道路沿道は3分の1)とあるのを、診断を2分の1、改修を3分の1(同5分の2)にそれぞれ引き上げる。2013年度予算の概算要求に盛り込む。

                         
 このほか、耐震性の確認や耐震改修を終了した建築物を認定する表示制度も創設するほか、耐震改修事例のデータベース化や地方公共団体や公的機関による相談体制も整える方針だ。

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