足場からの墜落防止策を強化 / 建設工業

国土交通省は、工事現場の仮設足場からの墜落災害の防止に向けた取り組みを強化する。各地方整備局などの営繕部門や、都道府県・政令指定都市の住宅関係部門、都市再生機構の技術・コスト管理部門に対し、営繕工事や公共住宅建設工事を行う際、仮設足場の組み立て完了時などに、組み立て作業を行った者以外の専門知識を持つ者に点検を行わせるよう求める通知を出した。
 国交省によると、工事現場の労働災害は減少傾向にあるが、建築工事の死亡事故の約6割を墜落が占めており、事故防止対策の強化が必要と判断した。5月31日付で官庁営繕部整備課長と設備・環境課長、住宅局住宅総合整備課長名でそれぞれ関係部門に通達した。通達では、事故防止対策の強化について、09年4月に厚生労働省安全衛生部長が都道府県労働局長などに通達した「足場等からの墜落等にかかわる労働災害防止対策の徹底について」を参考に取り組むするよう求めている。
 同通達では、枠組み足場については墜落防止設備に交差筋交いを盛り込み、▽下さん(高さ15センチ以上40センチ以下)の設置▽高さ15センチ以上の幅木の設置▽手すり枠の設置-のいずれかの措置を講じるよう規定。さらに、枠組み足場以外の足場(単管足場など)や架設通路についても手すりの高さを従来の75センチ以上から85センチ以上に改め、中さん(高さ35センチ以上50センチ以下)の設置などを義務付けている。
 今回の国交省の通達では、この内容に加え、仮設足場の組み立て完了時などに、組み立て作業を実施した者以外の専門知識を有する者に点検を行わせ、安全を確認するよう求めた。専門知識を有する者については、足場の組み立て等作業主任者や元方安全衛生管理者のほか、全国仮設安全事業協同組合(ACCESS)が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者などとしている。

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