総務省が24日召集の通常国会に提案を予定している地方自治法改正案の中に盛り込まれている「住民投票制度の創設」が、都道府県や市町村の大規模公共施設の計画に影響を与えそうだ。具体的には、大規模な公共施設建設の是非を、住民投票できるようにする。条例で定める大規模な「公の施設」の設置について議会承認後であっても、住民投票投票の結果、過半数の同意がなければ施設は設置できなくなる。
地方自治法改正の検討の目玉の一つが、住民投票制度の創設。改正案によると、「大規模な公の施設の設置について、条例で定めるところにより、住民投票に付すことができることとする」としている。条例で定める大規模な公の施設の設置を議会が承認した後に、住民投票を実施し投票の結果、過半数の同意がなければ施設は設置できない。公の施設とは、住民の福祉増進を目的とした施設で、具体的には都道府県や市町村立の学校や公営住宅などが挙げられる。こうした施設のうち大規模な施設建設の是非について、議会承認に加えて、住民の直接的な同意が必要となる。
住民投票は現行法上、首長解職や議会解散の直接請求(リコール)の手続きで用いられ、国会が1自治体のみに適用する特別法を制定する際にも実施が義務付けられている。市町村合併特例法では、住民の直接請求による合併協議会設置議案が議会で否決された場合に首長や住民の請求で実施されるなど、対象が限定されている。
片山善博総務相は「代表民主制度を補完する意味で、住民投票を通じて民意をより的確に反映しやすくするという仕組みがあっていい」との考えを提示。住民自治拡充の観点から、対象を拡大した制度の導入に向け、大規模公共施設に限定して導入する意向だ。 住民投票制度の創設は、改正法公布後1年以内としている。
地方自治法の改正は、住民投票制度創設のほか、地方議会制度、議会と長との関係、直接請求制度、国などによる違法確認訴訟制度の創設、一部事務組合・広域連合――などを挙げている。地方議会の会期などは公布日、国などによる違法確認訴訟制度の創設、一部事務組合・広域連合などは公布後6カ月以内の施行となる。
総務省では、総務相を議長とし、政務三役、自治体関係者、有識者で構成する「地方行財政検討会議」で、地方政府基本法の制定に向け、地域主権の確立を目指した地方自治体の抜本的な見直し案をまとめる。これを基に成案が得られた検討結果は、地方自治法改正案として取りまとめ、順次、国会に提出。
◆議会承認の重み どこへ
地方自治法改正で、大規模公共施設建設の議会承認を得ても住民投票で過半数の賛成が得られなければ建設ができないことは、社会資本整備を行う公共発注者にとって建設するためのハードルがもう一段高くなることを意味する。同時に公共建築市場に参入する建設業から見れば、応札もしくは受注可能案件の見極めが、議会承認を得てもなお確定できない新たなリスクの側面であることも否定できない。
また、住民一人ひとりが直接意思表明をできる政治参画手法である「住民投票制度の創設」は、住民から選挙で選ばれた議員で構成する議会が政治判断を行う議会制民主主義の中で、今後さまざまな弊害と問題提起を起こす可能性もあり得る。
一方、社会資本整備が国や地域経済、住民の安全で安心な生活に貢献していることと、建設業界が果たしてきた役割と理解を求める戦略的な広報活動が必要との考えが、建設産業界に広がっている。そのため、建設産業界は今後の地方自治法改正の動向を注視しながら、いままで以上に地域住民を意識した戦略的な活動と広報活動が求められるのではないか。
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