建設業許可/更新手続き
建設業許可を取得すると、
事業年度終了ごとに決算変更届の届出
建設業許可の内容に変更が生じれば、各種の変更届の届出
そして、5年ごとに建設業許可の更新申請が必要となります。
建設業許可の更新申請のために
事前の内容確認と必要書類について
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(1)建設業許可の更新申請には、5年前の建設業許可の申請以降、
商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、
専任の技術者などについて変更の有無を内容確認して、
もし内容に変更があれば、変更している内容について、
変更届を提出されているのかどうか、内容を確認することが必要です。変更届を提出していないと建設業許可の更新申請を行なうことができません。
また、5年前の建設業許可の申請以降、
毎事業年度の決算終了後4ケ月以内に
決算内容等についての届出(事業年度終了変更届)が
義務付けられておりますので、
決算変更届の届出が完了しているのか、内容を確認することが必要です。決算変更届を届出していないと建設業許可の更新申請を行うことができません。
なお、建設業許可を受けた者には、建設業法の定めるところにより、
建設業許可票の設置が義務付けられております。
更新の手続きには、この建設業許可票を掲げた事務所内部の写真が必要です。
建設業許可票がないと建設業許可の更新申請を行うことができません。 -
(2)建設業許可の更新申請の注意点
各種届出(事業年度終了変更届等)が未済のときには、
速やかに各種変更届を完了しなければなりません。特に経営業務の管理責任者および専任技術者については、
建設業許可の更新申請するうえでは、非常に重要な要件となっておりますので、
内容について変更があるときは、必ず事前に変更届を済ませておかなければなりません。各種変更届が行われていないとき、
最悪のケースとして建設業許可の更新申請を行うことができませんので、ご注意ください。必要書類について
商業登記簿謄本
*履歴事項全部証明書納税証明書
○知事許可・・・法人事業税(法人)・個人事業税(個人)
○大臣許可・・・法人税(法人)・所得税(個人)法人の各役員・本人【個人】・令第3条に規定する使用人が
成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明として以下の書類1.登記されていないことの証明書
(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
2.身分証明書
(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書)※ 上記以外にも別途、他の書類の提出又は提示を求められることがあります。