下請債権保全へ保証事業 「下・下」間も国が支援  3月1日開始 / 建設通信

 国土交通省は8日、下請けが保有する売り掛け債権をファクタリング(債権買取)会社が保証する「下請債権保全支援事業」を3月1日から開始することを公表した。新事業は、元請けと1次下請けだけでなく、1次下請けと2次下請けなど下請間の請負工事・資材代金の債権をファクタリング会社が保証するのが最大の特徴。ただ現時点での事業は売り掛け債権の保証にとどまっており、早期に現金化ができる資金繰り支援とは異なる。早期現金化を目的にした資金繰り支援の枠組みは、3月末で終了する可能性が高い下請資金繰り支援事業の行方を見て判断する。

 下請債権保全支援事業は、下請けが手形を含む売り掛け債権を、ファクタリング会社に保証してもらうことで、仮に元請けが破たんするなどによって債権回収が難しくなった場合に、ファクタリング会社から保証額を受け取る仕組み。

 国交省は8日付で新たな基金創設などを含めた枠組みへの対応を、建設業振興基金に求める通達を出した。

 ファクタリング会社は債権回収が困難になった場合、建設業振興基金が設ける建設業債権保全基金(積立額46億円)から損失額の95%の補てんを受けることで下請債権の保証リスクが極力減り、ファクタリング会社も保証しやすくなる。

 また国は今年度第二次補正予算のうち1億円と来年度予算案に計上している8億円の計9億円を、ファクタリング会社が保証先企業から受け取る保証料の助成(年率4%を上限に保証料の3分の2)に充てる。

 保証を受ける下請企業にとっては、国の助成でファクタリング会社に支払う保証料が軽減できる。

 ただ保証を受ける企業は受益者負担を理由に、国に対し年率1%の利用料支払いが必要となる。

 今回の下請債権保全支援事業は、売り掛け債権の保証であって、下請資金繰り支援事業のように早期に現金化することはできない。

【下請債権保全支援事業のポイント】

〈概要〉

▽手形を含む工事・資材代金の支払いをファクタリング会社が保証

▽国は保証料に対し助成(年率4%を上限に保証料の3分の2)

▽ファクタリング会社には95%の損失補償

▽保証利用企業は年率1%の利用料支払い

▽期間は10年3月から11年3月末

〈保証対象の債権要件〉

▽公共・民間の建設工事で発生する請負・資材代金(手形含む)

▽債権の保証は下請けからの支払い請求段階から可能(元請けが支払い通知するなど支払い額を認めるまでは請求額の8割が保証上限)

▽保証(債権者)申請可能企業は、中小・中堅(資本金20億円以下又は常勤従業員1500人以下)の建設企業または資材業者。2次や3次下請けも保証申請可能

▽債務者(元請けや2次下請けが保証申請した場合は1次下請け)は、当該年度または前年度の公共工事受注実績義務付け

〈保証限度額〉

▽1元請け当たり上限5億円(残高)

▽1下請け当たり上限は規模に応じ3億円または6億円(残高)。下限は保証1回当たり100万円(範囲はファクタリング会社が設定)

▽保証料率の上限は年率15%

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