大阪府 最低制限価格等の事後公表の試行について

大阪府の発注工事における不正行為を契機として、入札の透明性を確保し不正行為を未然に防止するため、平成12 年1 月から予定価格を、平成13 年9 月から最低制限価格等の公表時期を、入札執行前(事前公表)とした制度運用を行っております。しかしながら、最低制限価格等の事前公表は、受注競争が激化するなか、適正な競争性や工事品質を確保する上で課題となっています。このため、入札・契約制度の一層の適正化を確保するなどの観点から、最低制限価格等について事後公表の一部試行を実施します。

1 事後公表(試行)の目的
(1)適正な競争性や工事品質の確保
・見積りもせず最低制限価格で入札参加する業者や、採算性を考慮せず入札参加する業者が増加し、結果として最低制限価格での「くじ落札」が多発しており、適正な競争性や工事品質の低下が懸念される。
(2)一者入札等による高値落札への効果的な対応
・応札者が限定される入札案件では予定価格に近い高値落札を招いている。

2 事後公表の内容
・当面は「最低制限価格」及び「低入札調査基準価格」を対象とする。
・なお、一者入札や予定価格近くでの落札状況にある入札案件は「予定価格」も対象とする。

3 試行対象とする入札案件
・建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の内、くじ落札等の入札状況や、品質確保上の弊害の発生状況等を総合的に勘案し、対象案件を決定する。

4 試行実施時期
・平成21年12月1日以降の公告案件から実施する。

・但し、準備の必要な事項について条件の整った部局から実施する

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