条例違反の売り場拡大で書類送検 / 日経BP

既存商店街の保護を打ち出す市が、条例をつくり大型店を告発──。衣料品量販チェーンの「しまむら」(さいたま市)が新潟県加茂市の店舗で売り場面積を広げたのは条例違反だとして、加茂署は3月1日、同社役員1人を市条例違反の疑いで書類送検した。加茂市が刑事告発していた。

 しまむらは1996年5月、同市下条の準工業地域に「ファッションセンターしまむら加茂店」を出店した。鉄骨造平屋建て、延べ面積1305m2の直営路面店だ。

 同店の当初の店舗面積は998m2だったが、商品構成の見直しなどから建物内の倉庫部分を店舗用途へと転用することを計画。2009年1月、店舗面積が1000m2を超えるため新潟県に大規模小売店舗立地法の届け出を申請した。

 これに対して加茂市は、「郊外大型店の出店を阻止してきた政策に反し、商店街に影響を与える」と届け出への反対を表明した。さらに同年7月、市内の計約172haの区域に対し、店舗面積が500m2を超える店舗の建築を制限する「加茂都市計画地区計画」を策定。同地区計画の制限に加え、既存建築物には床面積1.2倍以内の増築を認める一方で「売場」面積は既存を超えてはならないとする「加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例」を施行した(2ページ目に条例全文を掲載)。

 大店立地法の届け出手続きを終えたしまむらは、同年10月に店舗面積を拡大。これを受けて市は同年12月、同社を同条例第3条に違反したとして刑事告発した。

処罰の対象が不明確との指摘も

 建築紛争を数多く手掛ける日置雅晴弁護士は、この条例には問題があると指摘する。例えば、条文で対象となる建築物の用途について「売場」という用語を使っている点だ。「建築基準法で定めていない『売場』という用途を、同法に基づいた条例の中で定めることはできない。仮にできたとしても、その用語が条例内で定義されていない限り、処罰の対象が明確ではなく、刑罰規定が成立しない可能性がある」(日置氏)

● 加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例

(平成21年7月17日 条例第18号)
改正 平成21年9月25日 条例第20号

(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された別表に掲げる加茂都市計画地区計画(以下「地区計画」という)による建築物に関する制限について定めるものとする。

(建築が制限される建築物)
第2条 別表の「位置」の欄に掲げる区域においては、同表の「新たに建築が制限される建築物」の欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)
第3条 既存の建築物に対する制限の緩和については、法第86条の7第1項の規定の例によるものとする。ただし、物品販売業を営む店舗(CD・ビデオレンタルショップを含む)については、売場の床面積の合計が、既存の売場の床面積の合計を超えてはならないものとする。

(罰則)
第4条 前2条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。

● 別表の「新たに建築が制限される建築物」(ファッションセンターしまむら加茂店が立地する「樋下・日溝地区地区計画」約10.1haに対応する部分を抜粋)
(1)物品販売業を営む店舗(CD・ビデオレンタルショップを含む)でその用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの。
(2)畜舎(ペットショップ・ホテル又は動物病院に付属するものを除く)でその用途に供する部分の床面積の合計が15m2を超えるもの。 

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