民間標準約款を全面見直し 中建審 / 建設通信

国土交通省は22日、中央建設業審議会(会長・平井宜雄専修大法科大学院教授)を開き、経営事項審査制度の見直しや標準請負契約約款の改正に向けた議論を開始した。国交省は約款改正の論点として民間の大規模工事を対象としている民間建設工事標準請負契約約款(甲)の全面見直しや契約における第三者活用の導入などを示した。経審見直しでは、技術者数の評価項目における雇用期間の限定などを示した。6月に第2回会合を開き、国交省が改正案を提示、夏に第3回会合を開いてとりまとめる。

 建設工事標準請負契約約款には、▽公共工事標準請負契約約款▽民間の大規模工事契約を対象とした民間建設工事標準請負契約約款(甲)▽個人住宅などの契約を対象とした民間建設工事標準請負契約約款(乙)▽公民問わず下請け契約を対象とした建設工事標準下請契約約款――の4種類があり、中建審で全約款の改正を検討する。

 民間大規模工事契約の約款については、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会が作成している約款の方が民間建築工事で広く使われている状況で、民間工事約款(甲)と内容に差が出ている。これについて国交省は、論点の中で「民間連合の約款と整合を図る」として民間工事約款(甲)の全面的見直しの必要性を提示した。

 国交省は「旧四会の約款は受注者側だけでつくった。受注者、発注者、学識者がいる中建審の中で、民間工事約款(甲)と旧四会の約款の整合を取ってしっかりと位置付けたい」と説明し、野村哲也日本建設業団体連合会会長が「ぜひ、改正してほしい。甲乙の差は予想以上に大きく、立場が弱い」と改正に期待感を示した。

 約款全般については、請負代金の変更方法などについて具体的な規定がなく、多くが「甲乙協議」で解決することになっている。このため、結果的に弱い立場の負担になっている。その改善策として、契約当事者間を取り持つ中立的な第三者活用の推奨や紛争調整手続きの明確化を検討する。「甲」と「乙」という立場を想像される呼称についても改正を検討する。契約相手が反社会勢力の影響を受けている場合の解除権・損害賠償請求権規定の整備も視野に入れる。

 また、請負者の責任ではない場合の工期延長に伴う増加費用や監督員の失火による火災などが、請負者の費用負担となっており、発注者が負担すべき費用の明確化も課題とした。

 民間工事約款(乙)については、注文住宅の工事において個人発注者が出来高を大幅に超える代金を前払いし、請負者が倒産した結果、発注者が大きな損害を受ける事例があるため、請負代金の支払い時期・割合に対する措置を検討する。

 公共工事標準請負契約約款では、現場代理人の現場常駐の規定について、「請負者にとって過度な負担になっていないか、再検証する必要がある」とし、小規模工事など一定の工事であれば常駐規定の緩和に向けた議論も進める。

 このほか、建設業法の改正や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律の制定、地域建設業経営強化融資制度の創設に対応した約款修正、中間前払制度の位置付け明示なども検討対象とする。

◆技術者数評価は恒常雇用に限定

 経営事項審査制度では、現在、技術者数評価において技術者の定義を「雇用期間を特に限定することなく常時雇用しているもの」としている。これに対し、見直しの論点では、「技術者の名義借りなどがしやすい」として、一定期間以上の恒常的な雇用関係にある者を評価対象に限定することを提案した。高年齢者雇用安定法で定める継続雇用制度の対象者を評価対象とすることも検討課題に含める。

 法的整理などによる再生企業の経審点が高くなるといった批判の対応としては、地域貢献などを評価する社会性など(W点)で「営業年数」を減点する方法を例示した。W点については、除雪作業の契約締結や建設機械の保有状況を審査項目に追加することも例示した。ただ、審査項目を増やすことでW点のウエートが総合評定値全体に対して大きくなる可能性があることから、発注者が弾力的に審査項目配点を選択できるようにする方法も検討内容として提案した。

 建設投資の減少によって、完工高(X1点)の評価ウエートが低下することに対応した完工高評点テーブルの上方修正の必要性も示した。

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