消防庁の検討会 / 日経BP

総務省消防庁は2010年12月17日、火災予防行政の今後の進め方を議論していた「予防行政のあり方に関する検討会」が同月にまとめた報告書を公表した。

 同検討会は、火災予防に関連した規制体系の再構築や火災予防の実効性を高めるための制度の導入などを提言した。総務省消防庁では報告に基づいて、さらなる検討や消防法令の見直しなどを図っていく。

 1948年の消防法の制定以降、度重なる改定に伴って規制が複雑になっていることを踏まえ、規制体系の再構築を提言した。消防法令の規定による対策自体を、「目的」とみなすのではなく、防火性能を満たすための「手段」にすぎないと考えるべきだと、検討会は指摘している。

 その上で、次のような手順で規制体系を改めるよう求めた。まずは現行の用途区分を防火・防災の観点から着目すべき特性に応じて再編し、安全性能の水準を規模などに応じて整理する。報告書では用途区分や規模に基づく区分として、それぞれ6段階程度に分割・整理する案を示している。

用途区分の再編イメージ(資料:総務省消防庁)
用途区分の再編イメージ(資料:総務省消防庁)

 

消防法令の規制体系の再編イメージ。飲食店の場合を示す(資料:総務省消防庁)
消防法令の規制体系の再編イメージ。飲食店の場合を示す(資料:総務省消防庁)

 

   

移行時の影響把握は具体案で

 安全性を満たす手段については、性能を満足する様々な方法を選択できるような仕組みを要求した。そして、通常の方法と異なる対策を導入する際に、その性能を評価・認証する仕組みを整えておく必要があると説いた。

 用途区分の再編などでは、現状の規制を全面的に改めることにつながる可能性がある。そこで検討会では、用途区分の再編を詳細に示した具体案を作成した上で施設ごとに必要な防火・防災性能の水準を暫定的に定め、制度移行時の影響を検証する必要があると言及した。

 火災予防の実効性向上という観点では、以下のような対策の実施を要求した。

 一つは建物管理を開始する際の届出の法定化だ。これによって防火管理者制度が適用されない小規模の事業所を含めて、消防機関が管内の事業所の実情を把握しやすくすることを求めた。

 さらに、消防法令違反の公表制度の運用改善も訴えた。同時に事業所による届出状況などを市町村が積極的に開示することによって、事業者による法令順守を促すことを期待している。

 このほか、複合ビルなどの防火管理・責任体制の明確化や製品火災の原因調査の充実などを、報告書では求めている。

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