請負契約約款の改正内容固まる / 建設工業

中建審は26日の総会で、建設工事標準請負契約約款の改正内容も固めた。改正内容を踏まえて秋までに順次地方自治体などに勧告する。公共工事と民間工事(甲と乙の2種類)の標準請負契約約款、建設工事標準下請約款のすべての約款が対象で、契約変更時などの受発注者間の協議段階から調停人を活用するよう明記。公共工事の約款には請負者に責任のない工期延長に伴う増加費用の発注者負担の条文を盛り込んだ。
 四つの約款については、現場レベルでトラブルの未然防止と迅速な解決を図る観点から、受発注者協議の段階から中立的な調停人が立ち会い、円滑な協議を行うよう規定を追加。協議が整わなかった場合には建設工事紛争審査会で解決を図るなどとした。国交省は本年度にモデル事業を実施する予定。契約当事者間の対等性を確保するための「注文者(甲)」と「請負者(乙)」の呼称に関しても公共、民間の約款ともに「発注者」「受注者」と表記し、下請約款は「元請負人」「下請負人」と見直した。
 公共工事の約款の改正では、現場代理人の常駐義務について、発注者が工事に支障がなく、連絡体制が確保されると認めた場合には常駐を要しないと明記。常駐を要しない要件については発注者が受注者の工事の金額や件数、現場の地理的条件などを勘案して決めることになる。請負者に責任のない工期延長に伴う増加費用の発注者負担に関しても、発注者が請負代金を変更し、受注者の損害に対する費用を負担するとの規定を設けた。中間前払い金の規定も新設した。さらに反社会的勢力の排除条項を創設。発注者は、受注者の役員が暴力団員と認められる場合や、受注者の経営に暴力団が関与している場合などに契約が解除できるとした。
 民間の約款(甲)の改正では、既に民間で広く使われている旧四会約款の内容と整合性を図り、第三者に損害を与えた場合の契約当事者間の負担の明確化や請負代金の変更の規定を整備。さらに受発注者間の協議や承諾、通知、指示、請求などを原則として書面で行うよう明記した。もう一つの民間の約款(乙)に関しては発注者が受注者に支払う請負代金額の割合(契約成立、途中の部分払い、完成引き渡し)を注記事項で明示した。

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