JV準則を改正 / 建設通信新聞

国土交通省は11日、中央建設業審議会(会長・石原邦夫東京海上日動火災保険取締役会長)の総会を開き、地域維持型JVを盛り込んだJV準則の改正を了承した。同日付で、国関係機関や都道府県にJV運用基準の見直しを勧告した。今後は、国交省が運用通知を11月内に各発注者に送付し、各発注者が運用基準を作成して、地域維持型JVの競争参加資格登録を始める。

                    
 改正したJV準則では、「共同企業体の方式」に地域維持型JVを追加するとともに、JVが継続的な協業関係を結ぶことや対象工事、構成員の組み合わせ、構成員の資格など基本的事項を記載した。また、構成員が工事を分担する「乙型」の採用を想定し、準則に初めて「分担施工」の考え方を明記。構成員の資格には、「地域の地形・地質などに精通しているとともに、迅速かつ確実に現場に到達できること」との要件も示した。

                          
 月内に国交省が提示する運用通知では、道路事業における道路の新設、バイパス設置、共同溝設置、河川事業の築堤、水門設置、営繕事業の新営工事などは地域維持型JVの対象とならないことや、当面は構成員数の上限を原則10社程度とすることを記載する予定だ。地域の地形・地質に精通しているなどとした構成員の要件は、本店の所在地や防災協定締結の有無、地元発注工事の受注実績などを想定することも記載する。競争参加資格者名簿への登録には、単体と地域維持型JVの同時登録が可能となる。
 会合の中で畠中薫里政策研究大学院大准教授は、「JVの構成員が多くなると、瑕疵(かし)の責任の所在が不明になる可能性がある。契約の透明性を確保すべきだ」と指摘。これに対し国交省は「運用通知の標準協定書の中で、(責任の所在についても)しっかりと運用できるよう考える」と答えた。

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