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 大阪府左官工業組合(邑智保則理事長、74社)は19日、大阪市内で臨時総会を開き、左官工事標準歩掛表を決定した。専門工事業団体が適正単価要望を行った例はあるが、詳細な標準歩掛表を作成し、総会で承認したのは全国でも初めて。同組合では社会保険の未加入問題を機に、左官職人の確保・育成や経営基盤の立て直しのために、歩掛委員会(委員長・大関憲二専務理事)を設置し、作成作業を進めていた。歩掛表は見積もり参考単価161項目を記載、常用単価2万4000円(福利厚生費除く)を求めている。    

 臨時総会には63社が出席した。邑智理事長は「ここ数年、単価の面で非常に厳しい状況を強いられてきた。職人が減り続け、近いうちに会社が成り立たなくなる。社会保険問題も含めて抜本的な改革のため、組合員が一致団結して守る標準歩掛表を諮りたい」と趣旨を述べた。その後、大関専務理事が歩掛表を説明し、全会一致で承認した。

               
 異例の組合歩掛表の背景には、職人の高齢化、若者の入職難、社会保険の加入負担がある。日本左官業組合連合会の調査では、1995年には全国に左官工は18万7000人いたが、2010年には8万7000人にまで減少。年齢も大阪府組合の12年調査で60歳以上が35%、50歳代が25%を占めている。

                                         
 歩掛表は161項目の施工部位・名称からなる。契約条件は次のとおり。

             
 〈標準歩掛〉
 建築工事標準仕様書(日本建築学会編)、建築工事共通仕様書(大臣官房官庁営繕部編)を施工仕様標準とする。

               
 〈左官常用工賃および割増工賃〉
 基本歩掛は、材料実費精算、現場経費および一般管理費は別途計上、社会保険ほか法定福利費15%別途計上、酷暑・極寒期間は別途割増有り。残業、休日勤務は、普通残業25%増、深夜残業50%増、休日勤務35%増。遠距離交通費、宿泊費は別途請求とする。

                      
 〈施工基準〉
 仕上げの程度は一般工事並みとし、塗り厚は外壁25mm、内壁15mm、床30mm以内。標準施工面積を300㎡以上とし、4階建て以下の建物を基準とする。5階以上の建物は、1階増すごとに5%の荷揚げ経費を加算。

                        
 〈施工条件〉
 極端に施工性が悪いと思われる工事は別途加算。躯体工事の遅れにより、左官工事の工期に大幅の短縮を求められた場合、突貫費用は別途協議のうえ精算。下小屋、仮設、水、電気、荷揚げ機器、産廃処理費、工事のための駐車料金は発注者負担になる。その他契約以外の費用は別途加算する。

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 11月1日からスタートした建設業の社会保険未加入問題対策における「標準見積書」の活用に向け、元請けが課題の精査を進めている。ただ、同日から活用を開始するとされていた標準見積書が、「そもそも提出されていない」といった声も上がっている。また、「標準見積書が出された場合は、その信ぴょう性が今後の課題になるだろう」との声もある。

                       
 国土交通省が推進する建設業の社会保険加入では、労働者が社会保険に加入しやすくするよう、下請企業が法定福利費を明示した見積書を元請けに提出し、元請けがその見積書をもとに発注者に法定福利費の確保を求める仕組みになっている。下請けが法定福利費を明示した見積書を作成しやすいよう各専門工事業団体が「標準見積書」を作成している。10月31日の「社会保険未加入対策推進協議会」では、標準見積書について、各団体が活用状況を集約して課題を改善する。

                      
 標準見積書の活用に当たっては、専門工事業者から「元請けに受け取りを拒否される」といった声が上がっている。一方、元請け側からは活用開始から約2カ月が経ったいまも「まだ標準見積書に沿った見積もりが元請けに提出されていないのではないか」との声が上がっている。受け取り拒否について、日本建設業連合会では、10月1日に「日建連会員企業における下請指導指針」を会員に通知。「元請け人が尊重せず、一方的に削減、あるいは含めない金額で請負金額を締結」して原価割れすることが建設業法に違反する恐れがあると、拒否せず受け取るよう会員企業に強く求めており、そうした事例が発生しないよう留意している。

                          
 標準見積書に沿った見積もりが出されなければ、課題の改善の検討が進みにくい状態だ。他の元請団体も、現段階では会員企業から実際に提出があったら、課題を精査するという姿勢だ。

                   
 それでも、元請けとして課題の収集・精査は進めており、標準見積書の法定福利費部分の根拠が課題になりそうだ。現在の各専門工事業団体が提示している標準見積書では、労務費に各保険の料率(約15%)を掛けて法定福利費を算出する方法となっている。ただ、「適用除外になる人がまったく考慮されていない」「働いた人が想定の人数より少なかった場合はどうするのか」「2次下請け以下も全部働く人数と基準給与を把握して法定福利費を算出できない」という。例えば日建連の指針に沿えば、それら見積書を受け取り、発注者に提示することになるものの、発注者はそれを受け取ることが可能なのかという問題が生じかねない。

                          
 ある業界団体関係者からは「(法定福利費を明示すると)労働者の人数や給与、保険の加入・未加入などがある程度、明らかになるため、専門工事業者も標準見積書の活用をとまどっているのではないか」という声まで出ている。

                   
 標準見積書に沿った見積書の提出が進めば、今後の課題も国土交通省などとともに精査が進み、より社会保険加入が促進されるとみられる。

【社会保険の適用除外】
 建設業の社会保険で適用除外は各保険によって異なる。適用除外の該当者は次のとおり。
 〈雇用保険〉
・65歳以上の雇用者
・1週間の所定労働時間が20時間未満
・31日以上継続して雇用される見込みがない人
・学生・生徒など厚生労働省令で定める人
〈医療保険〉
・臨時に使用される人で、日雇い(1カ月を超えて継続使用された人を除く)、2カ月以内の期間雇用
・事業所・事務所の所在地が一定でない者に使用されている人
・季節的業務に使用される人
・臨時的事業の事業所に使用される人(継続6カ月以上を除く)
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・後期高齢者医療の被保険者
・厚生労働大臣、健康保険組合、共済組合の承認を受けた人
〈厚生年金保険〉
・臨時に使用される人で、日雇い(1カ月を超えて継続使用された人を除く)、2カ月以内の期間雇用
・事業所・事務所の所在地が一定でない者に使用されている人
・季節的業務に使用される人
・臨時的事業の事業所に使用される人(継続6カ月以上を除く)

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大工などの職人に対して「建築現場でたばこをなるべく吸わないように」と依頼する住宅会社も少なくない。「所定の場所で喫煙をする」などルールを決めて許可するケースもあるだろう。このような配慮は本当に顧客が必要としているのか。

 日経ホームビルダー2012年6月号では、2009年以降に木造の注文住宅を建てた顧客300人を対象に、建築現場における職人の喫煙と飲食のマナーに対する意識を尋ねてみた。

 現場で職人が喫煙することについて、「許せない」と回答した顧客は約35%。理由は「火事が心配」「臭いが嫌だ」などが大半だった(下のグラフを参照)。

 残りの約6割の人たちは、「条件付きでなら許せる」など喫煙への理解に前向きなことがわかった。「火事に気を付けてほしい」「近所迷惑にならないように」「臭いが付かないように配慮してほしい」など、顧客が不快に思うことを避けることが、理解を得るポイントのようだ。

 現場での飲食に対する顧客の意識も同様だ。飲食を「許せない」と回答した人は6%と少なく問題がないように思えるが、理解に前向きな人たちにも前提条件がある。「汚さないようにシートを敷いてほしい」「事前に飲食することを伝えて」など、顧客の不快を避ける配慮は心掛けておきたい。

顧客のちょっと言わせて!

 たばこは許せる

  • モラルを持っていれば許せる。たばこの吸い方が重要だ。(栃木、36歳、男性)
  • 建物の完成が近い状態であれば衛生的にも精神的にもよくは思わない。内装工程に入る前なら許せる。(埼玉、30歳、男性)
  • たばこを吸わないとストレスがたまるという人もいるので、内装に入る前なら許せる。それ以降の工程では敷地の外などで吸ってほしい。(長崎、31歳、女性)
  • 建て主が室内で吸わないように計画しているのに、完成前に大工さんが室内で吸ってしまうのは困る。ただ、内装工程の前ならば許容範囲と感じている。(北海道、31歳、女性)
  • 職人さんはたばこを吸う人が多いと思うので、近所迷惑になったり家を汚したりしないなどマナーを守ってもらえればよい。(東京、39歳、女性)
  • 建物がある程度まで完成したら臭いの心配があるので、土台や柱、梁などが入る前までなら許せる。木材が入った後だと、火災の危険などがある。(東京、36歳、男性)
  • 建物の中はだめだが、休憩時に外で近所の迷惑にならないなら許せる。もちろん、喫煙後きちんと片付けることが条件。(大阪、34歳、女性)
  • 少しの期間で臭いがこびりつくほどでなく、引き渡しのときに臭いを消しておいてくれるなら気にしない。大工さんにも休憩は必要。(神奈川、36歳、女性)
  • 職人さんも人間だから休憩中にたばこを吸うことはあると思う。後始末をきちんとして、室内で吸わないなら別に構わない。(埼玉、31歳、女性)

  

たばこは許せない
  • 屋外で吸っているとしても、工事現場に見に行ったときなどに私や子どもがたばこの煙を吸ってしまうことが心配。特に、子どもにたばこの煙を吸わせることに抵抗感があるので止めてほしい。(新潟、41歳、女性)
  • たばこの火の不始末などで火事になり焼失するのではないかと不安だ。(千葉、53歳、男性)
  • 新築の香りを大切にしたいのでたばこの臭いが付くのが心配。(島根、40歳、女性)
  • 嫌煙家であるため。(広島、35歳、男性)

 

 飲食は許せる

  • 内装が汚れないのであれば、内装工程に入っていても建物内で昼食をとるなどは構わない。ただ、段ボールを敷くなどはしてほしい。(北海道、34歳、女性)
  • 車の中で昼食をとるなどではゆっくりも出来ないと思う。汚したら掃除すればいいこと。(神奈川、36歳、女性)
  • 現場近くに飲食店やコンビニがない場合、仕方がないと思う。(愛知、38歳、男性)
  • 食べ物や飲み物をこぼした際、たとえ下地であっても傷みの原因になりそうで嫌だ。食べこぼしなどを防止するためにシートを敷いたり、ゴミの管理を徹底したりしていれば許せる。(福岡、32歳、女性)
  • 汚れないのであれば飲食は許せる。食事がとれないと職人さんは困ると思う。(東京、36歳、男性)
  • 建物自体に問題がなければ大丈夫だが、事前に建物を利用すること、例えば敷地内で飲食をすることなどを伝えておいてくれればOK。(広島、38歳、女性)
  • 汚されるかもしれないから少し嫌だとは思うけれども、休憩中など食事が必要なこともあるのだから仕方がない。ただ、絶対に汚さず、後始末をきちんとすることが条件。(埼玉、31歳、女性)
  • たばこよりはまだ許せる。ただ、飲食後、きれいにしてあるかどうかで許せる度合いが変わると思う。(長野、37歳、女性)
  • 建物や土地などを汚さないように気を付けていれば許せるが、内装工程に入ってからは生理的に嫌だと感じている。(兵庫、35歳、男性)

 

 飲食は許せない

  • 建物内で食事はモラルのない行為だと思う。乗ってきた車の中や、建物外の敷地で食事はするべきだと思う。(広島、35歳、男性)
  • 汚れる可能性もあるし、たとえ汚れた場所が後で見えなくなる場所だったとしてもお金を出している建て主の立場としては気分が悪い。(岐阜、49歳、女性)
  • 完成前とはいえ、建物は建て主のもの。昼食や飲食など休憩で建物を使うのは許せない。(宮城、37歳、女性)

 【調査概要】

2009年以降に木造の注文住宅を建てた顧客300人を対象に、2011年11月にインターネットを使って調査した。建築を依頼した先(設計と施工が別の場合は、主に打ち合わせをした依頼先)は、工務店が123人、設計事務所が19人、ハウスメーカーが152人だった。調査はネオマーケティング(旧メディアインタラクティブ)に依頼した

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