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手軽に乗れる自転車。だが、道行く人を歩道で、夜間に無灯火、3人乗りで、大ケガさせたらどうなるか。

結論からいうと、想像以上に大変なことになるだろう。なぜなら自転車は免許のいらない手軽な乗り物だが、れっきとした「車両」。道路交通法で、違反行為やその罰則が定められているのだ。

まず、自転車は基本的に歩道を走ってはいけない。許可された歩道を除き車道の左端を通るのが原則だ。「無灯火」も違反。

そして「3人乗り」だが、これは場合によってはOKとなる。2009年7月、条件付きで3人乗りが認められたからだ。

条件とは、幼児2人の安全性を確保した専用の自転車の、前と後ろに1人ずつ乗せた場合のみ。1歳未満の幼児は乗せない、幼児にヘルメットを着用させることも条件。もともと自転車の3人乗りは違法だったが、小さい子供を持つ母親が、「3人乗り禁止は非現実的」として反発していたため、条件つきでの解禁となった。それ以外の、たとえば友達同士で2人乗りをしていたなどの場合は、明らかに道交法違反だ。

そして相手は「大ケガ」。人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(刑法211条)として5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に問われる。

知られていないが、自転車の飲酒運転も法律違反だ。また傘をさしながら、携帯を操作しながらなどの「ながら運転」も同様。

以上は刑事事件としてとらえた場合。次に民事事件としての側面も説明しよう。

相手にケガなどの損害を与えた場合は、当然、損害賠償責任(民法709条・不法行為)が生じる。交通事故の場合、「過失割合」といって「どちらにより落ち度があったか」で、自転車の修理代、ケガの治療代など賠償金額や慰謝料が変わる。

上の設問の場合は自転車が違反だらけなので、歩行者の信号無視などの過失がない限り、ほぼ10対0で自転車側の過失となるだろう。事故後すぐに救急車を呼ばなかったりウソをつくなどの不誠実な態度が明らかになれば、慰謝料はさらに加算される。

問題は相手が死亡してしまった場合だ。遺族はあなたに逸失利益として「年5%で運用し続けると、被害者が生きていれば得られた」であろう額を請求できる(ライプニッツ係数に基づく計算)。もし年収が1000万円の人なら、逸失利益を含めた賠償額は1億円を超える場合がある。扶養家族がいれば、慰謝料がさらに加算される。

また、重度障害が残った場合は、一生その介護費用などを負担しなければならないわけだから、賠償額は1億~2億円に及ぶ。

とても払いきれない「逸失利益」の恐怖

このような事態を招かないためには、保険に加入しておくことだ。自転車には自賠責保険のように強制加入の保険はないが、自転車安全整備士の整備した「TSマーク」付き自転車を購入すると、賠償責任保険と傷害保険に加入できる。しかし、補償限度額は、相手が死亡したときでも最大2000万円。やはり「自転車も車両」と肝に銘じ、安全運転を心がけることだ。

※すべて雑誌掲載当時

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大阪市水道局では、平成23年6月4日(土)、5日(日)の2日間、水道記念館にて、水道週間イベント「水とあそぶ」を開催します。

このイベントは、毎年6月1日からはじまる「水道週間」にあわせて、安全でおいしい大阪市の水道水や、水道事業、水道局の様々な取り組みへの理解と関心を深めていただくことを目的に実施しているイベントで、昨年も2700人を超えるお客さまにご来場いただきました。

 ※ 水道週間

毎年、6月1日から7日までの一週間を、水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るための週間として厚生労働省が制定。全国都道府県、市町村において各種の取り組みが実施されています。

水とあそぶ概要

開催日時 

平成23年6月4日(土)5日(日)(一部を除き雨天決行)

午前9時30分~午後4時30分【 ※5日(日)は午後4時まで】

開催場所

対  象 : どなたでも
      
参 加 費 : 無料
          
内  容
               
館内コーナー

○クイズラリー ○オリジナルマット作り ○生き物パズル など

屋外コーナー

○生き物ふれあい体験(ザリガニ・どじょうなど)

○スライム作り ○水ロケット ○「ほんまや」販売 ○水耕栽培 など

ステージコーナー  ※5日のみ

○ぴゅあら体操キッズプログラム ○青空水道教室 ○キャラクター撮影会 など

その他

○浄水場ツアー(※5日のみ) ○ドライ型ミスト展示

 ※雨天の場合、屋外ステージコーナー及び水ロケットは中止となります。

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屋上緑化や壁面緑化など建物まわりの緑化は珍しくなくなりました。ただ、こうした緑化の普及に、ブレーキがかかりつつあるというデータが示されました。

 2010年8月に国土交通省が発表した屋上緑化や壁面緑化の施工実績の調査結果です。09年の屋上緑化・壁面緑化の施工面積は、それぞれ前年よりも約25%減少していました。

●屋上緑化の施工面積の推移

国土交通省が2010年8月31日に公表したデータに基づき、日経アーキテクチュアが作成。全国の造園建設会社やゼネコンなど430社にアンケート調査した結果。回答数は219社
国土交通省が2010年8月31日に公表したデータに基づき、日経アーキテクチュアが作成。全国の造園建設会社やゼネコンなど430社にアンケート調査した結果。回答数は219社

 

●壁面緑化の施工面積の推移
屋上緑化の調査と同じ方法で国土交通省が調べた結果。2008年までは順調に伸びていたものの、09年に急ブレーキがかかっています
屋上緑化の調査と同じ方法で国土交通省が調べた結果。2008年までは順調に伸びていたものの、09年に急ブレーキがかかっています

 

 屋上緑化では07年まで、壁面緑化では08年まで、それぞれ施工面積が増加傾向にありました。国交省は、着工床面積の減少割合と緑化の施工面積の減少割合が同程度であるため、建設市場の冷え込みと関連付けて分析しています。

 しかし、今後は新たな市場の伸びを期待できるかもしれません。要因は2つあります。東日本大震災による東日本での節電ニーズと緑化による経済効果への期待が、それぞれ高まっているからです。

ツル性植物で電力量を2割減

 建築研究所は浜松市と共同で、ツル性の植物を住宅の開口部周辺に植えた際の節電効果をアンケートで調査しました。主にリビングの開口部周辺にニガウリ(ゴーヤ)を植えてもらい、電力使用量を答えてもらいました。

 調査に協力した人のうち、ニガウリをうまく育てられなかった人と育てられた人の2010年8月の電力使用量を比較したところ、育てられなかった人は2割ほど電力使用量が多くなっていました。

●緑化の有無による電力使用量の差
ニガウリの生育に成功した事例と失敗した事例における2009年と10年の電力使用量の差
ニガウリの生育に成功した事例と失敗した事例における2009年と10年の電力使用量の差

 

 また、ニガウリを育てていなかった09年と育てた10年とを比べたところ、例えば、10年8月は記録的猛暑で日平均気温が前年同月に比べて1.6度高かったにもかかわらず、電力使用量は前年とほとんど変わりませんでした。 室内の温熱環境についての実測調査は実施していません。実際には居住者の省エネ意識の向上といった効用なども作用している可能性はあります。それでも、調査結果に基づけば、「緑のカーテン」に一定の節電効果は期待できそうです。

緑化で年間92億円を稼ぐ

 一方、緑化による省エネ効果はどんな場合でも期待できるとは限りません。例えば、屋上緑化で断熱効果を得やすいのは主に最上階です。温熱面での効果であれば、遮熱塗料を用いる方が、コスト面では有利になるケースも多いはずです。

 ただ、発注者の緑化に対する期待は、省エネだけではありません。集客や宣伝といった効果も、緑化を採用する大きな動機になります。

 集客効果の面では、屋上緑化が大きな経済効果を生んだという研究成果を、建築研究所が10年10月に発表しています。大阪市内に建つ「なんばパークス」で実施した調査に基づくものです。

大規模な屋上緑化を採用したなんばパークス。2010年に撮影(写真:日経アーキテクチュア)
大規模な屋上緑化を採用したなんばパークス。2010年に撮影(写真:日経アーキテクチュア)
           

 建築研究所は、なんばパークスの大規模な屋上緑化が年間で約92億円の売上高に寄与し、約2億円の営業利益をもたらしたと試算しています。施設利用者の消費金額、消費者が感じる緑化の寄与度などをアンケートで調べた結果に基づいて計算しました。

●緑化が1人1000円強の出費を促す
建築研究所の資料に基づいて、日経アーキテクチュアが作成
建築研究所の資料に基づいて、日経アーキテクチュアが作成

敷地の緑化で地価向上

  屋上・壁面緑化に限らず、敷地周辺を緑化する取り組みが不動産価値を向上させているということを示すデータも出てきました。

  例えば、鹿島は東京23区内の緑地被度と賃料の関係を調査しました。間取りや駅までの距離、築年数といった要因を排して評価したところ、緑地が賃料を押し上げていることを確認しています。

●緑と比例する賃料
東京23区内の緑地被度と賃料の関係。鹿島の資料に基づき、日経アーキテクチュアが作成
東京23区内の緑地被度と賃料の関係。鹿島の資料に基づき、日経アーキテクチュアが作成
                            

  積水ハウスは、福岡市内で生物環境などに配慮した緑化を積極的に取り入れた分譲地と、近隣のほかの住宅地との地価推移を比べました。すると、緑化を積極的に取り入れた分譲地の方が、バブル経済の崩壊後も土地の価値が下落しにくかったことが判明しました。

  緑化の採用は省エネや集客効果、不動産価値向上といったプラス面だけでなく、初期投資や維持管理費をはじめとするコスト増の要因にもなります。緑化の普及を図るうえでは、こうした要素を総合的に検討して、より正確な経済効果を示していくことが重要になっていくでしょう。

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