Archive for » 1月, 2013 «

全国中小建設業協会(全中建、岡本弘会長)は、会員企業を対象に実施した社会保険の加入状況に関するアンケートの結果をまとめた。会員企業の約1割を抽出して調査。元請企業よりも下請企業の方が未加入者が多いことや、社員以外の未加入者が多い傾向が見られた。未加入の主な理由には「資金の余裕がない」「本人の希望」「事業主や役員などのため加入できない」といった回答が寄せられた。全中建は未加入状況をさらに精査。下請企業への指導なども含め対策を検討する。

                  
 国土交通省を中心に官民で社会保険の加入促進を図っていることを踏まえて調査を実施した。調査対象は288社で、うち252社から回答を得た。回収率は87・5%。調査対象人数は、会員会社の正社員が9223人、正社員以外が664人。元請工事現場については正社員が2441人(下請企業含む)、正社員以外が1001人(同)。会員企業については、直近の経営事項審査の内容を、元請工事現場については12年11月15日時点の状況を調べた。
                    

 会員企業の状況を見ると、正社員の未加入割合は、健康保険0・4%、年金0・4%、雇用保険1・3%。一方、正社員以外の未加入割合は、健康保険14・4%、年金15・2%、雇用保険9・2%だった。年齢などによる適用除外も含まれているため一概には言えないが、正社員以外の方が未加入割合が高くなる傾向があるとしている。

                   
 元請工事現場の状況は、下請企業も含めて調査した。社員の未加入率は、健康保険5・1%、年金6・7%、雇用保険7・4%。これに対し、社員以外の未加入率は、健康保険22・5%、年金25・1%、雇用保険26・1%となっており、ともに2割を超えていた。全中建によると、下請企業の加入率が低いことが要因として考えられるという。

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国土交通省は、耐震改修促進法改正案の方向性をまとめた。旧耐震基準のすべての住宅・建築物を耐震診断・改修の努力義務対象とし、うち大規模な特定建築物や災害対策上の重要建築物は診断を義務化、結果を公表する。また、改修で増築を伴う場合、指定容積率・建ぺい率を超えることも一部で認める。法改正に伴い各種施策も充実させる考えで、診断を義務化した建築物の耐震診断に建築士の資格を持つ専門家の関与を求める仕組み作りなどにも乗り出す方針だ。同法改正案は、28日に召集する今通常国会への提出を目指す。

                    
 耐震診断の徹底に向けた規制措置の改正内容は、面積規模に関係なく旧耐震の住宅・建築物すべてを耐震診断・改修の努力義務対象とする。このうち、一定規模以上を要件に、大規模な特定建築物や地方自治体が指定した特に重要な緊急輸送道路沿道建築物、防災拠点施設は耐震診断を義務化し、診断結果を公表する。診断の実施に応じない所有者に対しては命令、行政代執行の手順を踏む。

                     
 さらに、耐震改修を実施する際、安全性の向上を図るために増築が必要で、所管行政庁が増築をやむを得ないと判断する場合は、指定容積率と指定建ぺい率を超えることを認める。

               
 一方、法改正に合わせて、各種施策も充実させる。

             
 診断を義務付けた建築物の耐震診断を実施する際は、建築士などの資格を持ち、かつ日本建築防災協会などが実施している講習を受講している専門家が業務を担う仕組み作りに乗り出す。

                                
 同時に、診断を義務化する建築物を中心に現行の助成制度を拡充。多数が利用する大規模建築物、緊急輸送道路沿道の建築物に対する国の補助は現行、耐震診断が3分の1、耐震改修が11.5%(緊急輸送道路沿道は3分の1)とあるのを、診断を2分の1、改修を3分の1(同5分の2)にそれぞれ引き上げる。2013年度予算の概算要求に盛り込む。

                         
 このほか、耐震性の確認や耐震改修を終了した建築物を認定する表示制度も創設するほか、耐震改修事例のデータベース化や地方公共団体や公的機関による相談体制も整える方針だ。

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 建設業界が消費増税に伴い強い関心を寄せていた工事請負契約書の印紙税の負担軽減が大きく前進する。自民党税制調査会(野田毅会長)の小委員会で23日、現行の印紙税軽減措置の2013年度末までの延長と、14年度以降複数年度にわたる軽減措置拡大が提示された。軽減措置拡大によって建設業界全体の負担額は、現行の半分程度になるとみられる。24日の税制調査会で正式決定する見込み。

                    
 工事請負契約書にかかる印紙税は、5億-10億円以上の契約が20万円など契約金額に応じて7段階で税率が定められている。1989年度の消費税導入に当たって物品売買契約など5文書の印紙税が廃止されたにもかかわらず建設業・不動産業の契約書は継続されたため、現在は本則税率のうち契約金額1000万円以上の6段階で10-25%の軽減措置を設けている。

                            
 ただ、建設業界では、消費税との二重課税、重層請負構造による多重負担、非課税になる電子契約との不整合、書面契約の阻害などを理由に印紙税の廃止を求めてきた。

                       
 消費税との深い関係性から、消費増税が決定した「社会保障と税の一体改革」で、消費増税とあわせて負担軽減を検討することが決まった。13年度の税制改正に当たって、日本建設業連合会は、廃止とあわせて、現行課税額の半分以下の負担になる大幅な軽減措置を求めていた。全国建設業協会も、同様に軽減措置を要望した。

                          
 今回、自民党の税調小委員会で、14年3月まで現行の軽減措置を延長し、あわせて消費税率が引き上げられる14年4月以降は軽減措置を大幅に拡大する案が提示された。建設業界では、業界全体の年間負担額を約400億円と推計しており、今回の軽減措置拡大で14年4月以降の負担が半分程度になるとみられる。

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