Archive for » 2月, 2012 «

国土交通省の「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会」(座長・小澤一雅東大大学院教授)は28日、総合評価方式の入札手続きの抜本見直し策をまとめた。現行の▽高度技術提案型▽標準I型▽同II型▽簡易型-の4方式を「施工能力評価型」と「技術提案評価型」の2方式に大別。施工能力評価型は、施工計画を求めるI型と、求めないII型に、技術提案評価型は従来の標準I型に近いS型と、従来の高度技術提案型をほぼ踏襲するA型(3種類)に分類する。国交省は12年度から全国の地方整備局で改善策を試行。13年度から本格運用する方針だ。

              
 改善策は、発注工事に最も適した企業を選ぶという総合評価方式の原点に立ち返り、評価項目を「品質確保・向上」と「技術力」に絞り込む。その上で、現行方式が抱える競争参加者と発注者双方の手続き負担の軽減、民間技術力活用の視点から運用方式も改変する。

                     
 施工能力評価型のうち、I型で求める施工計画の内容は従来の簡易型とほぼ同程度とする。I型は配置予定技術者へのヒアリングや、入札参加者を競争参加資格の確認時に絞り込む段階選抜方式の対象外とする。施工計画を求めないII型では、必要に応じてヒアリングを実施。競争参加者が多く、絞り込む必要がある場合には段階選抜方式を適用する。従来の簡易型と標準I、II型の大半は施工能力評価型に移行。国交省が年間に発注する工事全体に占める施工能力評価型の割合は約97%(II型約5%、I型約92%)に上る見通しだ。

                     
 一方、技術提案評価型のうちS型は、従来の高度技術提案型の適用対象でありながら標準I型で発注されていた案件に適用する。WTO政府調達協定の対象工事の場合は配置予定技術者へのヒアリングと段階選抜の適用を必須とし、それ以外の工事は必要に応じてヒアリングと段階選抜を適用する。AI、AII、AIII型の三つは、従来の高度技術提案型をほぼ踏襲するが、民間の高い技術力を有効活用する観点から提案を優位に評価する仕組みを導入する。

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大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るために、さまざまな改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとし、次のとおり概要をお知らせします。個々の具体的な詳細については、後日、再度お知らせいたします。

1 工事請負契約に係る予定価格の事後公表等について

(1) 工事請負契約に係る予定価格の事後公表について

 事業者の積算能力の向上を促進するため、予定価格については、原則、入札執行前公表(事前公表)としているものを入札執行後公表(事後公表)とします。

 ただし、経過措置として、公告時に参考価格として予定価格帯を公表します。(概ね1年程度)

 また、低入札価格調査制度の適用範囲を、現行の原則予定価格23億円以上から、19億4千万円以上の案件とします。

(2) 工事請負契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定方式

 予定価格の事後公表に伴い、最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定について電子入札システムが無作為に選んだ係数を乗じるものとし、予定価格の70%から90%までの範囲内で次の合計額とします。

 直接工事費の95%×a + 共通仮設費の90%×b + 現場管理費の70%×c + 一般管理費等の30%×d

 ※ a b c dは98.8%以上101%以下の範囲において0.1%きざみで電子入札システムがそれぞれ無作為に選んだ係数

2 工事請負契約に係る一般競争入札の適用範囲の変更について

 工事請負契約に係る一般競争入札(事後審査型を除く)の適用範囲については、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に規定する総務大臣の定める額以上としており、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に締結される建設工事の調達額が定められたので、これに伴い、適用範囲を19億4千万円以上に変更します。

 ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項各号に掲げる契約については、この限りではありません。

3 公共工事の前払金について(意見公募中 ※平成24年3月26日まで)

(1)債務負担行為工事等に係る前払金の年度分割化

 複数年にわたる債務負担行為工事について、単年度工事と同様に前払金として全請負代金額の4割(工事の用に供することを目的とする機械類の製造は3割、上限額3億円)を一括支払いすることは、運転資金への流用など適正な施工監理の阻害の懸念があるため、当該年度の出来高予定額の4割(または3割)を年度ごとに支払う年度分割化(上限額 年度ごとに3億円)を行います。

(2)工事における中間前払金制度の新設

 前払金に加え、以下の条件に達したと認定した場合、請負代金額の2割を中間前払金として追加で支払うことができることとします。(債務負担行為工事の場合、当該年度出来高予定額の2割)

 ※上限額 年度ごとに1億5千万円

 ①工期及び工程上、2分の1を経過していること

 ②出来高が2分の1以上であること  

4 建物等各種施設管理業務委託契約に係る低入札価格調査制度の試行導入について

 過度な低価格入札を排除し、適正な履行を確保するため、契約管財局で入札を執行する建物等各種施設管理業務において、低入札価格調査制度の試行導入を行います。

5 測量・建設コンサルタント等業務に係る成績評定制度の導入について

 品質の確保及び受注者の技術力・履行能力の向上を図るため、測量・建設コンサルタント等業務(検査時の契約金額が100万円を超えるもの)に成績評定制度を導入します。

 その成績に応じて、優良成績表彰制度を設けるとともに、一定の基準に達しないときは指名停止措置を行うものとします。

6 清掃業務委託契約に係る適正な履行の確保について

 庁舎清掃業務委託契約及び病院清掃業務委託契約のうち、低入札価格調査制度対象案件及び総合評価一般競争入札適用案件について、適正な履行の確保及び品質の向上を図るとともに、低入札価格調査の根拠資料及び総合評価一般競争入札の提案内容の遵守を担保するため履行確認制度を導入します。

7 物品供給・業務委託(測量・建設コンサルタント等含む)契約の入札における入札状況調査要領の制定について

 契約管財局で行う物品供給・業務委託(測量・建設コンサルタント等含む)契約の入札の結果、入札参加者が1者であった場合や入札参加者がない場合等において、今後の入札参加資格や設計価格の算定等の参考にするため、事業者にヒアリングを行う要領を制定し、入札状況の調査を実施します。

8 不当な取引制限等に係る損害賠償予約条項について(意見公募中 ※平成24年3月15日まで)

 現行の契約規則第56条の2に規定する、不当な取引制限等を行った契約者に対して請求する損害賠償の予約条項について、損害賠償金に契約金額支払時点からの利息を付して請求することができるよう改正を行います。

9 大阪市競争入札指名停止措置要綱の改正について

 大阪市競争入札指名停止措置要綱の運用として行ってきた、開札後落札者の決定前の段階での辞退及び1月を超える履行遅延の場合の措置要件と期間並びに新たに成績評定を導入する測量・建設コンサルタント等業務における成績評定が不良であると認められる場合の措置要件と期間を明確化します。

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住宅瑕疵担保責任保険法人のハウスジーメン(東京都港区)は中古住宅を対象に、まだ瑕疵保険を申し込んでいない場合でも同保険の現場検査と同様の「事前検査」を行う有料のサービスを2011年末に開始した。

 中古住宅を対象とする既存住宅売買瑕疵保険の加入手続きでは、保険法人が住宅の構造や雨仕舞いに対して現場検査を行う。検査で見付かった不具合は、改修や補修で解消したうえで加入を認める。瑕疵保険の対象となる中古住宅が増えれば、リフォーム市場の拡大が見込める。

 ただ、ハウスジーメン取締役で保険管理部・検査部担当の大門敏男さんは、「保険加入の対象になる中古住宅は状態がよく、改修不要のものがほとんどだ」と明かす。

 個人間で売買される中古住宅の瑕疵保険は、売り主ではなくリフォーム会社や住宅性能評価機関などが、売買契約の成立後に加入する。性能評価機関の確認サービス(名古屋市)によれば、現場検査で改修すべき箇所が見付かった場合、買い主が欠陥住宅と見なして、売り主の瑕疵担保責任を問う形で契約解除を求めることがよくあるという。中古住宅のなかでも改修の不要なものばかりが瑕疵保険の対象になりがちなのはそのためだ。

(資料:日経ホームビルダー)
(資料:日経ホームビルダー)

 

 ハウスジーメンが始めた事前検査は、改修すればまだ長持ちする中古住宅を瑕疵保険の対象に取り込んでいく狙いがある。仲介会社などは、事前検査に基づいてあらかじめ改修を施しておくことで、保険加入の可能な高品質の中古住宅であることを販売時にアピールできる。

 確認サービスは、事前検査と瑕疵保険を利用して品質重視の中古住宅販売をサポートする事業を、「中古住宅みらいえ」として開始。担当部署の既存住宅保証センターを東京支社に設置し、性能評価機関の神奈川建築確認検査機関(神奈川県相模原市)と共同で運営する。

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