Archive for » 2月 21st, 2012«

国土交通省は20日、「復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」で示した被災地域内での主任技術者の兼任要件緩和について、運用内容を各発注者、業界団体に通知した。東日本大震災の被災3県に限らず、甚大な被害を受けた地域で一定要件を満たせば、発注者の判断で主任技術者による2件程度の兼任が認められる。

                   
 現行は、建設業法第26条第3項に基づく建設業法施行令第27条第1項で工事現場に置く専任の主任・監理技術者の適正な配置を求めており、同第2項で「密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所か近接した場所で施工する」場合に、同じ主任技術者を専任できるとしている。例えば、下水道工事と同じ区間の道路工事といった場合などで主任技術者の兼任が認められる。主任技術者の専任が求められるのは、請負金額2500万円以上(建築一式工事は5000万円以上)の工事。

                               
 今回の通知では、被災地域で、一定の面的なつながりがあり、同時・集中的に復旧・復興工事が実施されることが増えるとみられることから、「工事の対象となる工作物に一体性か連続性が認められ、工事現場相互の間隔が5km程度の近接している場合」、発注者が認めれば両方の工事に同じ主任技術者を専任できるようにした。兼任は「原則2件程度」としている。発注者が、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離などの条件を踏まえ、適正な施工管理や安全性を考慮しながら、兼任を認めるか判断する。基本的には、同工種の場合に兼任可能とするとの考え方だが、建築と土木といった場合などでも状況に応じて発注者が判断する。

                     
 あわせて、現場施工に着手するまでの期間や、工事完成後に検査が完了して後かたづけなどだけが残っている期間、工場製作の期間など主任・監理技術者の専任を必要としない期間を明確化した2009年6月30日の通知も改めて周知した。
 通知は、各都道府県主管部局長、国関係・独立行政法人など公共工事発注担当部局、各地方整備局建設業担当部、建設業者団体にそれぞれ送付した。

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 建設業法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、建設工事の現場等に掲げることとなっている標識の大きさが縮小されました。 

                        
1 背 景

 建設業者等が建設工事の現場等に掲げることとなっている標識について、規制改革要望等を踏まえ、小規模工事においても掲示が容易となるよう、その大きさが縮小されました。

 2 概 要
(1)建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号を改正し、建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦40cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
 なお、建設業法施行規則別記様式第28号に定める建設業者が営業所に掲げなければならない標識の大きさは、従前のとおりですのでご留意ください。

(2)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)別記様式第8号及び別記様式第9号を改正し、浄化槽工事業者(浄化槽法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされるものを含む。)が営業所及び浄化槽工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
(3)解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)別記様式第7号を改正し、解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。

3 公布・施行
   
平成23年12月27日

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