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大阪市では、子育てのために仕事を辞めた女性や母子家庭のお母さん等の就職を支援するため、クレオ大阪西に「しごと情報ひろばマザーズ」を平成23年4月19日から開設します。

 「しごと情報ひろばマザーズ」では、求職者一人ひとりの状況に応じたワンストップによるきめ細かい支援を行うこととし、キャリア相談や職業紹介、求職活動に役立つ保育情報の提供や女性問題の相談に対応するほか、就職活動に役立つ多様なセミナーも実施します。

 保育士も常駐しますので、乳幼児を抱える女性も安心して職業相談やセミナー等を受けていただけます。

 開設初日(4月19日)には、開設記念として、特別講演と目的別セミナーを行う「ママ就職応援フェス」を開催します。

電話:06-6467-6067(4月19日から) FAX:06-6467-6057(4月19日から)

4月19日までのお問い合わせ先
電話:06-6343-2515 FAX:06-6348-3939

住所:大阪市此花区西九条6-1-20 男女共同参画センター西部館(クレオ大阪西)1階

交通:JR環状線・阪神なんば線「西九条駅」下車、徒歩3分

開設日時:毎週火~日曜日(ただし、クレオ大阪西の休館日と重なる場合は休み)
9時30分~18時(12時15分から13時は休憩)

※ご利用は大阪市在住の方に限ります。

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当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

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国土交通省は、建設資機材の過剰な在庫保有を抑制するよう建設業や資機材業界の127団体に29日付で要請した。東日本大震災の被災地復旧に向けて建設資材で不足が懸念されていることを踏まえた措置で、買い占め行為などをせず、実需に基づく資機材の適切な調達・供給を行うよう、各団体を通じて会員各社に協力を求めた。資材需給の安定化を図ることで、被災地の応急復旧工事をはじめ全国の建設工事の円滑施工を促すのが狙い。買い占めなどがあった場合の通報窓口も各地方整備局や民間資機材調査機関(経済調査会、建設物価調査会)に設置した。
 経済調査会や建設物価調査会の調査(29日時点)によると、建設資材の買い占めなどの情報は入っていない。ただ、合板は災害復旧向けの供給を優先しているため、全国的に入手が難しくなりつつあるという。鋼材や軽油などは国際的な資源高で価格が上昇傾向にあり、コンクリート型枠用合板も輸入を含めた供給量不足で価格は上昇傾向にある。電線ケーブルやアスファルト合材の不足も懸念されている。
 資材不足が生じる背景には生産、流通、需給バランスの崩れなどがある。震災で被災した資材の工場が生産を停止しているほかに、原発事故に伴い東京電力が実施している計画停電の影響で、予定量を生産できなくなっている工場も多い。東北と関東の両地域で企業の物流網が地震で寸断され、完全には回復していないことも一因とされる。さらに被災地の応急復旧のために資材が東北などに集中し、全国的に需給バランスが崩れていることもある。建設市場の縮小で経営環境が厳しいために関係業界では在庫圧縮に努める企業も多く、手持ちの資材が少ないことも不足が懸念される理由に挙がっている。
 国交省は、さまざまな要因が重なって今後、資材の需給がひっ迫する可能性があるとみて、農林水産省、経済産業省と資材需給に関する情報を共有・交換するための連絡会議を設置。林野庁は既に、合板製造などの関係4団体と需給情報交換会を開き、合板の在庫量や応急仮設住宅の建設に必要な需要量が十分にあることを示す、日本合板工業組合のコメントをホームページに掲載している。

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Category: 建設業 関連  Comments off

既存商店街の保護を打ち出す市が、条例をつくり大型店を告発──。衣料品量販チェーンの「しまむら」(さいたま市)が新潟県加茂市の店舗で売り場面積を広げたのは条例違反だとして、加茂署は3月1日、同社役員1人を市条例違反の疑いで書類送検した。加茂市が刑事告発していた。

 しまむらは1996年5月、同市下条の準工業地域に「ファッションセンターしまむら加茂店」を出店した。鉄骨造平屋建て、延べ面積1305m2の直営路面店だ。

 同店の当初の店舗面積は998m2だったが、商品構成の見直しなどから建物内の倉庫部分を店舗用途へと転用することを計画。2009年1月、店舗面積が1000m2を超えるため新潟県に大規模小売店舗立地法の届け出を申請した。

 これに対して加茂市は、「郊外大型店の出店を阻止してきた政策に反し、商店街に影響を与える」と届け出への反対を表明した。さらに同年7月、市内の計約172haの区域に対し、店舗面積が500m2を超える店舗の建築を制限する「加茂都市計画地区計画」を策定。同地区計画の制限に加え、既存建築物には床面積1.2倍以内の増築を認める一方で「売場」面積は既存を超えてはならないとする「加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例」を施行した(2ページ目に条例全文を掲載)。

 大店立地法の届け出手続きを終えたしまむらは、同年10月に店舗面積を拡大。これを受けて市は同年12月、同社を同条例第3条に違反したとして刑事告発した。

処罰の対象が不明確との指摘も

 建築紛争を数多く手掛ける日置雅晴弁護士は、この条例には問題があると指摘する。例えば、条文で対象となる建築物の用途について「売場」という用語を使っている点だ。「建築基準法で定めていない『売場』という用途を、同法に基づいた条例の中で定めることはできない。仮にできたとしても、その用語が条例内で定義されていない限り、処罰の対象が明確ではなく、刑罰規定が成立しない可能性がある」(日置氏)

● 加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例

(平成21年7月17日 条例第18号)
改正 平成21年9月25日 条例第20号

(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された別表に掲げる加茂都市計画地区計画(以下「地区計画」という)による建築物に関する制限について定めるものとする。

(建築が制限される建築物)
第2条 別表の「位置」の欄に掲げる区域においては、同表の「新たに建築が制限される建築物」の欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)
第3条 既存の建築物に対する制限の緩和については、法第86条の7第1項の規定の例によるものとする。ただし、物品販売業を営む店舗(CD・ビデオレンタルショップを含む)については、売場の床面積の合計が、既存の売場の床面積の合計を超えてはならないものとする。

(罰則)
第4条 前2条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。

● 別表の「新たに建築が制限される建築物」(ファッションセンターしまむら加茂店が立地する「樋下・日溝地区地区計画」約10.1haに対応する部分を抜粋)
(1)物品販売業を営む店舗(CD・ビデオレンタルショップを含む)でその用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの。
(2)畜舎(ペットショップ・ホテル又は動物病院に付属するものを除く)でその用途に供する部分の床面積の合計が15m2を超えるもの。 

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