Archive for » 3月 16th, 2011«

大阪市では、このたびの東北地方太平洋沖地震災害の発生により、経営環境に影響を受けている、または、今後影響を受ける可能性がある中小企業を支援するために、本日午後1時より、大阪産業創造館の経営相談室に「東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口」を開設します。

 今回、大阪市が開設する特別相談窓口は、大阪市信用保証協会が、中小企業の資金繰りを支援するため、3月14日から開設している「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口」とともに、中小企業の経営や資金融資などの相談に総合的に応じてまいります。

 あわせて、市内企業への本災害による経営影響調査を実施しますので、回答にご協力ください。

実施概要

1.「東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口」

(1)開設場所

大阪産業創造館 中小企業プラザ

  (大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階)

(2)電話番号

 【経営相談】経営相談室

      電話:06-6264-9838

 【金融相談】大阪市信用保証協会

      電話:06-6264-9847

(3)開設時間

午前9時から午後5時30分まで(月曜日から金曜日まで)

なお、年度末の資金繰り対応として金融相談については、

平日は午後7時まで時間延長。土日祝日は、午前9時から午後5時まで

電話による相談を受付けています。(平成23年3月末まで)

2.経営影響調査

(1)聞き取り調査

市内企業への聞き取り調査を随時実施

(2)インターネット等における調査

インターネット等による調査を実施

※調査票については、下記アドレスに平成23年3月17日(木)13時より掲示しますので、メールにてご回答ください。

 URL:http://www.city.osaka.lg.jp/keizaikyoku/page/0000117271.html

Category: 地域情報  Comments off

大畠章宏国土交通相は15日、閣議後の会見で、全国の建設業界が東北地方の救援・復旧に取り組む姿勢であることについて言及し、「感謝申し上げたい」と話した=写真。あわせて、建設業界向けにコメントを発表し、「建設業が災害復旧に果たしてきた役割は常に大きいものだ。国交省も建設業のみなさまとともにありとあらゆる努力を行う。国の総力を挙げ、今こそ官民が持てる力と英知を結集し、国難を乗り越え、国土の復興に尽力していくべき時だ」とした。 =6面にコメント全文
 大畠国交相は、「亡くなった方々に哀悼の意と、被災をされた方への心からのお見舞いを申し上げる」とし、人命救助第一を掲げて全力で救命と復旧に当たっているとした。
 建設業団体の支援活動について「全力で支援するという大変な申し出を受けている。重機も提供して頂けるとのこと。再建のほか、落橋など道路が困難な状態になっている中で、すべてありがたく受ける。建設業界が活躍できる環境を整えている」とした。
 地方整備局3000人、地方運輸局500人超の職員の活動に対して「自ら被災している中で、責務を果たそうとしている。時には食料が不足し、あめとハチミツしかないという中でも励まし合っていると聞いている」とした。
 また、「緊急輸送の確保が人命と同等に大事で、食料、水、灯油、ガソリン、軽油、重油を運ぶため、高速道路で緊急車両が通行可能になるよう活動中で、直轄国道も通行できるよう進めている。新幹線も復旧作業に向け、関係者が頑張っている。港湾についても、海側から大量の物資を運ぶため、青森、八戸、久慈の各港を利用可能とし、仙台釜石港についても16日夕方までには接岸できるよう要請した」と各地での活動を紹介。
 河川、砂防、海岸についても「調査実施中で、被災車支援や再度災害防止に努めている」とし、「国交省として職員全員で尽力している」と述べた。機械についても「国保有の排水ポンプ車など特殊機材188台を現地に送ったほか、通信確保のための衛星通信車も置いている」
 また、コメントでは「被災地復興で地元建設業の果たす役割は決して小さくない。被災地周辺の地元建設業が建設機材を投入し、救援活動に奔走していると伝わっている。地域の復興に貢献しようという無私の心とその使命感に対して頭が下がる思いだ」とした。

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Category: 建設業 関連  Comments off

東日本大震災の発生を受け、国土交通省は15日、発注済みの直轄工事や委託業務に対する一時中止命令を出すよう全国の地方整備局などに通知した。今回の地震で被災し、工事を施工できなくなっている現場がある点を考慮するとともに、被災していない企業による当面の災害応急対策を優先する。工事や業務の一時中止に伴い、必要となる予算の繰り越し手続きについては現在、関係機関と調整している。
 今回、施工できなくなった工事については、天災などで工事目的物に損害が発生した場合や工事現場の状態が変動した場合に発注者が受注者に工事の一時中止を命じなければならないという工事請負契約書の規定を適用。委託業務についても業務委託契約書の同様の規定に基づき、一時中止を命じる。当面の災害応急対策を優先して行うための工事の一時中止命令については、発注者が必要があると認める場合に工事中止命令を発令できるという工事請負契約書の規定を適用する。
 国交省は、当面の災害応急対策のためには建設機械、資機材の調達や技術者の確保などの面で建設業者の協力が不可欠であり、施工中の工事が被災していない場合でも優先度の高い緊急復旧などの調査や計画検討、工事への対応が必要と判断。復旧工事に速やかに着手できる企業が見られない場合、近隣で他の工事を施工中の企業の意向も踏まえ、被災地での災害復旧対策を優先的に行うことができるよう工事の一時中止命令を出す。
 大畠章宏国土交通相は15日の閣議後記者会見で、被災地の復旧支援に向けて建設団体などが協力を申し出ていることに言及し、「今は皆さん(建設業)が活躍できる環境を整えている」と述べ、建設業が早期に災害応急対策に関われる対応を急いでいることを明らかにした。

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