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■  大阪府は、咲洲庁舎(旧WTC)への部局移転スケジュール案をまとめた。
 11月にまず、総務部財産活用課が移転。その後、順次12部・局・課が移転する。住宅まちづくり部は2011年3月に移転する予定。なお、府市共同チームはすでに移転済み。
 12部・課の移転月は次の通り。
 ▽総務部税務室-2011年2月▽財産活用課-11月▽11年3月▽統計課-11年3月▽府民文化部(府政情報室除く)-12月▽商工労働部-11年3月▽環境農林水産部-11年3月▽住宅まちづくり部-11年3月▽教育委員会事務局-11年1月▽人事委員会事務局-12月▽収用委員会事務局-11年2月▽海区漁業調整員会-11年3月▽大阪マラソン事務局-12月

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環境行政のシンボルに――。こうした目的で設置した風車が思わぬトラブルを招いている。

 兵庫県が1100万円を投じて、県庁舎の屋上に1基の風車を設置したのは2006年3月のこと。ところが2年半後の08年10月、風車は撤去される運命となった。

 同県環境政策課の団野礼子氏は、当初の経緯を次のように振り返る。「環境に対する県民の意識を啓発するのが狙いだった。それゆえ、人目に付きやすい屋上に取り付けた」

 県は05年、職員で構成する風車の選定委員会を設置。視認性の良さなどを基準に機種を絞り込んだ。

 選ばれたのは、風向きに左右されず発電効率が高い帯状の「ダリウスローター」と、微風でも回転する筒状の「サボニウスローター」を組み合わせた定格出力5kWの風車だ。イーアンドイー社(大阪市)が製造して、協和エクシオが設置した。

 ところが07年から08年にかけて、茨城県つくば市の小学校や三重県伊賀市にある国土交通省の無線中継所に設けた同型の風車が破損して脱落する事故が相次いで発生。県は風車が屋上から落下すると危険だと判断して、撤去に踏み切った。撤去費用は協和エクシオが負担した。

つくば市の小中学校では現在、安全のため風車を取り外している。同市は風車が想定通りに発電しなかったとして、基本設計を担当した早稲田大学などと裁判で争っている(写真:日経アーキテクチュア)
 
 点検や修理に5年間で1000万円以上

 兵庫県が風車を撤去したのは、安全上の理由だけではない。

  毎年の定期点検や分解修理などで09年度以降、5年間で計1000万円以上掛かることが判明したからだ。風車の設置費用に匹敵する金額となる。さらに、風車が発電した直流の電流を交流に変換する装置の電力使用量が、風車の発電量よりも多いことも問題となっていた。

  「機種を選定する際に、外部の専門家を加えるなどして慎重に検討すべきだった」と団野氏は悔やむ。

2010年5月に撮影した兵庫県の庁舎。屋上にあった「環境のシンボル」はもうない(写真:日経アーキテクチュア)

 

 維持管理費が重荷となっている風車は少なくない。

  例えば、静岡県が04年3月、同県御前崎市に4億5000万円掛けて建設した定格出力1950kWのデンマーク製の大型風車。故障した部品の調達に時間を要すなどして、風車が計画通りに稼働できないといった問題が生じた。

  1年目の04年度は5700万円の売電収入があったが、メーカーの保証が切れた06年度以降は稼働率が低下。08年度の収入は1377万円にとどまった。

  追い討ちをかけるように、08年12月には落雷を受けて風車の発電機が故障。県が約4000万円の修理費を工面するまでの約1年間、運転を停止したままだった。

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本市では、生活保護行政に対する市民の皆様に信頼を得るため、積極的に生活保護の適正化に向け取組みを進めています。

この度、中国国籍の方が生活保護申請を集団で行うという事例が発生しました。所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人については、国の通達により、生活保護法を準用する制度になっています。 今回については、すでに入管が入国を許可し、形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にありました。一方で、弁護士によるリーガルチェックも並行して行うとともに、国に対しても入国審査を適正に行うよう要望してきたところですが、結果として、保護決定のやむなきに至ったものです。

 しかしながら、複数の区においても申請が行われている状況の中で、本市としては改めて国に対して申し入れを行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていく所存です。

これまでの経過

平成22年5月20日 

区より、集団で中国人が生活保護の相談に来ていると健康福祉局へ報告があった。
・相談に来たのは、10世帯で25名。
・いずれも入国許可の関係書類は持っており、外国人登録はこれから行う。
・加えて、まだ中国に関係者で入国許可が出ているものが14名いるという話であった。
・マンションの1室に全員でいるとのことである。
・不動産業者が付き添って申請に来ている。

平成22年5月24日

中国人より、区へ申請書が提出され、区から健康福祉局へ問い合わせがあった。
健康福祉局からは、この時点では、在留資格が生活保護の準用可能な資格であり、個別に要保護状態と判断されたものは保護せざるを得ないのではないかと説明を行うとともに、かなりの人数が申請を行っているので、家系図などを確認し、詳細を報告してほしいと区へ依頼。
その後、区では保護開始時に行う家庭訪問や資産調査等の後に、要保護状態と判断せざるを得なかったため、保護開始の決定を行った。

平成22年6月7日

健康福祉局より、弁護士にこの件についてメールで概要と質問事項を送付した。

平成22年6月14日

健康福祉局が弁護士事務所へ行き、相談の回答をいただく。
・すでに入国してしまっている場合、大阪市のとりうる方策はなく、要保護状態と判断されれば、保護せざるを得ないとの意見であった。

平成22年6月21日

 健康福祉局から、厚生労働省に対し、入国管理局の取扱について確認したが、この段階で明確な見解は示されていない。

 お問い合わせ

大阪市健康福祉局生活福祉部生活保護担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8012 ファックス: 06-6202-0990

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