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「ワンコイン亭主」。昼食代が500円玉一枚のサラリーマンを揶揄する言葉だが、これはもう古い。最近は大手スーパーが300円前後の弁当を売り出すなど、節約志向はさらに進み、価格競争は激しさを増している。小遣いカットに悩まされるご同輩も多いはずだ。

節約は悪いことではないし、商品やサービスを見極めるのは正しいことだろう。しかし、ゆきすぎはいかがなものか。

人口100人の村があるとしよう。ミクロ経済学者は「全員がa円得すれば、村全体の富は100×a円増える」という。しかしマクロ経済学者は、「村全体の富の増加は単純に個々が得した分の合計ではない」と反論する。誰かが得をするということは、別の誰かが自らの富を差し出している可能性があるからだ。

所得のうち、消費に回す割合のことを「消費性向」という。もし消費性向が1(所得のすべてを消費に回す)なら、すべての所得は消費を通して企業の売り上げに転換され、最終的に消費したのと同じ額が所得として自分の懐に戻ってくる。

しかし、消費性向が0.5に下がると、半分のお金は個人の手元に滞留し、世の中に出回るお金の量は減る。その結果、所得も減少を余儀なくされる。そして、その減った所得の半分しか消費しなければ、ますますお金の流れは悪くなり、所得はさらに減少する。

現実の世界を見渡してみよう。ボーナスカットなどで収入が減った今、飲食も、服飾も、繁盛店は低価格帯の店ばかりだ。大胆な値下げを行うことで、ヒットが生まれている。人々は所得の目減りを補えるような消費行動をとるようになり、供給側もそれに合わせた商いを行っている。消費性向の低下が現実に起きているのだ。

消費性向を抑えるのは、貯蓄をしたいから。もちろん貯蓄をするのは悪いことではないし、日本人の美徳といっていいかもしれない。低所得化で貯蓄率は低下傾向にあるが、それでも貯蓄に励むのは「将来の不安に備えたい」「富を増やしたい」という思いからである。

好景気のときには世の中にお金がたくさん動いているから、ある程度貯蓄をしても(消費を抑えても)、所得が減る心配は少ない。金利も高く、株価も上昇するから資産も効率よく増やせる。しかし、不況時に貯蓄を増やすと、低価格のモノばかりを選択することになり、出回るお金は減る。前にも触れたように、景気が悪化して企業業績も振るわず、所得にはね返る。まさに負のスパイラルである。

つまり、個人にとって節約はいいことであっても、すべての人が節約に励むと消費が減って景気は悪化し、それにともない個々人の所得も減ってしまう。言い換えれば、節約で消費を削ることはミクロ経済学者的視点では正しい行為なのだが、マクロ経済学者の視点で考えると、正しい行為とは言い切れなくなる。これを経済用語で「合成の誤謬(ごびゅう)」という。個人にとっては合理的な行動も、多くの人が同じ行動をとると好ましくない結果を招く、という意味である。

銀行にお金を預けると、企業への融資などに回るが、貸し渋りが起きるとお金は滞留して何も生み出さない。企業の資金需要がなくなれば結果は同じである。規制緩和などビジネスチャンスを増やす施策も必要だが、新しいビジネスを生み出す、個々人の「発想」「チャレンジ精神」を喚起していくことも重要だろう。

ビジネスマンの小遣いが減れば、本を読んだり、セミナーに足を運んだりして、発想の土壌をつくる機会も少なくなっていく。仕事帰りに部下を誘って、酒の席で士気を高めることもままならない。「景気対策のために小遣いを増やしてほしい」。そんな切り札で、世の奥様方の財布の紐を緩められないだろうか。

節約が所得の目減りを招く「合成の誤謬」

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大阪市では、平成22年9月1日(水)より、大阪市内にのみ事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証、定款変更の認証等の申請・届出・事業報告等の事務を行います。

地方分権改革推進委員会第1次勧告において、「都道府県から指定都市へ移譲すべき事務」として位置づけられたNPO法人設立認証等の事務が、大阪府から大阪市に移譲されることになったためです。

受付窓口は、大阪市役所地下1階 市民局(分室)市民活動担当(大阪市北区中之島1-3-20)となります。

ただし、大阪市内と大阪府下の他市町村にも事務所を有する場合は、従来どおり大阪府庁が受付窓口となります。

また、大阪市内と大阪府外にも事務所を有する場合も、従来どおり内閣府が受付窓口となります。

 

 

社会生活を送るうえで、様々な申込書や契約書に印鑑を押す機会は少なくない。その際、どうしてこんな場所に印鑑を押さなければならないのかと思った経験はないだろうか。例えば「捨て印」と呼ばれるもの。当事者氏名に添えて押した印鑑を、その書面の隅などにも押印する場合を指す。企業法務などに詳しい、リーバマン法律事務所の石井邦尚弁護士は、「捨て印」の意味についてこう説明する。

「捨て印とは、その書面に関して、ある程度まで訂正して構わないという権限を与える趣旨で押す印鑑のこと。もっとも、その趣旨を知らずに捨て印を押す人もいるだろうが、もし争いが裁判所に持ちこまれれば、国内の取引慣習などを前提に、やはり書面の訂正を容認する意思が表示されていると解釈される可能性が高いだろう」

つまり、捨て印は、書面の内容に誤りがあって書き直すときに、訂正印として流用することができるのである。

削る個所には二重線を引き、追加する文字は付記する。その際、欄外に押された捨て印のそばに「一字削除」「二字追加」などと訂正状況を記すことにより、捨て印を押した本人が訂正に同意した体裁をとるのである。

少々の書き間違いが見つかったからといって、その都度契約の相手方に連絡を取り、訂正の確認をとる必要があるとすれば繁雑だ。その手間が省ける点で、捨て印は便利な慣習といえよう。

しかし、捨て印を押したために、相手が好き勝手に契約内容を改変できるとすればたまったものではない。訂正権限を譲り渡したと推定される印鑑を押すことは、まるで白紙の契約書を差し入れるのと同じぐらい危険な行為ではないだろうか。

「とはいえ、捨て印で、どんな訂正でも可能となるわけではない。一般的には、捨て印が押されているからといって、契約内容の重要な部分についてまで、変更する権限を与えているとは解釈されないであろう。裏を返せば、漢字などの明らかな書き間違いは、捨て印をもって修正できる」(石井弁護士)

ここでいう「契約内容の重要な部分」とは、契約によって発生した当事者の権利や義務と直接結びつく個所と考えられる。

捨て印で修正できない「重要部分」の代表例には、売買契約などで買い手が支払うべき金額の数字が挙げられる。

契約書の売買金額を変更する場合は、改めて当事者が話し合う機会を設け、旧金額を消した二重線の「上」に重ねて買い手の印鑑(訂正印)を押す。改ざんを極力防ぐための工夫だ。

その一方、単なる誤記(氏名の漢字を、戸籍の記載どおり旧字体に変えるなど)や、企業内規に基づく表記統一(例えば、住所の略式表記「1-3-5」を、「1丁目3番5号」と変えるなど)のための修正は、捨て印を使って十分に可能である。

ただ、金額という「契約内容の重要部分」について、例えばゼロが1つ多いなど、客観的に明らかな誤記の場合、捨て印で修正できるかどうかは微妙だ。

「最終的にはケースバイケース。事案ごとの背景を勘案したうえで裁判所は判断を行う。よって、事前の見切りが難しいグレーゾーンがどうしても残る」(同)

契約書に捨て印が押してあろうとなかろうと、契約の成否には影響しない。もし、後々のトラブルを避けるべく、細心の注意を払うなら「捨て印を押さない」「コピーで構わないので、契約書をお互いに一部ずつ持つ」ことを契約の条件に据えるのも有効な処置だろう。

「日本の印鑑文化を支えているのは、捨て印の便利さかもしれない。弁護士である私自身、訴訟委任状に依頼人の捨て印を押してもらうことにより、例えば、相手方の名前に誤記があった場合などにも簡単に対応できて重宝しているので」(同)

一般に捨て印で修正できるとされる範囲

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