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冒頭から恐縮だが、あなたは昨年、所得税をいくら納めただろうか?

即答できる方は少ないだろう。とくに確定申告の必要がない会社員の方は、納税義務を立派に果たしていながら、税に対する意識が希薄になりがちである。

会社員の場合、給料やボーナスから所得税が天引きされている。これを「源泉徴収税」という。税額は給与やボーナスから給与所得控除を差し引いて給与所得額を計算し、扶養者控除などを考慮したうえで、一定の税率をかけて計算される。

しかし実際には、生命保険料控除、損害保険料控除、社会保険料控除など、ほかにも給与から控除できるものがある。年の途中で結婚したり、子どもができた場合などは、その時点から配偶者控除や扶養者控除も受けられる。会社が天引きする税額には、これらの控除が反映されていないため、取られすぎていた分が還付される。これが「年末調整」だ。年末調整での還付金を密かな楽しみにしている人もいるようだが、取られすぎた分が戻ってくるのにすぎない。

年の初めに正確な税額を算出するのが不可能であるにもかかわらず、給与などから天引きするのは、ズバリ、「徴収漏れすることなく、確実に税金を納めてもらうため」である。源泉徴収をすることなく、年に一度、「納めよ」というのでは、「税金の無駄遣いが多いから、納めたくない」という人も出てくるだろう。そんなことが起きないよう、給与から天引きされる仕組みができているのだ。

一緒に働いている税理士によると、世界でも納税を確実にするために源泉徴収を行っている国は少なくないそうだ。しかし、源泉徴収と年末調整とをセットで行っている国は主要国では日本だけだという。他国では、源泉徴収によって納税し、調整すべきものがあれば各自が申告を行うことで還付を受ける。

納税者の立場からいえば、日本の制度は手間要らずというメリットがある。しかし問題視したいのは、「自ら手間をかけない分、税金に対して強く意識する機会を持てない」という弊害である。確定申告を行えば、「こんなに納めているのか」といった感覚が持てるが、天引きでは税について強く意識することがないまま、納税義務を果たしていくことになる。うがった見方をすれば、源泉徴収と年末調整は国民の納税意識を希薄にするシステムでもあるのだ。

一方、会社は天引きした所得税を定期的に国に納付する義務を負っており、源泉徴収や年末調整を行うために莫大な事務コストを負っている。国は無料で徴税の手間をアウトソーシングしているともいえる。

個人にとっては、面倒な確定申告の手間がかからず、会社が代行してくれることで、事務負担が軽減できるが、結婚した、子どもが生まれた、離婚したなど、税額に影響するすべてを会社に報告する必要がある。これでは個人情報の保護もあったものではない。

先の税理士が、納税者の権利を拡大するための面白い提案を聞かせてくれた。それは、「納める税金の8割の使い方は国に任せ、残り2割の使い道は納税者自身が選択する」というものだ。

自営業者などが使用する確定申告書の最後に、老人福祉、中小企業支援、医療充実、少子化対策など、30程度の選択肢を印刷し、納税者はそこから税金の使い道を選択する。もちろん、源泉徴収と年末調整で納税が完了する会社員にもこのシステムを採り入れてもらいたい。

民意を汲む議員であれば、任された8割の使い道についても、国民の意見を反映しようと考える。そうなれば、問題となっている定額給付金といった使われ方はしないはずだ。

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身の回りの家具類が転倒する恐れがないかどうか、まず見回してほしい。背が高く奥行きが浅い本棚は、特に注意が必要だ。安全性の目安は、「棚の奥行き(単位はcm)を、高さ(同)の平方根で割った値が4を超える」こと。消費者庁が公表した指標で、簡単に点検できる。例えば、奥行き40cmの本棚の場合、高さが100cmを超えると日常の利用でも転倒する可能性がある。

 消費者庁は12月1日、札幌市内の古書店で2009年10月に本棚が倒れて小学生が重体になった事故を受け、本棚など箱型家具の転倒防止策を公表した。実験データをもとに、日常利用時の安全性を評価するための基準を示した。どのような形のものが倒れやすいか、定量的な目安を示したのが特徴だ。

明治大学理工学部で11月に実施した本棚の振動実験の様子(写真:消費者庁)
明治大学理工学部で11月に実施した本棚の振動実験の様子(写真:消費者庁)

 

 消費者庁は同日、消費者安全課長名で家具や書店の業界団体、都道府県に通知し、関係事業者や公民館、図書館、学校などへの周知を呼びかけた。法的な拘束力はなく、事故の再発防止を目的にしている。書店などに向けた指針だが、オフィスや家庭での対策にももちろん有効だ。

 通知では、本棚は十分な強度がある床や柱などの構造物に固定して設置することを原則とすると記した。本棚を固定しないで自立させる場合に、「棚の奥行きを、高さの平方根で割った値が4を超える」という基準を満たすよう求めている。

 札幌市の事故では高さ210cm、奥行き15cmの本棚を2つ、背合わせで設置していた。この場合の数値は2.1となり、この評価基準を満たさない。

 消費者庁は、明治大学理工学部の荒川利治教授の協力を得て、10年10月から11月にかけて本棚の振動実験などを実施。本棚の高さや奥行き、収納方法、床の素材など条件を変えて、倒れやすさを調べた。実験では、評価基準を満たさない場合に、本棚が浮き上がったり、転倒したりする可能性が高まることを確認した。

 通知ではこのほか、棚の選定や設置方法について注意点を列記。収納に際して極力重いものを下部に収納すること、建物の床面が平らでない場合は棚に歪みが生じないように補正すること、本棚が面する通路は人の接触が生じないように90cm以上確保すること――などを求めた。

 荒川教授は「耐震性や日常災害の観点での建物の安全に対する意識は上がっているが、家具や家電に対しても目を向けていく必要がある」と話している。

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100年に一度といわれる金融危機の余波が続く中、政府・与党は追加経済対策を次々と打ち出している。約1000億円規模の減税も大きな柱で、その中でも要注目が贈与税の減税だ。

贈与税は年間110万円までの贈与については無税となる非課税枠があり、これを超えると贈与額に応じて10~50%の贈与税が課せられる。税率はかなり高い水準で、国税の中でもとりわけ負担の重い税金といえる。

追加経済対策は、個人が住宅を購入したり、増改築する場合に限り、非課税限度を610万円まで500万円拡大するという内容。2010年末までの時限措置で、成立すれば今年1月の贈与分まで遡って適用するという。贈与を受けるのが20歳以上で、親、祖父母など直系尊属からの贈与が対象となる。減税を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居することが条件だ。

さて、この対策案について、あなたはどう感じるだろう。受け取り方はさまざまだと思うが、「金持ち優遇だ」という不満を感じる人も少なくないはずだ。しかし、ちょっと考えていただきたい。金持ち優遇はいけないことだろうか?

たしかに100万円を超える贈与ができるということは、金持ちであるといって差し支えないだろうし、「それだけの贈与を受けられる人は恵まれている」ととらえることもできる。「500万円の贈与が受けられるのなら、今すぐにでも家を買いたい」「リフォームをしたいのだが、親に余裕がなくて、そんな期待はできない」という人にとって、減税による直接的なメリットはない。「富める人を優遇する前にすべきことがあるだろう」と考えるのも自然なことだろう。

しかし、贈与を受けない人にまったく恩恵がないかといえば、それは違う。

国内の就業者数のうち、建設業に従事する人の割合は10%を超えており、GDP(国内総生産)に占める割合は5%近い。住宅産業が日本経済にとって重要な地位を占めていることは間違いない。家を持てばカーテン、家電などの買い替え需要も見込まれるし、引っ越しも必要だ。住宅取得は人を動かし、モノを動かし、金を動かす力があるのだ。

需要が高まれば雇用が創出される。売り上げが伸びれば景気が浮揚し、消費が増え、結果的に私たちの所得が増えることも期待できるだろう。金持ち優遇であることは間違いないが、贈与税の軽減によって、お金持ちのお金を動かすことは決して悪い話ではないのだ。

そもそも、日本は金持ち優遇とはかけ離れた税制をとっている。資産家の親が贈与をしなければ、財産は相続という形で子世代に引き継がれるが、私はこの相続税にも問題があると思う。

たとえば財産として土地を保有しているとしよう。親は固定資産税という税を負担しながら土地を維持しているうえ、相続の際には相続税が発生し、二重課税と解釈することもできる。さらに次の代が相続すれば、一つの財産について何度も相続税を負担することになる。これは私有財産の侵害とはいえまいか。

イタリア、スペイン、スウェーデン、ロシア、カナダ、オーストラリア、中国などでは相続税がない。オバマ政権誕生によって復活の可能性が否定できないものの、アメリカでは2010年に廃止予定である。イギリスでは野党が、フランスではサルコジ大統領が廃止を公約に挙げており、ともに検討中である。

富める者を羨む気持ちは私にもある。しかし視野を広げれば、考えは変わってくる。グローバリゼーションによって貨幣のボーダレス化が進む中、今後、「相続税がある国にいる必要はない」と考える人も出てくるのではないだろうか。

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