Archive for the Category »建設業 関連 «

 8月19日に掲載した本シリーズのタイトルは「つくり手の責任:既存不適格に不法行為責任が及ぶ?」であった。法律家でもない保険屋が法律について意見を述べる際には、「?」付きでの問題提起にならざるを得ない。これに対して、日経アーキテクチュア9月10日号の「『将来の危険も瑕疵』の波紋」というタイトルの記事で、早速、弁護士の見解を掲載してくれた。大森文彦弁護士は、「不法行為の対象はあくまで『行為』であって『状態』ではない」として、今回の最高裁判所による判断を既存不適格建築物に適用するのは、誤解であると明快に解いている。

 しかし、筆者の懸念が杞憂(きゆう)で終わればよいと願うばかりだ。既存不適格というのは、「建築家」と称する建築界のプロ中のプロが、場合によっては、ある建物が甚だしく危険な水準であることを知っているのに、建て主や世の中に伝えていない状況を意味している。社会は、このような状況を本当に許してくれるのだろうか?1980年代からPL保険(生産物賠償責任保険)の引き受けを通して過酷な賠償事情に触れてきた。そんな心配性の保険屋としては、余分なことを考えてしまう。

 現在の耐震基準を満たしていない建物が現実にたくさん建っていることは、建築界では常識となっているようだ。本来であれば、耐震診断を実施して、必要であれば耐震改修を実施すべきであることも承知している。しかし、「いつ起こるとも知れない」地震対策のために、巨額の費用を建て主に負担させることができないと考え、耐震化を進言できないでいる。建築家を信じて、構造的に問題ないと思い込んでいる建て主さえ、いるかもしれない。「いつ起こるとも知れない」からこそ、備えが必要だと筆者は発想する。「だから保険です」などと短絡的な営業を展開するつもりはない。保険は万一の備えに過ぎない。建物は壊れない方が良いし、けが人はないに越したことはない。

 仮に首都圏直下型の大地震が発生して、多数の死傷者が発生したら、世の中は既存不適格の問題をどのように受け止めるだろうか。既存不適格は、法で許されているので仕方がないとあきらめてくれるであろうか。

私自身が遺族になったら許せない

 既存不適格の建物が倒壊して、私自身が遺族になったら、建物所有者はもちろん、設計者や施工者も許せないだろう。なぜ、耐震対策を事前にしてくれなかったのかと責めるであろう。そのような遺族に対して、建築界はどのような答えを用意しているのであろうか。

 既存不適格による甚だしく危険な状態を看過する「行為」こそ、国家資格者として責任を問われる行為なのではないか?つまり、建築設計者や施工者が既存不適格建築物を放置する「行為」こそ、「不法行為」に当たると考えている。

 適法であることは当たり前の話で、法治国家においては絶対必要条件のはずだ。適法であることと、安全性が確保されているかどうかというのは、次元が異なる問題であることは、原発の事故で証明されている。福島第一原子力発電所は、適法に設置され・運転されていたのだ。法律上の解釈も大切であるが、建築物の「安全・安心」を現実問題として確保すること。それが本当のプロとして「建築家」に求められる責任のはずである。

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ヒートアイランド現象の緩和や空調の効率化対策として行われている屋上緑化が2010年内に、少なくとも約27.2ha(サッカーコートで約38面分に相当)増加したことが国土交通省の調査で分かった。壁面緑化は約7.2ha(同約10面分)だった。8月31日に発表した。

全国の屋上緑化の施工面積。当該年度の施工実績を3カ年に渡って継続的に調査するため、2008年(平成20年)までは確定値、2009年と2010年は暫定値(資料:国土交通省)
全国の屋上緑化の施工面積。当該年度の施工実績を3カ年に渡って継続的に調査するため、2008年(平成20年)までは確定値、2009年と2010年は暫定値(資料:国土交通省)

 

 全国屋上・壁面緑化施工実績調査によるもので、2000年から2010年までの屋上緑化の累計施工面積は304万1280m2となった。調査を開始した2000年は13万5222m2だったが、毎年ペースを上げながら増加。2009年には初めて施工面積が前年から減少したが、2010年は前年並みとなった。

全国の壁面緑化の施工面積(資料:国土交通省)
全国の壁面緑化の施工面積(資料:国土交通省)

 

 壁面緑化の施工面積は、累計で39万3803m2。2008年に大きく増えた後、2009年に急減し、2010年に再び増加に転じた。

 国土交通省では、2009年に屋上・壁面緑化の施工面積が大きく減少したのは、リーマンショックを受けた景気減速で、建築物自体の着工数が減少したことが影響していると推測している。

 調査は、全国の造園建設会社や総合建設会社、屋上・壁面緑化関連資材メーカーなど計435社を対象にアンケートを実施(回収率51.5%)。当該年度の施工実績を3カ年に渡って継続的に調査するため、2008年までは確定値、2009年と2010年は暫定値となる。

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国土交通省は、東日本大震災で被災した建設会社に対する特例措置として、被災によって直前の決算期の財務諸表が提出できないと認められた場合に限り、2013年3月末までの建設業の許可更新や経営事項審査で、それ以前の財務諸表を使うことを認める。8月30日付で各地方整備局と都道府県に通知した。

 被災した建設会社の中には、建設業許可の更新に必要な財務諸表が流失したところもある。13年3月末までの更新申請では、そうした企業について、存在する最新の財務諸表での審査を認める。存在する最新の財務諸表が許可に必要な財産的基礎を満たしていなくても、その前期が満たしていれば、一定の条件を付けて更新を認める。

 営業所が被災したために仮移転して営業を続けている場合の特例措置も講じる。被災前の営業所に再び戻って営業する意思が確認できれば、13年3月末までは元の営業所で営業しているものとみなす。営業所の場所を仮移転先に変えると、元の場所での工事受注に困難が生じる可能性があることに配慮した。

 13年3月末までを審査基準日とする経審についても、財務諸表などは建設業許可の更新申請と同様に、存在する最新の数値で代用することを認める。翌年度以降の経審でも、確認可能な決算期の数値だけで受審できる。

 上記の特例措置は、岩手、宮城、福島の3県以外の地域も含めて、被災した建設会社を対象とする。

 建設業許可や経営事項審査の有効期限については、特定非常災害法に基づき8月末まで延長していた。しかし、岩手、宮城、福島の3県は、まだ多くの企業が建設業許可を更新していないことから、8月26日の閣議で12年2月末まで再延長した。3県以外の被災した建設会社は、許可行政庁や審査行政庁が12年2月末までの範囲で個別に再延長を判断する。

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