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日経ホームビルダー9月号では高齢者の自立を支える住宅の在り方を特集にした。その抜粋を3回シリーズで伝える。第3回は高齢者の自立を支える住宅を普及するための課題だ。


 介護保険による住宅改修(介護保険改修)は、身体機能が衰えた高齢者の在宅生活を支える補助金制度だ。同制度に関して本誌読者に今年2月、アンケートを実施した結果が下のグラフだ。

 介護保険改修の年間受注件数はゼロ件が最も多く、1~2件が3割だ。これは同じ設問のアンケートを2004年に実施した結果と変わらない傾向だ。1件当たりの平均工事費は、04年より20万円から39万円以下が増えて、40万円以上が減っている。

 厚生労働省が発表する介護保険改修の件数を見ると、09年はいくらか増えたが、1件当たりの費用は変わっていない。国立保険医療科学院統括研究官の鈴木晃さんは「高齢者の住宅改修ニーズはもっとあるが、それを拾い切れていない」と見る。

(資料:日経ホームビルダー)
(資料:日経ホームビルダー)

 

 

 

半数弱がケアマネージャーに不満

 制度に対する不満で目立っていたのは、介護保険改修を行う際に連絡を取り合うケアマネジャーに対するものだ。回答者の半数弱が不満を抱いた経験があり、「利用者が自社を指定しても工事を回さない」と訴える読者も2割いた。

 はたがや介護相談ステーション(東京都渋谷区)でケアマネジャーを務める石垣昭さんは、利用者から指定がなければ同じ会社に工事を頼む。依頼先は「住まいの改善ネットワーク」だ。バリアフリー改修の勉強会を長年一緒にやってきた信頼できる仲間で、介護保険の理由書の作成も頼めるからだ。

 石垣さんの知り合いのケアマネジャーには、福祉用具のレンタル販売と住宅改修の両方を手掛けるチェーン店に工事を頼む人が増えているという。「理由書を作成してくれるし、改修と福祉用具の申請手続きも同時に済むからだ。制度改正で書類を一式そろえて事前申請する手続きに変わり、申請に必要な理由書の作成費用も一部しか助成されなくなった。それ以降チェーン店を重宝する傾向が顕著になった」と石垣さんは話す。

 読者アンケートでは介護保険改修に対し、「工事金額が少ない割に申請手続きに手間がかかる」と答える回答者が7割に上った。それでも、取り組むことに価値を見出す住宅会社はいる。

 大貫建築(仙台市)の大貫潤平さんは、「身体の不自由な状態は十人十色。健常者の家を建てた経験では提案をつくれないため、介護保険改修は勉強の場だと捉えている。ケアマネジャーには営業はしないが、仕事を頼まれたときに信頼を裏切らないことが、仕事を増やすことにつながると思う」と話す。

(資料:日経ホームビルダー)
(資料:日経ホームビルダー)

 

医療との連携で200万円

 バリアフリー改修を後押しする制度で注目したいのは、国土交通省による「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業ケア連携型バリアフリー改修体制整備部門」(ケア連携型事業)だ。バリアフリー改修に最大200万円が補助される。

 補助金を得るには、医師や作業療法士などのケア専門家と設計・施工者で組織をつくって申請する必要がある。第2回目の募集期間は8月22日~9月16日だ。

 相澤病院(松本市)はユニバーサルデザイン住宅リフォーム研究会(同)と連携して、同事業に選ばれた。病院で理学療法士として働く大塚功さんは、これまでも患者が退院する際に患者の自宅に行き、住宅改修の助言を行ってきた。「改修プランを書いて渡すこともあるが建築の知識が足りない。信頼できる建築のプロに相談したいと思うリハビリの専門家は自分だけでないだろう」と話す。

 牧田総合病院(東京都大田区)は地元のカドヤ建設と組んでケア連携型事業に選ばれた。「営業に来る会社はたくさんある。その中でカドヤ建設は地域密着で仕事をしてきて、担当者も地元の高齢者を支えたい思いを強く持っていたことが決め手になった」。医療福祉部部長の澤登久雄さんはカドヤ建設を選んだ理由をこう話す。

<事業名:高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業ケア連携型バリアフリー改修体制整備部門>

【補助金対象の主な条件】
(1)医師や看護士、理学療法士や作業療法士などのケアの専門家と設計・施工者が連携して改修に当たる
(2)工事前にケアの専門家が依頼者の身体状況などを評価して改修プランの作成に助言する
(3)施工後にケアの専門家が改修効果を評価する
(4)要介護、要支援、障害者等級の認定を受けている人の住宅

【助成金額】
対象となる工事費用の2分の1までで上限は200万円。工事の内容ごとにも上限金額がある。ケアの専門家への人件費、改修プランの作成費、制度の普及啓発費などにも補助が出る。補助金の支給期間は3年間

【2011年度第2回の公募期間】
8月22日~9月16日

トイレと寝室は至近に

 まだ健常な高齢者に対し、身体機能が衰えたときの備えを考慮した設計を提案することも建築のプロの役割だ。そのための設計基準を国交省がまとめたものが「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」になる。

  指針は寝室とトイレについて、「同一階に設ける」としている。09年の指針改正で、寝室とトイレを「近接させる」から、「同一階に設ける」と書き換えられた。鈴木さんはこの改正に不満を持っているという。「高齢者は夜中にトイレに行く回数が多く、その都度車椅子に乗ったり介助を受けたりすることは困難。自力歩行になるので、近接させることが重要なのに…」と鈴木さんは話す。

  他方、玄関と道路までの移動は、介助付き車椅子になると予測する福祉の専門家が多い。そのため、道路までの屋外は車椅子で移動しやすくしておきたい。下に、鈴木さんが健常な高齢者の住宅でも必要と考える最低条件をまとめた。

 <健常な高齢者の住宅に必要な最低条件>

 ●寝室から直接出入りできる専用トイレを設ける
●玄関から前面道路までは、簡単な改修で車椅子による移動ができるようにしておく
●玄関の近くに8畳程度の居間を設け、プライバシーを配慮した場所に最低6畳、できれば8畳以上の寝室を確保する
●寝室が上階にある場合は、安全な手すりを備えた勾配の緩い階段とする
●間口が広く使いやすい収納空間を、寝室と居間に確保する

 

(資料:高齢者が住み続けられる住宅の考え方に関する調査結果、鈴木晃)
(資料:高齢者が住み続けられる住宅の考え方に関する調査結果、鈴木晃)

 

 

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国土交通省は、『発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン』を策定した。受発注者間の対等な取引を促すため、発注者の建設業法違反となる行為や違反の恐れがある行為を具体的に提示。追加工事や工期変更に伴う契約変更のルールだけでなく、発注者の行為によっては独占禁止法の優越的地位の濫用に該当する恐れがあることや、社会保険料の取り扱いに関する事項にまで踏み込んでいる。29日、公共、公的発注者だけでなく、主要民間団体31団体などに対してもガイドラインを周知した。

                        
 建設業法では契約当事者が順守すべき最低限の義務を定めているが、認識不足などを理由に法令順守が徹底されていない場合も多い。ガイドラインでは、発注者の業法違反となる行為と違反の恐れがある行為、受発注者の望ましい対応それぞれで事例を示している。発注者のCSR(企業の社会的責任)活動などに訴え掛け、自主的な取り組みを促すことが目的だ。

                  
 国交省として踏み込んだ事項も複数ある。不当に低い発注金額や不当な使用資材の購入強制などの行為は業法で禁止されているため、この規定に違反すれば独禁法で禁止している不公正な取引方法の優越的な地位の濫用にも該当する恐れがあると指摘。支払いに関しても、業法では元請けと下請け間を規定しているものの、発注者の支払いが元下の支払いに大きな影響を及ぼすため、引き渡し後の速やかな支払いや長期手形を交付しないことが望ましいとしている。

                          
 社会保険と労働保険も同様に、受注者が労災保険料とともに義務的に負担しなければならない法定福利費であり、通常必要と認められる原価に含まれるべきと解釈。このため、法定福利費相当額を含まない金額での請負契約の締結は、結果的に発注者が保険への加入義務を定めた法令違反を誘発する恐れがあるとするなど、踏み込んだ内容となっている。

                     
 同省は29日、各府省庁や地方公共団体などの公共発注者だけでなく、日本経済団体連合会や日本商工会議所を始め、日本自動車工業会、不動産協会、日本百貨店協会など民間企業の主要31団体に周知した。国交省の「10年度下請取引等実態調査」によると、元請けが発注者からしわ寄せを受けたと回答したのは1万6519者のうち6.3%の1038者。発注者別に見ると民間企業の割合が08年度の36.7%から、10年度は47.4%に上昇している。取引内容も追加・変更契約の拒否、サービス工事の強要を始め、発注者の理不尽な要求・地位の不当利用などが上位を占めている。

                  
◆パートナーシップ構築に今後役立つ/日本建設業連合会
 日本建設業連合会は、発注者と受注者の安定したパートナーシップ構築のため、民間事業主向けパンフレット「工事請負契約に関するご理解とご協力のお願い」の発行(2010年2月)を始めとして、従来より、契約の適正化のための諸活動を行うとともに、「建設産業の再生と発展のための方策2011」で提言された『受発注者間の建設業法令遵守ガイドライン』についても、その早期の策定を要望してきた。今般、国交省において策定された「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」は、極めて具体的な内容が盛り込まれた指針となっており、今後の発注者と受注者の契約の適正化におおいに役立つものと期待している。

                                           
◆地方公共団体の指針活用に期待/林喬日本電設工業協会会長
 日本電設工業協会は従来から、建設生産システムの合理化のため、適正工期の確保や設計変更に伴う残精算などの諸問題に取り組んでいるが、先日の入札契約適正化指針の閣議決定に続き、本日、『発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン』が策定されたことは、建設生産システム全体の取引適正化の推進を図る上で極めて時宜を得たものと歓迎する。
 電気設備工事は、建設業の中でも特に民間工事のウエートが高いことから、本ガイドラインの周知徹底により、民間発注工事における公正・透明な取引の実現が進むことを期待する。また、国と比べて発注体制が十分ではない地方公共団体においても本ガイドラインが活用されることを期待する。併せて、品質と価格の透明性が確保され、技術革新への対応やライフサイクルコストの低減に的確に対応できる「分離発注」の推進をお願いする。

                   
◆契約変更と費用負担ルールの明確に期待/日本空調衛生工事業協会
 書面による契約締結の順守、指値発注の禁止と言った基本的なことから追加工事ややり直し工事におけるルールの設定などまで、施主と元請業者との間で問題と考えられる行為を網羅されており、特に、工期変更に伴う変更契約と経費負担のルールを、このガイドラインで明確にしていただいたことは、建築工程の最終盤での仕事が多い設備業界に対する目配りをしていただいており、感謝している。
 これらのルールが当然のこととして適用され、建設生産システム全体の取引の適正化が、一日でも早く実現できるよう、空調衛生工事業界としても、このガイドラインの順守に努めてまいりたい。

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日経ホームビルダー9月号では高齢者の自立を支える住宅の在り方を特集にした。その抜粋を3回シリーズで伝える。第2回は3世帯で暮らす作業療法士の住宅の工夫だ。


 祖父母と母との同居をきっかけに、三世帯住宅を建てた斎藤宏樹さんは、老人保健施設で作業療法士(OT)として働いている。仕事柄、手すりの設置などのバリアフリー改修を助言することも少なくない。

 そうした経験を生かして、歩行器で移動する祖母、外ではつえを使う祖父、腰痛持ちの母、健常な斎藤さん世帯が、自宅で長く自立して暮らせ、介助の負担が軽減できるようにと考えたのが斎藤邸だ。斎藤さんが基本的な考え方を示し、サークルホーム(仙台市)が設計・施工、両者を仲介したNPOハウジングネットコンシェルジュ(同)が打ち合わせなどに協力した。

 祖父母と母が使う1階の工夫の一つは、祖父母の寝室とリビングの間仕切りを壁に引き込める3連の大きな引き戸としたことだ。祖父母が意識することなく見守れるようにと考えた。引き戸を開ければ視線が通り、閉めればプライバシーを確保できる。

 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

(資料:日経ホームビルダー)
(資料:日経ホームビルダー)

 

 

 寝室と門扉をつなぐ動線を直線に

 トイレの位置にも工夫をした。LDKに隣接し、寝室から遠くならない程度の場所にした。寝室に閉じこもらせないようにするほか、リハビリのために歩く機会をつくる、祖父母がトイレに行ったことを母が気付けるようにする──などの効果を狙っている。将来、祖父母がトイレまで1人で行けなくなった場合は、寝室にトイレを設ける予定だ。

  寝室と外とのつながりも重視した。寝室の掃き出し窓は車椅子や介護サービスが必要になったときの玄関になる。外出するときは掃き出し窓にスロープを後付けして、部屋から出入りする。庭に出てから道路までもスムーズに移動できるよう、寝室と門扉をつなぐ動線が直線になるようにした。

 こうした斎藤さんの提案についてサークルホームの池上和代さんは、「バリアフリーの勉強はしていたが、人それぞれ状況や考え方が異なり、教科書通りではないことが多数あるとわかった」と話す。 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

(写真:日澤暢宏)
(写真:日澤暢宏)

 

【概要】
敷地面積:323.49m2
延床面積:195.42m2
1階114.27m2、2階81.15m2
工事費:3045万円
身体状況:祖母は要支援で歩行器を必要とする、祖父は脳梗塞による軽い後遺症があり外ではつえを使用身体状態を高齢者に聞くには

 斎藤さんはOTとして、障害を抱えた人から不自由な身体の状態や日常動作を聞き取ることを仕事にしている。そこで、本人に面と向かって聞きにくい身体の状態などについて訊ねるコツを聞いたのが下の質問例だ。

 よく使う一例が「不便なことはありますか」「どうすると一番痛いですか」という聞き方だ。「いきなりバリアフリーに対する要望を聞いたり、動作をするよう求めたりすると高齢者は戸惑うことがある」と斎藤さんは話す。

<身体状況を把握するための質問例>

●バリアフリーの要望を知りたいときは「住まいで何かお困りですか」「不便なことはありますか?」。要望をしゃくし定規に聞いてもなかなか答えは出てこない
●動作確認したいときは「どうすると一番痛いですか?」。いきなり「やってみてください」と言うと相手を戸惑わせることも
●排せつや入浴など人に見せたくない動作を確認したいときは、「こうですか?」「違いますか?」と自分で実演して見せる。相手の羞恥心を緩和する配慮が必要
●動作の見逃しや誤解を防ぐために、「○○○○ということですか?」と言葉に出して確認する。言葉にしながら実演するとなおいい

※斎藤宏樹さんとサークルホームの池上和代さん、ハウジングネットコンシェルジュの佐々木孝さんに聞いた内容をまとめた

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