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国土交通省は、耐震改修促進法改正案の方向性をまとめた。旧耐震基準のすべての住宅・建築物を耐震診断・改修の努力義務対象とし、うち大規模な特定建築物や災害対策上の重要建築物は診断を義務化、結果を公表する。また、改修で増築を伴う場合、指定容積率・建ぺい率を超えることも一部で認める。法改正に伴い各種施策も充実させる考えで、診断を義務化した建築物の耐震診断に建築士の資格を持つ専門家の関与を求める仕組み作りなどにも乗り出す方針だ。同法改正案は、28日に召集する今通常国会への提出を目指す。

                    
 耐震診断の徹底に向けた規制措置の改正内容は、面積規模に関係なく旧耐震の住宅・建築物すべてを耐震診断・改修の努力義務対象とする。このうち、一定規模以上を要件に、大規模な特定建築物や地方自治体が指定した特に重要な緊急輸送道路沿道建築物、防災拠点施設は耐震診断を義務化し、診断結果を公表する。診断の実施に応じない所有者に対しては命令、行政代執行の手順を踏む。

                     
 さらに、耐震改修を実施する際、安全性の向上を図るために増築が必要で、所管行政庁が増築をやむを得ないと判断する場合は、指定容積率と指定建ぺい率を超えることを認める。

               
 一方、法改正に合わせて、各種施策も充実させる。

             
 診断を義務付けた建築物の耐震診断を実施する際は、建築士などの資格を持ち、かつ日本建築防災協会などが実施している講習を受講している専門家が業務を担う仕組み作りに乗り出す。

                                
 同時に、診断を義務化する建築物を中心に現行の助成制度を拡充。多数が利用する大規模建築物、緊急輸送道路沿道の建築物に対する国の補助は現行、耐震診断が3分の1、耐震改修が11.5%(緊急輸送道路沿道は3分の1)とあるのを、診断を2分の1、改修を3分の1(同5分の2)にそれぞれ引き上げる。2013年度予算の概算要求に盛り込む。

                         
 このほか、耐震性の確認や耐震改修を終了した建築物を認定する表示制度も創設するほか、耐震改修事例のデータベース化や地方公共団体や公的機関による相談体制も整える方針だ。

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 建設業界が消費増税に伴い強い関心を寄せていた工事請負契約書の印紙税の負担軽減が大きく前進する。自民党税制調査会(野田毅会長)の小委員会で23日、現行の印紙税軽減措置の2013年度末までの延長と、14年度以降複数年度にわたる軽減措置拡大が提示された。軽減措置拡大によって建設業界全体の負担額は、現行の半分程度になるとみられる。24日の税制調査会で正式決定する見込み。

                    
 工事請負契約書にかかる印紙税は、5億-10億円以上の契約が20万円など契約金額に応じて7段階で税率が定められている。1989年度の消費税導入に当たって物品売買契約など5文書の印紙税が廃止されたにもかかわらず建設業・不動産業の契約書は継続されたため、現在は本則税率のうち契約金額1000万円以上の6段階で10-25%の軽減措置を設けている。

                            
 ただ、建設業界では、消費税との二重課税、重層請負構造による多重負担、非課税になる電子契約との不整合、書面契約の阻害などを理由に印紙税の廃止を求めてきた。

                       
 消費税との深い関係性から、消費増税が決定した「社会保障と税の一体改革」で、消費増税とあわせて負担軽減を検討することが決まった。13年度の税制改正に当たって、日本建設業連合会は、廃止とあわせて、現行課税額の半分以下の負担になる大幅な軽減措置を求めていた。全国建設業協会も、同様に軽減措置を要望した。

                          
 今回、自民党の税調小委員会で、14年3月まで現行の軽減措置を延長し、あわせて消費税率が引き上げられる14年4月以降は軽減措置を大幅に拡大する案が提示された。建設業界では、業界全体の年間負担額を約400億円と推計しており、今回の軽減措置拡大で14年4月以降の負担が半分程度になるとみられる。

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 国土交通省は、技能労働者の持つ工事経験や資格といった情報を共有化するシステムの構築に向け、登録対象や登録申請手続きの実施主体などの考え方をまとめた。登録するのは登録基幹技能者や一人親方など作業員名簿で記載する労働者とし、手続きは労働者を使用する企業が基本的に実施することにした。21日に開いた技能労働者の技能の『見える化』ワーキンググループ(WG)の第2回会合で提示した。

                 
 第2回会合では、技能労働者の個人情報や資格などを認証するためのIDの付与のほか、情報登録のあり方、登録した情報の管理の3点を主に議論した。

                     
 このうち、IDの付与については、付与すべき技能労働者の範囲、本人の識別方法、付与する主体などを提示。登録の対象となる技能労働者の範囲は、現場で働く労働者の能力を評価することや労働市場の合理化を進めるとしたシステム導入の趣旨を踏まえ、現場で活用している作業員名簿に記載される労働者とすることを提案した。本人を識別する情報は氏名、性別、生年月日、住所とし、なりすましや虚偽登録を防ぐ。

                         
 IDを技能労働者に付与する主体として、技能労働者を直接使用する企業、元請企業、情報を管理する機関の3ケースを想定。いずれも事務的負担の増大などのデメリットがあるため、会合での意見を参考に今後詰める。

                            
 また、情報登録に関しては登録主体や登録頻度を議論した。登録主体は、技能労働者を使用する企業を基本とし、元請企業による登録や代行登録の仕組みも検討する。代行登録は、使用企業が登録業務を処理しきれない場合などの仕組みに位置付け、その主体には情報を管理する機関の審査を受けた元請企業や労働組合団体などをイメージしている。登録の頻度については、資格や研修の受講履歴を変更する機会が多くなることが見込まれるため、作業員名簿の作成時に情報を更新するのが効率的との考えを示している。

                   
 登録情報の管理に関しては、情報の管理機関の考え方を整理。運営主体は全国で1団体とし、技能労働者が全国の現場を移動することに対応する。また、業界団体が協力して取り組めるよう、民間公益団体の形態で運営する方針とした。

               
 WGでは今後、システム運用の費用負担や導入時期などを検討する予定。3月に中間取りまとめ案を提示する。

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