Archive for the Category »建設業 関連 «

 「この診断は工務店などの住宅会社が役割を担うのに向いている」──。工務店の組織であるJBN工務店サポートセンター(JBN)で環境委員会副委員長を務めるエコワークス(福岡市)の小山貴史さんはこう力強く説明する。環境省が進める「家庭エコ診断(以下、うちエコ診断)」に対して、小山さんの期待は大きい。

 大手企業も動きだした。建材・設備メーカーのTOTOとLIXILも2012年度の公募に手を挙げて民間試行事業者として採択された。

 環境省が進めるプロジェクトが今後住宅業界にどのような影響を与えるのか、各社の事業展開から探った。

住まい方からリフォーム提案

 うちエコ診断は各家庭におけるCO2の排出状況を把握して、対策の方法と効果を示しながらアドバイスを行うというものだ。環境省が提供する専用のソフトを使って診断する。電気やガス、水道、自動車などの使い方からエネルギーの無駄遣いを指摘して、住まい手に気付きを与えるといった診断内容だ。

 12年度の事業では、内容を3つのタイプに分類し10社の民間試行事業者が採択された。このうちタイプ1「自社サービスの一環として実施する事業者」にJBNやTOTO、LIXILが選ばれている。例えば、診断結果をきっかけにエコリフォームにつなげるといったものだ。

 具体的には、TOTOの場合、同社が持つ独自のグリーンリモデル診断とうちエコ診断の連携を模索する。「うちエコ診断は省エネ目的が中心。一方のグリーンリモデル診断はリフォーム提案が中心だ。これらが連携できるか事業を通して検証する」(TOTO広報部の藤田健史さん)。東京23区とその周辺や北九州市、滋賀県南東部の地域などで事業を展開する予定だ。

 LIXILは「うちエコ診断と対策としてのエコ商品の活用提案をセットで実施することで、エコ商品の販売につながるかを検証する」(LIXIL広報部の布施木昭彦さん)。さらに、同社のフランチャイズチェーン加盟店などでの活用の可能性も検証する予定だ。うちエコ診断と開口部や壁の断熱診断(専門診断)をセットにした事業の可能性を検討している。

 同社はまず、関東地区の同社直営リフォームショップ8店舗程度で事業を開始するという。

住宅性能+住まい方で総合的にアドバイス

 他方、JBNが見据える先は今後の住宅業界に影響を与えそうだ。JBNのうちエコ診断事業を中心的にまとめるエコワークスの小山さんは「うちエコ診断が全国の中小工務店向けの制度になることを目指す」と説明する。

 小山さんは、うちエコ診断後にリフォームの商談に発展する割合を約5割と見込む。省エネと住まいづくりの両方の知識を持つ工務店の提案力を磨ければ、リフォーム市場の活性化にもつながる。それだけに、今後はうちエコ診断のツールに住まいづくりの要素も加えるなど「改善案を積極的に提示したい」(小山さん)。

 今回の事業では、JBN会員のうち35社から合計70人がうちエコ診断員として参加し、700世帯を診断することを目指している。環境省が求める様々な検証と実績をつくることで、下地固めをしていく方針だ。

 国は今後、うちエコ診断の事業結果を踏まえて、「環境コンシェルジュ制度」を創設する予定だ。各家庭のエネルギー利用状況などを診断したうえで、中立的にアドバイスを行える仕組みを根付かせる。

 「うちエコ診断がそのまま環境コンシェルジュ制度になるかはわからない。また、国家資格になるのか認定制度になるかも現時点では未定」と環境省地球環境局地球温暖化対策課の小澤尚久さんは説明する。だが、「環境コンシェルジュ制度において、うちエコ診断は主要な項目になると感じている」と小山さんは言う。

 顧客がエネルギーの利用状況まで意識するようになれば、今後の家づくりは変わるはずだ。単に性能がよいエコ住宅をつくるだけではなく、顧客の住まい方までアドバイスすることで総合的にエコな住まいを提供できることが重要になる。省エネと住まいづくりの両方の知識を持つことが顧客から求められる住宅会社の条件になるだろう

● うちエコ診断で使用する専用ソフトを使って診断しているイメージ(資料:環境省の資料を基に日経ホームビルダーが作成)

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 ニセ建築士が相次いで発覚した問題で、国土交通省は都道府県と連名で7月17日から全国約11万すべての建築士事務所に対し、ダイレクトメールの発送を始めている。建築士事務所の開設者に対し、所属建築士の免許登録の有無の確認や、定期講習の受講状況の確認などを要請した。提出を求める所属建築士名簿は3月31日時点のもので、都道府県への提出期限は9月14日。また、提出期限を過ぎた業務報告書を未提出の場合、7月31日までに提出することも求めた。

 建築士定期講習の初回の受講期限が3月31日だったことなどを踏まえ、その時点での所属建築士名簿の提出を求めることにした。当時の所属建築士が退職するなど現時点で所属していない場合があるが、「原則、建築士であることを確認してもらう」(国交省建築指導課)。

 国交省は、所属建築士の免許登録や定期講習の受講状況の確認は、建築士事務所の開設者の責務だと指摘した。開設者に対し、管理建築士を含む所属建築士の免許証の原本を確認すること、所属建築士が原本の提示を拒否するなど疑義がある場合は建築士名簿の閲覧で確認するように要請。免許登録がないことが判明した場合、刑事告発などの措置を取るよう求めた。

 さらに、所属建築士の定期講習受講の有無についても、定期講習修了証の原本を確認すること、疑義のある場合は建築士名簿の閲覧で確認するよう求めている。所属建築士が、警告にもかかわらず受講しなければ戒告処分、さらに未受講の期間が長期にわたる場合は、業務停止以上の処分となると警告した。

 所属建築士名簿に記載すべき建築士の範囲は、国交省が3月16日付で出した「建築士法に基づく所属建築士名簿の記載方法について」と題する技術的助言で「他人の求めに応じて報酬を得て、業として行う設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査もしくは鑑定、建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続きの代理に関する実務」と都道府県に通知されている。これらの業務を行わず、例えば、もっぱら施工に関する実務だけを行う建築士は該当しない。

「建築士事務所も監督処分の対象に」

 国交省は7月18日付で、「偽造免許証の写しによる建築士のなりすまし防止及び所属建築士の定期講習受講の徹底について」と題する技術的助言を都道府県に通知。建築士事務所が提出する所属建築士名簿にある建築士について、建築行政共用データベースで照合することを要請。一級建築士ではないと疑われる事案が発生した場合は、速やかに国交省に報告するよう求めた。定期講習の受講状況については、別途連絡する方法で国交省に報告するよう要請した。

 技術的助言では、免許登録がない者が建築主に対する重要事項説明を行ったときは建築士法第26条第2項第3号に、建築士事務所の業務として設計の業務を行ったときは同項第8号に基づいて、建築士事務所に対する監督処分の対象となり得ると指摘。都道府県は、建築士事務所が講じた措置などを勘案した上で、必要に応じて、建築士事務所に対する適切な措置を講じることを求めた。

 国交省は、都道府県が登録・指導監督の主体となる二級建築士と木造建築士についても同様の措置を求めた。

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国土交通省は、災害対応や除雪などの地域維持事業、今後需要が増大するインフラの更新事業で重要な役割を果たす地域建設業者や建設専門工事業者を適正に評価する仕組みづくりに乗りだす。専門の組織を設置し、専門工事業者の評価の仕組みや地域維持事業など多角的な視点から地域建設業者を評価する制度の構築を検討。総合評価方式の入札で行う技術評価の項目なども見直し、優れた企業にインセンティブを与える措置も講じる方針だ。

                
 建設専門工事業に対する新たな評価の仕組みの導入と地域維持事業を手掛ける建設業者の適正な評価は、国交省の建設産業戦略会議が10日に打ち出した報告書「建設産業の再生と発展のための方策」に盛り込まれた。「適正な競争環境の整備」と「総合的な担い手の確保・育成支援策」の優先施策の柱になっている。専門工事業の新たな評価の仕組みについては、施工現場の中核を担う下請企業の評価制度の構築を目指す。優れた下請を評価し、その下請を活用する元請を経営事項審査(経審)で評価する仕組みや、入札参加要件に組み込むことで優遇する方向で検討を進める。

                           
 地域維持事業を手掛ける建設業者の適正な評価では、除雪や草刈り、道路の維持管理などの建設にかかわる分野以外に、東日本大震災の被災地でのがれき処理や放射能の除染といった地域に貢献する仕事も建設業者が手掛けることを考慮。これらを経審や入札参加資格の申請時などで評価する仕組みを検討する。

                            
 評価のキーワードとなるのは戦略会議の報告書でも強調されている「人を大切にする施工力のある企業」。優れた技術者や建設技能者を抱え、地域の中で一定の地元雇用を行っている企業にインセンティブを付与。給与水準の引き上げなどの処遇改善や、元請と下請の契約の対等性確保などにもつなげ、減少傾向にある技術者などを確保する。災害対応や地域住民の生活を支えるインフラの維持の担い手として機能する就業人数30~50人程度の中小規模の建設会社(C等級認定企業)が市場縮小と過当競争などで疲弊、急減している状況を考慮。C等級の認定企業を中心に総合評価方式の技術評価点で優遇する方策などの検討も進める考えだ。

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