Archive for the Category »建設業 関連 «

日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2012年3月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 工務店のA社は、価格破壊を掲げる大手住宅会社の攻勢に対抗するため、坪単価を25万円程度に抑えた低価格仕様の企画住宅を開発した。新聞の折り込みチラシで宣伝すると、安さを評価した50歳代のBさん夫妻から新築の依頼がきた。

 低価格を実現するためのポイントの1つは短工期だ。社長のAさんは、基礎の底盤と立ち上がり部のコンクリートを一度に打設する工法を採用。木工事のスピードも上げて、工期を全体で2カ月未満に短縮するよう、施工管理担当の社員に指示した。

 しかし着工後の現場は混乱した。基礎を専門工事会社に下請けさせず自社で施工すると、技能不足のため天端に不陸が生じた。打設をやり直す時間がないので、管理担当の社員は、木工事の際にパッキンや金物で床のレベルを調整して不陸を解消するよう、大工に指示した。

 大工はA社の工事を請け負うようになって間もなかったせいか、不陸対策を行わずに床を施工した。その結果、床の一部に傾斜が生じているのに気付いた管理担当の社員は、大工に手直しを指示。社員から報告を受けたAさんは、完成までに床を平坦にできたと思い込んでいた。

 住宅の引き渡し後、Bさんから「建具の上に変な隙間ができている」とクレームが来た。Aさんが管理担当の社員と現場へ駆け付けると、床の不陸で建具に不具合が生じていることが判明した。

 「隠れていたミスならともかく、施工中に分かっていたミスを解消できなかったとは」。Aさんは衝撃を受けた。管理担当の社員は短工期に追われたためか、大工が床の不陸を直したかどうかの確認を怠っていた。Aさんが低価格仕様の開発をやや急いだため、社員や大工などの職人は新仕様への適応が不十分だった。

 A社は建具を取り外して床を補修した。しかし、Bさんは不陸が直っていないと主張し、A社などを相手取って損害賠償を請求する訴訟を起こした。約5年後の今も係争中だ。

“人づくり”が重要と悟る

 Aさんは、「低価格の新仕様を開発する“ものづくり”に気を取られ、社員や大工の教育という“人づくり”がおろそかになっていた」と反省。ローコストをやめて長期優良住宅を導入したうえで、大工も社員にして教育し、品質管理体制を立て直すことにした。

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国土交通省は、工事の出来高払いのための出来形確認や品質検査、工事の施工状況の確認などを施工者が契約する第三者が担う施工管理体制を試行する。行政機関が認定した機関から資格を与えられた「品質証明員(仮称)」と施工者が契約し、品質証明員が施工プロセスの確認などを実施して品質を証明する。2012年度に地方整備局で数件程度試行する考えで、試行時は第三者を発注者が提示する形とする。

                   
 2月29日に開いた「直轄事業の建設生産システムにおける公共事業の品質確保の促進に関する懇談会生産性向上検討部会」(部会長・福田昌史高知工科大客員教授)で試行案を示した。

                     
 国交省は、「施工プロセスを通じた検査」を試行しており、施工者側では一定規模以上の工事で品質証明員制度を実施している。施工プロセス検査を全工事で適用するには、検査体制が確立していないことや、より効率的な品質の向上につながる検査方法・内容が課題となっていた。施工者が導入している品質証明員制度も、十分に活用しているとは言い難い状態だった。

                     
 国交省が示した試行案では、行政機関が承認した機関が第三者の「品質証明員(仮称)」の資格を認定し、工事の契約時に品質証明を規定して証明費用を計上して、施工者は品質証明員に品質証明を依頼する。品質証明員は、出来形や品質の確認や契約書の履行状況、施工状況、施工体制台帳の確認を担当する。出来形の管理や出来形の精度の確認、品質の管理や品質の程度の確認、工事実施状況の確認、出来栄えの判断、破壊検査を含む合否判定、成績評定といった「技術検査」は、これまでどおり発注者が担う。

                             
 品質証明員の資格は、一般土木施工管理技士の保有など「施工プロセス検査」の品質検査員に求めている資格に加え、技術者の経験20年以上といった実務経験を求める案を示した。ただ、品質証明員が施工者と契約するため、「施工者からの要求による検査の手抜き」といった確実な品質確保が懸念され、品質証明員の「中立性」が課題となる。このため、資格認定の際の業務停止などの罰則規定や、施工者と関係がある第三者の排除などで対応する考えだ。品質証明員にかかる費用は、発注者が一定の価格設定を公表し、施工者への出来高払いの給付時に品質証明員の費用を発注者が施工者に精算払いする形を考えている。

                      
 工事目的物に瑕疵があった場合の品質証明員の責任も課題となる。国交省の案では、規定された項目の見落としといった故意または重大な過失がない場合は業務停止などとし、故意または重大な過失がある場合に修補のための損害賠償責任が発生するとした。

                      
 品質証明員の資格を認定する認定機関は現段階で存在しないため、12年度下期からの試行案件では品質証明員を発注者が用意し、業務内容や必要な費用を工事特記仕様書に明記することで対応する。

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国土交通省の「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会」(座長・小澤一雅東大大学院教授)は28日、総合評価方式の入札手続きの抜本見直し策をまとめた。現行の▽高度技術提案型▽標準I型▽同II型▽簡易型-の4方式を「施工能力評価型」と「技術提案評価型」の2方式に大別。施工能力評価型は、施工計画を求めるI型と、求めないII型に、技術提案評価型は従来の標準I型に近いS型と、従来の高度技術提案型をほぼ踏襲するA型(3種類)に分類する。国交省は12年度から全国の地方整備局で改善策を試行。13年度から本格運用する方針だ。

              
 改善策は、発注工事に最も適した企業を選ぶという総合評価方式の原点に立ち返り、評価項目を「品質確保・向上」と「技術力」に絞り込む。その上で、現行方式が抱える競争参加者と発注者双方の手続き負担の軽減、民間技術力活用の視点から運用方式も改変する。

                     
 施工能力評価型のうち、I型で求める施工計画の内容は従来の簡易型とほぼ同程度とする。I型は配置予定技術者へのヒアリングや、入札参加者を競争参加資格の確認時に絞り込む段階選抜方式の対象外とする。施工計画を求めないII型では、必要に応じてヒアリングを実施。競争参加者が多く、絞り込む必要がある場合には段階選抜方式を適用する。従来の簡易型と標準I、II型の大半は施工能力評価型に移行。国交省が年間に発注する工事全体に占める施工能力評価型の割合は約97%(II型約5%、I型約92%)に上る見通しだ。

                     
 一方、技術提案評価型のうちS型は、従来の高度技術提案型の適用対象でありながら標準I型で発注されていた案件に適用する。WTO政府調達協定の対象工事の場合は配置予定技術者へのヒアリングと段階選抜の適用を必須とし、それ以外の工事は必要に応じてヒアリングと段階選抜を適用する。AI、AII、AIII型の三つは、従来の高度技術提案型をほぼ踏襲するが、民間の高い技術力を有効活用する観点から提案を優位に評価する仕組みを導入する。

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