Archive for the Category »建設業 関連 «

九州各県で、入札参加の格付け見直しで強制的に参入企業を抑制したり、技能労働者の賃金アップを理由に最低制限価格を予定価格の95%まで引き上げる案など、入札制度変更の動きが相次いでいる。参入企業数削減、最低制限価格引き上げという一見異なる政策も、低価格競争の激化や元請け疲弊、技能労働者賃金低下、地域経済の冷え込み、さらに災害対応空白地帯拡大という地方が抱える『負の連鎖』を断ち切る目的は同じだ。九州で県、議会を中心に入札制度変更の動きが集中していることに業界関係者は、「地方経済、業界が追い込まれている証拠」と分析する。

             
 長崎県議会は、県政改革特別委員会で高比良元委員長自らが提案した最低制限価格を現行90%から95%に引き上げることなどを骨子とした改革案に揺れ動いている。
 民主、自民などが賛同する5%引き上げに対し、長崎県は「2年前に引き上げたばかりで県民の理解が得られない」と拒否。今後について県は、月内に予定の議会結論を踏まえ、「不明」とする。

                  
 仮に最低制限価格が95%まで引き上がれば、47都道府県で最高水準となる。議会と県の綱引きが続く中、長崎県建設業協会の谷村隆三会長は、「仮に5%引き上げられれば、きちんと労働者の賃金に反映させられるよう、建協として新たな取り組みをすることが必要だ」とし、地元元請団体として今後取り組むことを明言する。
 一方、佐賀県では水面下で、公共工事への参入企業をAランクから各等級ごとに1割程度を減らす格付け見直し案が浮上している。県は今月下旬、2013・14年度入札参加資格説明会を開くが、議会で一部反発がある参入企業抑制策については「(各ランクごとの削減)数についてはまだ正式に固まっていない」とし、説明会で説明しない考えだ。

                      
 公共工事で地元建設業の供給過剰を応札可能企業数の絞り込みで是正する佐賀県の方針について、佐賀県建設業協会の岸本剛会長は「本音で言えば、もっと削減が必要かもしれない」と断言し、県の元請け参入企業数の削減を建協として支持する考えを示した。
 ただ、建協会員数の減少につながりかねない、公共工事参入企業の絞り込みによって、建協と会員企業には新たな視点が求められる。すでにことし6月から上位ランク企業の絞り込みを始めた熊本県の橋口光徳熊本建協会長、岸本佐賀建協会長は、「元請けは、元請けから下請けになる企業に対してきちんと配慮する責任がある」と強調する。

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都道府県が発注する工事の平均落札率が90%に迫ってきた。国土交通省が2010年度の都道府県の平均落札率をまとめたところ、前年度より0.3ポイント上昇し、89.7%になった。09年度に引き上げた中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)の調査基準価格などのモデル算定式が都道府県に普及したためとみられる。算定式は、11年4月にも引き上げており、算定式以上の水準に最低制限価格か低入札価格調査基準価格を引き上げた都道府県がすでに38都道県に広がっているため、11年度の落札率はさらに上昇する可能性がある。

               
 10年度の都道府県の公共工事の平均落札率は、最低だった08年度の88.2%より、1.5ポイント上昇した。27道県が90%を超えた。最も低い大阪府は76.2%となっている。中央公契連モデルを引き上げるまでは、02年度から毎年度、平均落札率が下がり続けたものの、モデルを引き上げた09年度から2年連続で上昇した。

                   
 11年度は、09年度からさらに2%程度引き上がるように中央公契連モデル算定式を改定した。これを受け、都道府県では、最低制限価格や調査基準価格の見直しが進んでいる。
 11月1日時点で、最低制限価格を11年の中央公契連モデルより高い水準に設定しているのは10道県、調査基準価格では8道県となっている。中央公契連モデルと同じ水準に最低制限価格を設定しているのは20都県、調査基準価格では27都県となった。

                       
 いまだ、最低制限価格を11年の中央公契連モデルより低い水準に設定しているのは6府県、調査基準価格では11府県となっている。
 新しい中央公契連モデルの水準以下に設定している府県は次のとおり(採用しているモデル)。

              
 〈低入札価格調査基準価格〉
 ▽群馬県(09年モデル)▽神奈川県(同)▽山梨県(同。ただし、12年4月に改正予定)▽長野県(独自モデル)▽京都府(09年モデル)▽大阪府(独自モデル)▽鳥取県(同)▽岡山県(09年モデル)▽広島県(独自モデル)▽長崎県(86年モデル。ただし、適用場面なし)▽大分県(09年モデル)。

             
 〈最低制限価格〉
 ▽群馬県(09年モデル)▽山梨県(同。12年4月に改正予定)▽京都府(09年モデル)▽大阪府(独自モデル)▽広島県(08年モデル)▽大分県(09年モデル)。

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国土交通省は2011年12月1日、再開した住宅エコポイントの申請の手引きや申請書の記入見本などを、「復興支援・住宅エコポイント」事務局のウェブサイトで公表した。新たに対象となる耐震改修のポイント発行に必要な書類が明らかになった。

 リフォーム用のエコポイント発行・交換申請書の他に、「耐震改修ポイント発行申請書」と「耐震改修証明書」を提出する必要がある。耐震改修証明書は、既存のエコポイント申請用の「性能証明書」や「施工証明書」と同様、工事がポイント発行の対象であることを証明する文書だが、発行資格者に違いがある。既存の証明書では建材・設備のメーカーや施工者などだったのに対し、耐震改修証明書の発行資格者は建築士事務所に所属する建築士か登録住宅性能評価機関だ。施工者が建築士事務所を兼ねていれば自社で発行できる。それができなければ、同機関か社外の建築士事務所に発行を頼むことになる。いずれにせよ、住宅エコポイントでは初めて建築士の関与が制度化した。

耐震改修ポイント発行申請書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)
耐震改修ポイント発行申請書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)

 

住宅エコポイント用耐震改修証明書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)
住宅エコポイント用耐震改修証明書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)

 

 エコポイントの既存の証明書には使用した建材や設備の製品名などを記入する欄があるが、耐震改修の証明書には設けられていない。ポイントが発行される既存の工事、例えば断熱改修では、エコポイント事務局に登録された断熱材の製品を使う必要があった。一方、耐震改修で接合補強金物などの製品を使用する場合には、そのような制約はない。

 住宅の耐震改修で税制の優遇措置を利用するため、地方自治体や指定確認検査機関などに発行してもらった耐震改修証明書がある場合は、エコポイント発行の申請にも利用できる。エコポイント専用の耐震改修証明書は不要になる。

 なお、自治体による耐震改修の補助は対象の住宅を在来木造に限定する場合もあるが、住宅エコポイントでは構造や工法の制限はない。新築時の着工時期が1981年5月31日以前で、断熱改修の際に行う工事によって耐震性能を現行の建築基準法に適合させるか、耐震診断の評点を1.0以上とする条件を満たせば対象となる。

 ポイント発行の申請の受付開始は、2012年1月25日の予定だ。

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