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 国土交通省は、「社会保険未加入対策の具体化に関する検討会」の初会合を開き、建設業許可・更新時での加入状況の確認方法など論点を提示した。12月までに計3回の会合を開き、2012年2月に具体策を取りまとめる。12年度当初に必要な政省令・告示を改正、周知・啓発期間を経て、12年夏ごろから施行する予定だ。

                                  
 社会保険未加入問題については、国交省の建設産業戦略会議が企業単位で100%、労働者単位で製造業並みの加入を目指すとした目標設定を提言

                      
 保険加入を徹底するため、建設業法施行規則を改正し、建設業許可・更新の申請書類で保険加入状況を記載した書面を追加するほか、同法で規定している特定建設業者が下請けに対して指導すべき事項に保険加入関係規定を追加。省令を改正して特定建設業者が施工体制台帳や再下請通知書、作業員名簿などで下請けの保険加入状況を確認するなどの方向性が示されている。
 特定建設業者による下請けへの指導内容・方法を示したガイドラインの作成や、法定福利費の適正な見積もり・原価確保を徹底する発注者向けのガイドラインも整備する考え。事業所への立入検査や未加入企業への行政指導・処分、保険担当部局への通報、経営事項審査での未加入企業の減点幅拡大(告示改正)なども検討事項となっている。

                          
 検討会では、各実施内容などの具体的な方策をまとめる。初会合では、許可・更新時の確認対象と必要書類、経審での対応を論点に挙げた。建設業許可・更新では現在、労働保険概算・確定保険料申告書と保険料の納入領収済通知書の2種類を提出している。両資料で事業所単位での保険の加入対象事業所かどうかが確認できる。ただ、労働者単位の保険加入まで確認するためには、「雇用保険被保険者資格取得等通知書」も必要になる。しかもこの書類で加入対象の有無を確認するためには、手間がかかり、負担が増えかねない。

             
未加入が判明した時点での建設業許可・更新の扱いという問題もある。仮に未加入なら建設業許可しないことになれば、「現場が動かない」との声もあり、慎重な検討が必要となる。

             
 経営事項審査では、現在、雇用保険と健康保険・厚生年金保険が未加入の場合、W点(社会性など)がそれぞれ30点減点され、総合評定値では86点の減点となる。保険未加入対策として、どの程度の減点が妥当かという課題がある。そもそも、経審が保険未加入対策でどの程度役割を担うべきかという点からの検討が必要になるとみられる。

            
 同検討会の委員は次のとおり(敬称略)。
 ▽蟹澤宏剛(芝浦工大教授)▽阿部正樹(日本空調衛生工事業協会生産システム委員会主査)▽伊藤孝(全国建設業協会人材確保対策委員会委員長)▽内山聖(建設産業専門団体連合会副会長)▽山下雅己(日本建設業連合会人材確保・育成専門部会長)▽原洋二(日本電設工業協会人材委員会副委員長)▽高橋義次(全国建設労働組合総連合賃金対策部長)▽山田栄治(日本建設産業職員労働組合協議会議長)。

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全国建設産業教育訓練協会(才賀清二郎会長)は、国土交通省から受託した「建設技能労働者の成長分野への対応促進に関する業務」の一環として、リフォーム・メンテナンスと環境・エネルギーの二つの分野に関する検討委員会を設置し、27日に都内で初会合を開いた=写真。需要低迷が続く建設産業の中でも成長が期待されるこれらの分野の建設技能労働者を育成するため、効果的な研修カリキュラムとテキストを作成することなどが狙い。両委員会とも委員長に浦江真人東洋大理工学建築学科准教授、副委員長に加藤直樹浅野工学専門学校教授が選任された。

                       
 今回の受託業務では、リフォーム・メンテナンスと環境・エネルギーの二つの分野を対象とし、顧客ニーズに的確に対応するとともに、効果的に工事などを行える建設技能労働者の確保と育成を図るための人材育成プログラムを構築する。具体的な市場動向やニーズの調査、必要な工種の絞り込みなどを行った上で、分野別研修カリキュラムとテキストを作成。これらを基に実証研修も行い、来年3月に事業実施報告書をまとめる予定だ。

                
 新たに設置された検討委は、研修カリキュラムとテキストの作成に当たっての方針や内容について専門的な見地から検討・助言を行う。今後の検討方針によると、リフォーム・メンテナンス分野検討委は、マンションの天井や壁、床といった内装仕上げを手掛けられる多能工の育成を目標とする。一方、環境・エネルギー検討委は、オフィスビルやマンション、公共施設など大規模建築物への太陽光発電装置の設置に携わるソーラーパネル設置技能工の確保と育成を目的に検討していく。

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省エネ基準の全面義務付けを躊躇する国土交通省。だが、2008年の省エネ法改正では、義務付けの範囲を拡大している。(1)300m2~2000m2の住宅に対する省エネ措置の届け出制度と、(2)300m2以下の建売戸建住宅を年間150棟以上新築・販売する住宅事業者を対象にした「トップランナー制度」(正式名は、住宅事業建築主の判断基準)の導入である(図1)。

図1 2008年の省エネ法改正で基準義務化の範囲を拡大した (資料:南雄三)
図1 2008年の省エネ法改正で基準義務化の範囲を拡大した (資料:南雄三)

             

“届け出”に意外な効果

 2008年の改正以前は2000m2以上の建築にのみ省エネ措置の届け出が義務付けられていた。「届け出くらいでは生ぬるい」といわれそうだが、日本ではこの届け出が思わぬ効果をみせる。

 2000m2以上の建築の省エネ基準適合率は格段に増え、義務化しなくても届け出制度があれば省エネ対応に頑張ることが確認された。そこで、義務付ける範囲を300m2以上にまで引き上げ、対象を広げたのである。300m2以上であれば戸建住宅は対象にはなりにくい。建築で増えるのはアパートだ。届け出が求められるのは主に地主や不動産会社といったアパート経営者になる。

 一般的なサラリーマンが購入する300m2以下の戸建住宅にはトップランナー制度が科せられた。対象者は「建売戸建住宅を年間150棟以上新築・販売する住宅事業者」に限定した。

 アパート経営者や建売事業者に限定した理由は、ともに事業者を対象にすることができるからで、事業者に限定することで制度の運用がスムースになる。背景には、姉歯事件を発端にした2007年の建築基準法改正で、確認申請の受付業務が混乱し、新築着工戸数が激減してしまったトラウマもあったに違いない。

生活全般を捉えたトップランナー制度

  トップランナー制度は、基準年(2013年)までに国交大臣が定める基準値を、年間に供給する住宅の平均値で超えるというものだ。基準値は、暖冷房負荷だけでなく、換気、給湯、照明、さらには太陽熱給湯や太陽光発電まで含めた生活全般の一次エネルギーで捉えることになった(図2)。

図2 トップランナー制度(住宅事業建築主の判断基準)の導入イメージ(資料:南雄三)
図2 トップランナー制度(住宅事業建築主の判断基準)の導入イメージ(資料:南雄三)

           

 ここでは、前回に述べたドイツのパッシブハウス基準のように生活総合の一次エネルギーで評価する方法が実現している。

 基準のレベルは、1999年(次世代)省エネ基準の断熱性と高効率設備を設置した程度のものだ。1999年基準の断熱性を確保している戸建住宅が、少ない現状を考えると厳しい基準といえる。だが、断熱性が低くても高効率設備や太陽熱給湯、太陽光発電でカバーすることができる。

国交省の「関節技」に感心

 このように、日本の住宅省エネ政策は「やれる所から、やれる範囲で、形をつくる」という域を出ていない。これを「生ぬるい」「尻込み」と評価する人もいるだろう。

 とはいえ、アパートと建売住宅といえば安くつくることが先に立って省エネには消極的だった分野である。これら2つの分野がどんどん省エネレベルを高めていけば、それに引きずられて一般の戸建住宅もレベルが上がるに違いない。

 義務付けによる混乱を回避しながら、当たり障りなく全体を高いレベルに引き上げていく――何とも日本らしい進め方である。私は、見事にはまった“間接的な政策”を、皮肉を込めて「関節技」と呼びつつ、「参りました」と感心もしている。

義務化する省エネ基準への期待

 2020年までにビルから戸建住宅まで義務付けられようとしている新しい省エネ基準も、トップランナー制度と同じように暖冷房だけでなく給湯、照明、太陽光発電まで含めた一次エネルギーで評価するものになるだろう。

 暖冷房だけを対象にした基準よりも対象範囲は広がる。ただし、今度は断熱・気密性が低くても高効率機器や太陽光発電を導入すれば基準をクリアできるという“逃げ道”もつくられることになる。

 確かに、生活全般のエネルギーを減らせば、それで省エネにはなる。だが、それでは断熱性が低いことで生じる「不快、不健康、結露」は改善されない。住宅の省エネは、まず適切な断熱・気密性の確保を優先すべき、というのが私の考え方である。ごまかしていては、断熱化は進まない。

 とはいっても、高い断熱・気密性を義務付ければ、伝統構法でつくる真壁造のような断熱化しにくい住宅に無理を強いることになる。住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)が公庫融資を利用して建てた戸建住宅を対象としたアンケートでまとめた平成14(2002)年度の「住宅建築・主要データ」によれば、真壁構造の占める割合は1.4%程度だった。こんなに少ないなら無視してもよいのでは、という乱暴な意見も出るかもしれない。功利的な判断こそ政治だ…という声も聞こえてきそうだ。

 しかし、ここは日本らしく、国交省は伝統構法も捨てない配慮をみせるに違いない。第2の「関節技」としてどんな策を練り出すのかに注目したい。

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