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およそエコハウスと名の付くもので太陽光発電を載せていないものはほとんどお目にかかれない。官民を挙げて太陽光発電の推進に猛進しているわけだが、いったい太陽光発電の何がそんなによいのだろうか。(日経アーキテクチュア)

 太陽光発電の最大のメリットは、何より「電気ができる」ことに尽きる。何を当たり前にと思われるであろうが、電気というのはエネルギーの形態の中でも格が違う。

 よく「太陽光発電は太陽エネルギーの10%しか電気にできず効率が悪い」という議論があるが、これはあまり意味がない。確かに太陽熱温水器では、太陽エネルギーの40%以上を熱エネルギーの形で集めることができる。しかし、熱と電気では全く質が異なる。熱いお湯は立派な熱エネルギーを持っているが、その熱で洗濯機や掃除機が動くだろうか。テレビが見られ、パソコンで仕事ができるだろうか。つまり、「電気にはできて、熱にはできないこと」がたくさんあるのだ。

電気は「りんごジュース」

 この原因は、電気と熱は同じくエネルギーといっても「質が違う」ため。言うまでもなく電気の方が圧倒的に質が高い。発電所で石炭や石油を燃やしても、その熱エネルギーの一部しか電気にすることはできず、送電する間のロスもある。一般的な火力発電所から届けられる電気は、燃やした燃料の熱エネルギーのたかだか37%にすぎない。つまり家に届いた電気は、その3倍近い燃料を焚いてできた、とても貴重なものなのだ。

 例えるなら、電気は「りんごジュース」のようなもの。飲みやすくてりんごの旨みが凝縮されているが、知らないところでたくさんのりんごが絞られて大量のカスが捨てられている。この燃やされた燃料(りんご)の熱量を「1次エネルギー」、得られた電気(ジュース)を「2次エネルギー換算」と呼ぶ。電気を他のエネルギーを比較する時は、この1次エネルギー換算が基本である。

 こうしたつくられた貴重な電気は、何より「電気でしかできないこと」に優先的に使わなければならないのは言うまでもない。

太陽光の圧勝か

 このように電気の質の高さを考えると、太陽光発電の発電効率は見かけ上は低くても、発電所の効率まで考えた1次エネルギー換算の変換効率では、太陽熱温水器と同等である。そうなると、電気の便利さだけが目立ってしまう。

 それでは結局、太陽光発電の圧勝なのか。話がそんなに単純であれば、わざわざここで取り上げたりしない。太陽光発電は、エコハウスの実態を端的に反映している好材料。次回以降、その本質について考えてみよう。

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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2011年10月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 戸建て住宅を新築する敷地で、工務店のA社の社員と下請けの職人が地鎮祭の準備をしていた。建て主はどんな仕事をしている人かと近隣住民に尋ねられた職人は、「お医者さんですよ」と答えた。

 建て主のBさんは少し離れた所にいて、この会話を聞いた。近隣の人に職業を知られたくなかったので「顧客の個人情報を第三者に漏らすとは」と怒り、「個人情報の管理の方針を文書で確認したい」とA社に要求した。

(イラスト:勝田 登司夫)

 

 個人情報保護法は事業者に対し、顧客の個人情報を取得したら何のために利用するかを顧客に知らせることや、そのデータを第三者に渡す場合は原則として顧客の同意を得ることなどを義務付けている。5000件を超える個人情報を持つ事業者が対象で、年間の新築棟数が20棟程度のA社は該当しない。しかし、国土交通省は、対象外の事業者も同法の順守に努めるよう2004年の告示1500号で定めた。

 同法の存在は消費者にも浸透して、事業者が顧客の個人情報を厳重に管理するのは当然とする考え方を広めた。BさんはA社が同法を知っているか確認したかった。

 A社は「顧客の個人情報はみだりに口外しません」といった簡略な誓約書をつくってBさんに渡した。情報を利用する目的の通知や第三者への伝達の制限など、個人情報保護法に対する理解を裏付ける項目がなかったため、Bさんは不信感を強めた。A社を紹介したマッチングサービス会社に連絡して、施工途中で契約を解除。別の工務店と契約し直した。

職人も「第三者」

 工務店などが個人情報保護法を理解する際には、職人や協力会社の位置付けにも注意したい。家づくりの仲間ではあっても、契約関係のない建て主から見れば第三者だ。マッチングサービス会社の担当者によると、Bさんは自分の職業が近隣住民に知られたことだけでなく、A社が無断で職人に教えたことについても怒っていた。

 「Bさんの個人情報に対する敏感さは、医師として患者の個人情報の扱いに注意を払っているせいもあるだろうが、現代の消費者として特殊ではないだろう」と担当者は警鐘を鳴らしている。

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 国土交通省は9月30日、「中央建設業審議会・社会資本整備審議会建設部会基本問題小委員会」(委員長・大森文彦弁護士・東洋大教授)の初会合を開き、「地域維持型契約」における地域維持型JV制度の方向性案を示した。また、保険未加入企業排除に向けた具体策を検討するため、業界団体や労働者団体が参加する検討会を設置し、2012年4月をめどに政省令・告示の改正を想定している。

            
 地域維持型契約は、地域維持事業を担う地域建設業の疲弊に対応するため、建設産業戦略会議が「建設産業の再生と発展のための方策2011」に盛り込んだ契約方式。地域の建設会社が「地域維持型JV」を組成し、地域維持事業の入札に参加できる仕組み。
 国交省が同日の小委員会で示した地域維持型JV制度の方向性案によると、地域維持事業を受託するための継続的なJVとした。地域維持事業の定義は、「社会資本の維持修繕工事のうち、災害応急対応、除雪、パトロールなど地域事業に精通した建設企業がその地域で持続的に実施する必要がある事業」とし、一定の事業規模要件の設定も検討する。

                
 特定JVと異なり、JVを組成すれば、地域維持事業の入札にはそのJVでの参加となる。ただ、経常JVと異なり、地域維持事業以外の入札にはJVでなくても参加が可能。発注者の競争参加者名簿には、JVと単体の両方で登録できる制度を検討する。JVの構成者数は、「2−10社程度」と示した。JV構成員の出資比率は、業務実施量などに応じ柔軟に変更できる仕組みを考えている。

                
 構成員の組み合わせは、原則として土木工事業の許可を持つ最上位等位級企業が少なくとも1社含み、その1社がJVの代表者となる。構成員は、対応する許可業種の営業年数規定を設け、原則として元請けでの施工実績も求める案を示した。
 一定の請負代金以上の工事の場合、経常JVでは代表者による監理技術者の専任と構成員すべてに国家資格を持つ主任技術者の専任を求めているものの、地域維持型JVでは構成員による主任技術者の専任を不要とする考え。

                   
 これら方向性案に対し、委員からの意見を聞き、詳細な制度設計を進める。固まれば、中央建設業審議会の共同企業体運用準則(JV準則)を改正後、国交省が資格審査要領や標準協定書、JV運営指針、運用準則解釈を各発注者・業界に通知する。
 また、保険未加入企業の排除は、10月以降に具体的内容を探る検討会を設置する。許可更新時の加入状況方法や、政省令上の元請けによる下請け指導方法、公共工事参加者の加入状況確認方法、建設業担当部局による立入検査対象・方法、下請け企業による加入徹底方法などを検討する。

             
 12年4月に必要な政省令・告示を改正すれば、早ければ同年夏にも改正した制度を施行する。
 建設産業戦略会議の提言では、制度施行から5年後をめどに加入義務のある許可業者の社会保険加入率100%などの目標達成を目指すとしている。

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