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大阪市・(財)大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会では、新たな市政改革の「地域から市政を変える」という方向性をふまえ、今後の地域コミュニティや地域と行政の連携のあり方などについて議論を深めるため、「平松市長と語ろう 旭区地域懇談会~地域から市政を変える~」を平成22年12月21日(火)午後7時から旭区民センター大ホールで開催します。

 当日は、パネルディスカッションや参加された会場のみなさまからご意見・ご質問をいただき、今後の大阪市政・旭区政のあり方や「明日の旭区」について考えます。

 なお、当日の「平松市長と語ろう 旭区地域懇談会」のライブ中継は、大阪動画チャンネル「USTREAM ライブラリー」(http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu010/movie/ustream/)よりご覧いただけます。

1 日時

平成22年12月21日(火) 午後7時~8時30分
 
2 場所
  
旭区民センター 2階 大ホール(大阪市旭区中宮1‐11‐14)
    
3 内容
   
・パネルディスカッション (敬称略)

【パネリスト】

中永 富夫(なかえ とみお)旭区地域振興会会長

首藤 俊二(すどう しゅんじ)旭区体育厚生協会会長・大阪市体育厚生協会会長

坂井  幹(さかい みき)旭区PTA協議会会長・大阪市PTA協議会副会長

平松 邦夫(ひらまつ くにお)大阪市長

山本 正広(やまもと まさひろ)旭区長

【コーディネーター】

中川 邦彦(なかがわ くにひこ)関西総合研究所

・意見交換

4 参加

定員500名(事前申込不要・先着順)
  
5 主催
    
大阪市、(財)大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会(運営 旭区役所、市民局、(財)大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会)

パネリストプロフィール(敬称略)

中永 富夫(なかえ とみお)

 平成4年から町会長として地域活動に参加され、平成21年からは区地域振興会会長として地域のコミュニティづくりや地域福祉の増進に尽力されている。また、子どもの見守り活動を通じて、安全・安心なまちづくりにも取り組まれている。

首藤 俊二(すどう しゅんじ)

 昭和57年から旭区体育厚生協会副会長として、平成7年からは旭区体育厚生協会会長として、区スポーツフェスティバルなどを開催し、区民の体育とレクリエーションの普及に尽力されている。現在、大阪市体育厚生協会会長、大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会会長としても活躍されている。

坂井  幹(さかい みき)

 平成19年に高殿小学校PTA副会長として、平成21年からは旭区PTA協議会会長として、子どもや青少年の健全育成活動の推進や子どもの安全確保などの教育環境改善のために尽力されている。現在、大阪市PTA協議会副会長としても活躍されている。

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大阪府では、子育て世帯を社会全体で応援する気運を醸成することを目的に、「まいど子でもカード(関西子育て世帯応援事業)」事業を展開しています。
この度、さらなる気運醸成をめざし、子育て世帯の登録を促進するため、事業開始3周年を記念して、下記のとおりキャンペーンを実施しますので、お知らせします。
登録されていない子育て世帯の皆様もこの機会に是非ご登録ください。 

1 名称  「まいど子でもカード」3周年記念キャンペーン

2 実施期間  平成22年12月3日(金曜日)から平成23年2月28日(月曜日)

3 キャンペーン内容
(1)キャンペーン特典
「キャンペーン期間中に新規登録された方」及び「既に登録済みの方」 を対象に、キャンペーン期間終了後、抽選で協賛企業からステキな賞品をプレゼント。

 ※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。 

(2)広報
キャンペーン期間中、府内各地で開催されるイベントにおいて、広報啓発を随時実施。

<まいど子でもカードとは>
企業等の協賛により、シンボルマークのついた携帯画面などを提示することで、 割引・特典などのサービス提供を受けられる事業として平成19年10月から実施。

〔対  象〕  18歳未満の子どもを育てている世帯の方ならどなたでも登録可
        (妊娠中の方、祖父母、府外在住者も登録可)

〔登録方法〕 携帯電話、パソコン、往復ハガキにて登録し、シンボルマークを
          入手(登録無料)

〔登録数〕 子育て世帯登録数 57,449人、協賛店舗数 8,967店舗
          (平成22年11月29日現在)  

※登録方法や協賛店舗等の詳細は「まいど子でもカード」ホームページをご確認ください。「まいど子でもカード」ホームページ

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大阪市では、中央区の本市管理道路を不法占拠している「大たこ」に対し、本日付けで道路法第71条第1項の規定に基づく屋台の除却命令書を交付しました。 なお、これに先立ち11月30日(火)付けで行政手続法第13条第1項の規定に基づく弁明機会付与の通知書を「大たこ」に交付し、12月6日(月)を期限に文書による弁明の機会を付与しており、弁明書の提出がありましたが、内容を審査した結果、正当な理由がないと判断しました。

1 経過

11月22日 道路不法占拠を確認

   24日 行政指導(口頭による撤去勧告)

   25日 行政指導(文書による撤去勧告)

   26日 行政指導(文書による撤去勧告)

   30日 弁明機会付与の通知書交付

12月 6日 弁明書提出

12月 7日 除却命令書交付

2 今後の予定

12月9日(木)を期限として屋台の撤去を命じており、従わない場合は行政代執行法の手続きに移行します。

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