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「それは、そういやぁその通りだが……」

ある消費者金融の事務所。強面の社長が、Aさんの言い分を認めた瞬間だ。

Aさんは、この消費者金融から50万円を借りたが、返済額はいつの間にか500万円に膨れ上がっていた。いくら不当だと訴えても取り合ってくれない。そこでAさんは鞄に録音機を仕込んで事務所に出向き、約束の金利では返済額が500万円になるはずのないことを縷々述べ立てた。そして、ついに冒頭の一言を引き出し、それをバッチリ録音したのだ。

「社長がこちらの言う通りだと認める発言をし、しかもそれを録音したのだから、これは圧倒的に信憑性の高い証拠だ」

Aさんは、そう考えた。確かに、テープに録音された肉声は証拠として絶対的な力があるように思える。なにしろ、相手が本当にそう言ったのだから。しかし……。

「一般的に、録音テープは証拠価値が高いと認識されているようですが、実は、そうとは限らないんですよ」

こう語るのは、NOVA事件でこれまで泣き寝入りするしかなかった生徒側を代理した、杉浦幸彦弁護士だ。

杉浦弁護士によれば、紛争解決を目的とする民事裁判では、他人の人格権を侵害してとられたようなものでない限り、基本的にどんなものでも証拠として採用される。しかも刑事裁判と異なり、証拠には、その真贋もさることながら、むしろ裁判官を“説得する力”の有無が問われるのだと杉浦弁護士は強調する。しかし、録音テープには特有の弱点があるのだ。

「つまり、その証拠によって裁判官が『確かにそうだな』と思うかどうかが問題なわけで、それを証明力と呼びますが、テープは意外に証明力が弱い。なぜなら、会話って結構いい加減なんですよ」

確かに、会話ではその場しのぎやうろ覚えでデタラメを口にすることが多い。

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相続のトラブルを未然に防ぐには「遺言」が効果的だ。ただ方式や内容によっては、遺言がかえって紛争の種になる場合もある。それを避けるために、基本をきちんと押さえておきたい。

遺言には複数の方式があるが、一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」。自筆証書遺言は、文字どおり被相続人(財産を残す人)が自筆で書いた遺言で、執行には家庭裁判所の検認が必要。一方、公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて作成し、原本は公証役場に保管。通常は公証役場で作成するが、公証人にきてもらって作成することも可能だ。

どちらも法的な効力は変わらないが、よりトラブルが少ないのは公正証書遺言のほう。公正証書遺言は、公証人が被相続人の意思能力を確認して作成する。それでも被相続人の意思能力をめぐって訴訟になるケースもあるのだから、自筆証書遺言はなおさらリスクが高い。証人2人と手数料が必要になるが、確実を期すなら公正証書遺言がベターだ。

問題は、親にどうやって遺言を勧めるかだろう。相続相談を数多く扱ってきた荘司雅彦弁護士はこうアドバイスする。

「無理に作成を頼むと、それがトラブルのもとになる。金融機関が実施している老後資金セミナーなどに連れていけば、講師が遺言作成を勧めてくれるので、それを利用するのも一手です」

遺言作成時には方式だけでなく、内容にも気を配りたい。まず注意したいのは「遺留分」だ。相続人の法定相続分の半分を遺留分といい、たとえ遺言でも侵害できない。たとえば法定相続人が妻1人子2人の場合、妻2分の1、子1人あたり4分の1が法定相続分で、その半分の妻4分の1、子1人あたり8分の1が遺留分となる。「長男にすべて継がせる」と書いても、他の法定相続人は「遺留分減殺請求」ができる。

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年金支給漏れや政治資金問題など、最近、何かと話題にのぼる機会が多い「領収書」。ビジネスマンにとっても身近な書類だが、そもそも法的にはどのように位置づけられるものなのか。

領収書は、弁済者(払う人)が受領者(受け取る人)に代金等を弁済したときなどに受領者が発行する受取証書のこと。民法は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」(486条)と定めており、税務調査や裁判では、弁済を証明する有力な証拠として扱われる。

弁済のたびに領収書をいちいち請求するのは面倒に思えるが、領収書の有無が思わぬトラブルに発展する可能性もある。永博久弁護士はこう解説する。

「たとえば個人間の金銭の貸し借りでも、領収書はきちんと発行してもらうべき。親族や友人間では気が引けるかもしれませんが、領収書がないために金銭の受け渡しを証明できず、訴訟になるケースもあります」

不動産など金額の大きい売買もトラブルになりやすいし、昨今の年金問題のように公的機関への払い込みでさえ証明を求められることもある。自分の身を守るために、重要な弁済の領収書はきちんと請求して、一生取っておくつもりで保管しておくといい。

書式についてはどうか。実は、領収書には法定の書式はない。だが税法上は、(1)日付、(2)金額、(3)弁済内容(但し書き)、(4)弁済者名、(5)受領者名(発行者名)の「5つの要件」が正確に記載されていることが望ましい。たとえば但し書きに「御品代」、弁済者名に「上様」と記載された領収書は、証拠として認められない可能性があるので要注意。領収書をもらうときは、面倒でも正確かつ詳細に書いてもらったほうが無難だ。

とはいえ、領収書はあくまでも金銭の授受を証明する手段の1つにすぎない。仮に領収書がなくても、代替物が認められる場合もある。それゆえ税務調査の現場では、こんな逆転現象が起きることも。

「但し書きに御品代と記載されたコンビニ等の領収書を大量に計上すると、かえって不正を疑われる場合があります。説明が難しい領収書より、日付や品目が詳細に記載されている“レシート”のほうが信用されるケースもあるので、柔軟に考えるべきでしょう」(永弁護士)

レシートと同様、銀行振り込みのお客様控えやクレジットカードの支払い明細も証拠の1つとなる。慣習として領収書がもらいづらい結婚式のご祝儀も、案内状に金額をメモしておけば証拠能力が高まる。いずれにしても実態がわかる形で書類を残しておくことが大切だ。

ところで、会社員が特に気をつけたいのは、領収書を利用した経費の水増し請求。白紙の領収書をもらってあとから自分で記入したり、金額を多めに書き換えるなどして改ざんするのは、立派な犯罪行為となる。本人は小遣い稼ぎのつもりでも、刑事罰を科せられる恐れがある。

領収書は、その交付を求められた受領者が作成する義務を負う。そのため弁済者が自分で書いたり勝手に書き換えてしまうと、私文書偽造罪(刑法159条)に問われる。さらに偽造した領収書を経理等に提出すれば、偽造私文書等行使罪(同161条)に、その結果、金銭等を得れば詐欺罪(同246条)になる。

偽造していなくても、私的に使った費用の領収書を流用し、経理に提出して金銭を得れば、詐欺罪が成立する。10年以下の懲役なので、決して軽い刑罰ではない。また刑事告発されなくても、民事上の責任を免れるわけではない。

 「雇用契約上、懲戒処分を受ける可能性は非常に高いし、金額によっては会社から不法行為(民法709条)に基づく損害賠償が請求されることも考えられます。コンプライアンスの徹底で企業は厳しい処分を下す傾向にあります。くれぐれも軽はずみな行動は慎むべきです」(同)

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