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 政府の追加経済対策で創設が決まった「住宅版エコポイント制度」。エコ住宅の新築やエコリフォームで、エコポイントを申請するためには、その住宅がエコポイント発行の対象であることを証明する書類が必要になる。国土交通省は12月17日、エコ住宅を新築した場合の証明書の種類を公表した。証明書以外で申請時に必要な書類については、詳細を詰め次第、公表する。

 木造住宅の場合、住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書や、長期優良住宅の認定通知書などが、証明書になる。証明書に該当する書類の詳細は以下の通り。

エコポイント発行の対象であることを証明する書類

<木造住宅の場合>
以下のいずれかの書類
(a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書
(b)長期優良住宅の認定通知書または適合証
(c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
(d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書

<木造住宅以外の場合>
以下のいずれかの書類
(a)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
(b)フラット35S(20年金利引き下げタイプ 省エネルギー性)の適合証明書

 これらの書類がない場合、住宅性能評価機関の審査を受けて、同機関が別途、交付する「エコポイント対象工事証明書」を申請時に添付する必要がある。

 長期優良住宅普及促進事業の補助金交付を受ける場合は、住宅版エコポイント制度は利用できない。長期優良住宅認定基準に省エネ基準が含まれており、包括的に補助しているというのが理由だ。併用して申請した場合、補助条件に違反したとされ、交付決定の取り消し、補助金の返還などの措置が講じられる。

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当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人(会社)設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

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日本塗装工業会(白川隆幸会長)は、2010年度重点施策(案)をまとめた。「安心・安全な環境づくりとともに地球環境保全に取り組む」「企業の社会的責任を明確にし、その責務を果たし、健全な発展をめざす」「『技術と経営に優れた専門工事業』をめざし、社会の信頼に応える」「希望あふれる業種として、次世代に向け『技能の継承』、『人づくり』を推進する」――の4点を掲げた。安心・安全な環境づくり、地球環境保全の取り組みのほか、技能の継承、人づくりを新たな施策に位置付けた。

 重点施策は、「広く社会に認知される組織としての自覚の下、社会のニーズを的確に捉えた諸施策を推進し、豊かな環境づくりに貢献する」という長期方針の下、「塗装工事業の活性化のため、よき伝統を維持しながらも常に改革の精神の下、諸施策を推進することが必要だ」(日塗装)として、10年度は一般社団法人への移行をにらみながら重点施策にのっとって事業を展開する。

 「環境汚染防止や産業廃棄物の低減、省エネ、省資源などの地球環境保全に取り組み、社会の信頼と期待に応えた事業を推進する」ほか、「法令の遵守など、社会に向けた企業責任を遂行し、専門工事業として地位向上を図る」「技術力、施工力、経営力および安全衛生意識の強化、生産性の向上に向けて所要の事業を推進する」「少子高齢化社会にあって、技術・技能の継承、人材の確保育成に努め、魅力ある雇用環境の整備を図る」――といった事業に取り組む。 特に、ブロック体制を活用して、各事業に臨むという。

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 厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は18日、雇用保険法改正案に関する報告書をまとめた。保険の加入要件である雇用見込み期間は「6カ月以上」から「31日以上」に短くする。一方で失業給付の雇用保険料率は現行の0.8%(労使折半)から1.2%に引き上げる。厚労省は報告書をもとに同法の改正案を作り、年明けの通常国会への提出を目指す。

 加入要件の緩和により、パートなど約255万人を新たに適用範囲に加える。非正規労働者の働く環境を改善し、雇用の安全網を拡充するのが狙いだ。

 保険料を納めていたにもかかわらず、未加入とされていた人への遡及(そきゅう)期間は現行の「2年まで」から延長する。現在は事業主が被保険者資格取得を届け出てないと最長2年間しか保険料を納めていないとみなされる。期間をより長くさかのぼることで失業給付が実際の勤務年数より減るのを防ぐ。具体的な期間については今後詰める。

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