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シロアリの食害、木部の腐朽――。近年、築10年未満など築浅の木造住宅で、そんな「生物劣化」が数多く見つかっている。従来はある程度の築年数を経てから生じる例が通常だった。いずれも放置しておくと、木造住宅に致命傷となる被害を与える。日経ホームビルダーが2010年7月~11年7月号で掲載した連載「建物はこう喰われる」の監修者、近江戸征介氏(建築事務所CACHI代表)に、生物劣化による木造住宅の劣化プロセスを聞いてみた。
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 戸建て住宅の木部の腐朽や蟻害といった現象は、今に始まったことではありません。「なぜ木が腐るのか」という問いに答えるなら、端的に言って「乾いていないから」。木材腐朽菌はどこにでも存在する「常在菌」。菌を駆逐するより、木を乾かして菌の繁殖を防ぐほうがはるかに容易です。木材には、乾燥した空気に触れていれば平衡含水率まで乾くという特性があります。雨から保護し、乾燥した外気が常に当たるようにするだけで、木材はずっと初期性能を保てるのです。

軟腐朽菌に侵された土台材。アンカーボルトやくぎも、菌が分泌する有機酸で溶けてしまう(写真:近江戸 征介)
軟腐朽菌に侵された土台材。アンカーボルトやくぎも、菌が分泌する有機酸で溶けてしまう(写真:近江戸 征介)

 
 外壁では現在、サイディング仕上げの乾式工法が主流です。しかし下地の通気層の施工については、まだ理解が足りていません。通気工法には空気が下から入り上から抜けるという、いわゆる「煙突効果」があります。壁内の空気を動かし、主要構造部の木部を乾かすパッシブでとてもシンプルな原理です。伝統建築が長持ちする理由にも似ていて、上手に利用すれば木造住宅の寿命は飛躍的に延びるでしょう。

  しかし施工現場では、「透湿防水シートを張る順序を間違える」「シートがたるんだ状態のまま胴縁で押さえてしまう」など、初歩的なミスが頻発して、それが壁体内結露を誘発しています。雨漏りのように見えて、実は結露被害の疑いが濃いトラブル例は結構多い。施工者が原理を理解できていないとしか思えません。私は、外壁下地処理が終了した段階で必ず検査するようにして、施工不良をこの時点で是正すべきだと思います。外壁を取り付けてしまった後では、すべてが隠れてしまいますから。

イエシロアリに徹底的に食われたベイマツ製の横架材。年輪に沿って柔らかい部分だけが食われた(写真:近江戸 征介)
イエシロアリに徹底的に食われたベイマツ製の横架材。年輪に沿って柔らかい部分だけが食われた(写真:近江戸 征介)

 
 他方、シロアリのうち日本国内で圧倒的に多いのはヤマトシロアリ、次いでイエシロアリ。前者は腐朽の問題にも関係します。私は、木材が湿って腐朽し、そこをヤマトシロアリが食べるというパターンが一番やっかいだと感じます。腐朽するほど含水率が高い木材は、ヤマトシロアリの格好のエサとなります。そうしたエサ場がシロアリを活性化させ、大きな食害につながる。私もこのような「複合的生物劣化」が起きている現場をいくつも見てきました。

  イエシロアリは平均気温が高い地域でしか活性化しにくいのですが、ヤマトシロアリの10倍近い大コロニーを形成し、木造住宅に徹底的な被害を与えます。これも注意すべきですが、肝心な対策はヤマトシロアリとあまり違いがありません。まずベタ基礎で物理的に建物を地面から隔絶し、それでもなお侵入してきた集団を建物内部に入れないということ。そして、床下の通気を一定以上に保つということ。シロアリは風のある場所を嫌う傾向があるので侵入されても木部に到達できないか、到達が遅れます。薬剤だけに頼るのではなく、床下を定期的に点検すれば済むようにすべきです。(談)

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厳しい経済状況を反映して、下請けいじめが増えている。2008年度、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)に基づいて公正取引委員会が勧告を出した件数は15件。04年の改正下請法施行以降、過去最高になった。

下請法では、支払いの遅延や代金の減額など、優越的な立場にいる親事業者が下請事業者の利益を不当に損なう行為を禁じている。しかし、適用範囲は意外に狭い。対象になるのは、製造、修理、情報成果物作成、役務提供の4つの委託取引。建設業は建設業法に類似の規定があるため、下請法の対象とはならない。また、運送やホームページ作成など、実際に下請けいじめが横行しがちな取引は対象外だ。

資本金による区分にも注意したい。製造委託の場合、下請法が適用されるのは「親事業者が資本金3億円超で、下請事業者が3億円以下」、あるいは「親事業者が資本金1000万円超3億円以下で、下請事業者が1000万円以下」の組み合わせのみ。例えば資本金100億円の大手メーカーが、資本金5億円の部品メーカーに減額を強要したとしても、資本金区分で適用外となる。このようなケースからも、下請法は必ずしも実態に即しておらず、形式的に適用されていることがわかる。

形式的という点では、双方の合意があっても下請法が適用されることに留意したい。下請事業者が次の受注を期待して減額を了承するケースは少なくないが、仮に合意書があっても、親事業者が発注時の代金を減額すれば直ちに下請法違反となる。違反があれば、公取委から改善措置を取るよう勧告や警告などの行政指導を受ける。しかも勧告の場合には、社名や違反事実の概要が公表される。親事業者となるような大企業にとって、企業イメージの低下につながる違反事実の公表は、避けたいところだろう。

対象取引や資本金区分で下請法適用外でも安心はできない。下請法は、独占禁止法で禁じる「優越的地位の濫用」(公取委告示で定める「一般指定14項」)の規制を補完的に類型化したもの。下請法で違反にならなくても、優越的地位の濫用に該当するとして独禁法違反になる恐れがある。

独禁法は2009年6月に改正され、優越的地位の濫用については「売上額の1%」が課徴金として賦課されることになった。独禁法の規制が強化されたので、その補完法的性質を持つ下請法も、いずれ強化への動きが出てくるだろう。

規制強化の動きは、下請けいじめに遭っている企業には朗報である。現状では公取委に被害を申告しても動きが鈍いのが実態だが、企業イメージの低下を恐れる親事業者に向けては、公取委に申告するというだけで大きなプレッシャーになる。下請法・独禁法という伝家の宝刀をチラつかせながら、賢く交渉したい。

※すべて雑誌掲載当時

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大阪市では、平成23年7月20日から8月31日まで、「生きる」をテーマに、「人権」をイメージする写真を募集します。

応募いただいた作品については、「写真作品としての質」「人権の大切さを訴える内容」等の基準から選考し、優秀な作品を表彰します。また、入選作品の展示会を開催するとともに、市内各所でミニギャラリー等を開催します。

(1)   テーマ   

「生きる」

 人は皆、今を生きています。泣いたり、笑ったりして生きています。

 自由に、また束縛されて生きています。どこかで生命が誕生し、どこかで争いが起こっています。

 「生きる」ことを実感する-そんなシーンを切り取ってください。

(2)   応募規定 

① 応募写真は、カラー・モノクロいずれも可(APSは不可。デジタル作品は可)。

  形態は2L判プリント。(デジタルの場合は、500万画素程度以上)

② 応募点数は1人10点以内とします。(組写真は1組3枚以内とします。)

③ すべての作品の裏面に応募票(名前・生年月日・年齢・住所・連絡先・写真のタイトル・作品の意図(人権の視点)・組写真の場合は何枚中の何枚目)を貼付し、順番に番号をつけてください。応募票は、市民局

  ホームページよりダウンロードできます。自作も可。

④ 応募作品は返却しません。

⑤ 応募作品にかかる経費・送料等のすべては、応募者の負担とします。

⑥ 応募作品はいずれも被写体(本人)の了解を得た作品で、応募者本人が撮影した未発表の作品に限ります。応募作品に対する被写体の中の権利保有者(人物・建築物・商標など含む)からの苦情・異議申し立てがあった場合の責任はすべて応募者に属するものとします。

⑦ 入選作品の著作権は作者に帰属し、版権・使用権は大阪市に帰属します。

⑧ 入選者が未成年の場合は、親権者の同意が必要になります。

⑨ 入選作品は本市の人権啓発事業等に使用します。

⑩ 入選作品については、入選内定通知がありしだい、ネガまたはポジ・データを提出していただきます。提出

  されたネガ・ポジ・データは返却しません。

⑪ 上記の応募規定に違反していることが判明した場合は、入選を取消すことがあります。

(3)   賞    

特  選   1作品 ( 副賞 10万円)

優秀賞   2作品 ( 副賞 3万円)

入 選     3作品 ( 副賞 2万円)

推 薦     5作品 ( 副賞 1万円)

佳 作   5作品 ( 副賞 2千円)

(4)   選考委員  

近藤   大(大阪芸術大学写真学科准教授)

本多平吉(全日本写真連盟関西本部委員)ほか

(5)   締切り    平成23年8月31日(水)必着

(6)   発表      平成23年9月上旬

審査の結果は応募者全員に直接通知します。

また、入選作品は市民局ホームページ等で発表します。

 (展示会予定)

平成23年12月初旬  入選作品展示会(大阪市役所正面玄関ホール)

平成23年12月~平成24年2月  ミニギャラリー(市内各所)

平成23年10月~平成24年3月  各区ギャラリー(市内24箇所)

(7)   個人情報の取扱いについて

作品募集において取得した個人情報は、個人情報保護法及び大阪市個人情報保護条例等にのっとり適切に取り扱います。応募者の個人情報については「人権フォトコンテスト」募集事業に関してのみ利用 し、本人の承諾なしに目的以外に利用しません。また第三者への提供はしません。入選の際には名前(ペンネーム可)、住所(都道府県名のみ)を掲出することがあります。

(8)   応募・お問合せ先 

 「大阪市人権フォトコンテスト作品募集」事務局 

 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-2-3

チサン第7新大阪ビル926 ACE株式会社内

電話 06-7777-8804 FAX 06-6885-7272

募集ホームページ(http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu060/photo/index.html

(事業担当:大阪市人権啓発・相談センター 電話06-6532-7631 FAX06-6532-7640)

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