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風呂に入っているときや寝ている間など、油断している隙に、携帯電話のメールや着信履歴を家族や恋人に見られて、浮気などの隠しごとがバレ、いきなりの修羅場を体験した過去のある読者も、決して皆無ではないだろう。法律上も、既婚者の浮気は「不貞行為」として離婚や慰謝料の原因になりうる。

では、浮気などの証拠を見つけようとして、持ち主に断りもなく、携帯電話の記録を覗き見ることに、違法性はないのだろうか。

「結論から言えば、少なくとも現行法上、刑事処罰の対象にはなりません」と話すのは、ネットトラブルに関する著書もある宮本督弁護士。

ただ、他人の携帯電話に届いたメールを覗き見ることは、「通信の秘密」を侵す行為。他人宛ての手紙を勝手に読もうとして、封筒の口を破る行為に近い。だとすれば、信書開封罪(刑法133条)に該当しないのだろうか。

「信書開封罪の対象である『信書』とは、特定の人に意思を伝達する文書であり、郵便の封書が典型。携帯電話のメールは『信書』に含まれないので、処罰の対象外になります」(宮本弁護士)

それでは、持ち主が設定したパスワードを入力しなければ携帯電話を使えないようにしていたのに、他人が持ち主の誕生日などを適当に入れたことで、偶然にパスワードが通り、保存されていたメールを勝手に読んだ場合は、不正アクセス罪(不正アクセス行為禁止法3条、8条)に該当しないのだろうか。

「不正アクセス罪とは、情報を管理するサーバーコンピュータに、不正入手した他人のIDやパスワードを使って侵入することにより、他人になりすますネット犯罪です。たとえば、自分のパソコンで他人のふりをして、ウェブメールのサイトにログインし、メールを盗み見るなどの行為が想定されます。一方、他人が携帯電話を使えないよう設定する場合のパスワードは、いわば携帯電話のスイッチ代わりに用いられるものでして、そのパスワードを破ったからといって、不正アクセス罪が成立するわけではありません」(宮本弁護士)

しかし、携帯電話は、個人情報の塊だといわれて久しい。電話帳を見れば、仕事関係や交友関係が一目でバレる。その人に、何月何日何時何分、誰からどのような連絡があったか、その人が誰に発信したのかもメモリに残されているのだから、人間関係の濃淡まで筒抜けだ。こうした個人情報を盗み取る行為を、犯罪として取り締まらないのは、なぜだろうか。

宮本弁護士は「携帯電話のメールの覗き見が実際に問題になるとしても、浮気がバレるなどのプライベートな場面が大半です。何か大きな社会的問題でも生じない限り、法規制の動きは起こらないと考えられます」と話す。

その一方、携帯電話に保存された情報を勝手に覗かれたことで、プライバシーが侵害され、精神的な苦痛を受けたとして、民事上の慰謝料を請求する余地はあるという。

「ただ、慰謝料が認められるとしても、せいぜい数万円から10万円程度でしょう」(宮本弁護士)

それでは、他人の携帯電話を覗くとして、どの段階からプライバシーの侵害が発生すると考えられるのだろうか。

宮本弁護士の説明によると、メールの内容まで読まなくても、いつ、誰からメールが届いたのか(誰にメールを出したのか)のリストを覗いただけで、その人のプライバシーを侵害することになり、慰謝料の支払いを求められる可能性があるとのことだ。通信の秘密の保障は、通信の内容だけでなく、通信そのものの「存在」にまで及ぶためである。

とはいえ、不貞の慰謝料に比べれば、はるかに少額。メールの覗き見より、浮気のほうが「重罪」なのだと心得たい。

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大阪市港区の海遊館に隣接する天保山マーケットプレースでは、平成23年7月23日(土)から9月4日(日)までの土、日曜日(8月13日、14日は除く)の計12日間、さまざまなパフォーマーが登場し、パフォーマンスを披露するほか、小学生以下のお子様を対象にパフォーマンス体験もできる「天保山サマーパフォーマンスフェスタ」を開催します。

 「天保山サマーパフォーマンスフェスタ」に登場するパフォーマーは、似顔絵を切り絵で表現する「土田祥子」や、フラフープを使ってフープダンスを披露する「カナ」、風船をあらゆる形にする「バルーンパフォーマーアキ」、コンビジャグラーの「シンクロニシティ」、似顔絵エンターティナー「桜小路富士丸」です。また、兵庫県淡路島にある「吹き戻しの里」代表「藤村良男」も登場し、様々な吹き戻しを紹介するほか、吹き戻しの製作体験も行います。

       
 天保山マーケットプレースでは、「天保山サマーパフォーマンスフェスタ」を開催することにより、パフォーマンスを楽しんでいただくだけではなく、実際にお子様に体験していただき、良い思い出作りにしていただければと考えています。

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大阪府を含め、大阪府下自治体の導入は管内で最低レベル-。6日開催の近畿ブロック発注者協議会(国土交通省近畿地方整備局主催)で、総合評価制度への府下自治体の取り組みの遅れが明確になった。近畿地整は、新たに2011年度(単年度)の管内市町村の総合評価方式導入率の目標を50%に設定するなど、管内自治体への指導・要請を強化する。大阪府下の自治体がどの程度これに対応できるかが注目される
 近畿地方整備局管内自治体の総合評価方式の導入・拡大状況は次の通り。
■実施状況(府県・政令市)発注件数ベース
 2010年度の導入率は10.9%。大阪府は5.9%、大阪市は0.1%、堺市は4.4%にとどまった。兵庫県は11.5%、神戸市は2.6%と低い。協議会目標値(20%)を達成したのは和歌山県(25%)のみ。11年度の実施予定は全体で13.2%。
■実施状況(府県・政令市)発注金額ベース
 10年度の導入率は31.4%。大阪府は42.1%と高いが、大阪市は1.7%、堺市は17.5%と低い。兵庫県は43%と高いが、神戸市は16%と低い。11年度の実施予定は全体で51.1%。
■導入状況(市町村)累計
 過年度実績を含む累計導入率は10年度末で70%。大阪府下は35%だが、兵庫県下は71%と高い。協議会目標値(80%)を達したのは、和歌山県下(100%)など4県下。
■導入状況(市町村)単年度
 10年度の導入率は37%。大阪府下は23%、兵庫県下は37%。11年度は協議会目標値として50%を設定する。

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