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改修の様々な要素の中で「構造補強」の優先順位が最も高いと考える納谷学氏・新氏。柱や梁の補強はもちろんだが、その前に、基礎と土台の性能を上げることが重要だと指摘する。(日経アーキテクチュア編集部)

  ひとことで「構造補強」といっても、実際は大きく2つの行為に分けられる。1つ目は、現地調査によって「元の状態を回復するために調整の必要あり」と判断した箇所への補強。2つ目は、「改修計画によって柱を抜いたり、新たに吹き抜けをつくったりした箇所」に対しての補強である。

  1つ目の「原状回復のための補強」は、当然のことながら、既存の建物が古いほど作業が多くなる。特に、新耐震設計(1981年)に移行する前の木造住宅では、基礎が部分的に大谷石など自然の石を積んだものであったり、コンクリートブロックであったりすることがある。また、土台が湿気で腐っているケースや、雨漏りによって外装材や内装材が痛み、腐食が構造体(柱や梁)にまで及んでいるケースもある。

  築約150年の木造住宅を改修した「湯沢の住宅」(2006年)の場合は、まさにそうした例の典型だった。壁や床をはがしてみると、柱や土台の多くが腐っていた。

築約150年の木造住宅を改修した「湯沢の住宅」(2006年)では、土台の木材の多くが腐っていた(写真:納谷建築設計事務所)
築約150年の木造住宅を改修した「湯沢の住宅」(2006年)では、土台の木材の多くが腐っていた(写真:納谷建築設計事務所)

             

 腐った木材は新しい木材に取り替えた。石だった基礎も解体撤去し、新たに配筋してベタ基礎のように打ち直した。

  このように大々的に解体するときの注意点がある。外装材や内装材を撤去すると、躯体は壁のないスカスカの状態になる。この時ほど構造の不安定な時はない。解体しながら仮設の柱を建てたり、筋交いを入れたりする必要がある。我々も以前、ちょうど補強するタイミングだったころに解体現場に行ったら、建物が強風で揺れていたことがあった。仮補強の重要さを身を持って感じた。

 布基礎は湿気を絶つ工夫を

  古い木造住宅の多くは布基礎で、我々の経験上、湿気によって土台の木材が腐っていることが多い。同じことを繰り返さないために、基礎にケミカルアンカーを打って床下全面に配筋し、コンクリートを打ってベタ基礎のようにしている。

「綾瀬の住宅」(2010年)で、既存の基礎にアンカーを打って配筋し、全面にコンクリートを打ってベタ基礎のようにしているところ(写真:納谷建築設計事務所)
「綾瀬の住宅」(2010年)で、既存の基礎にアンカーを打って配筋し、全面にコンクリートを打ってベタ基礎のようにしているところ(写真:納谷建築設計事務所)

 

 床下からの湿気の問題をクリアするだけなら、防湿シートを使用する選択肢もあると思うが、我々の事務所では構造補強も兼ねてコンクリートを打っている。この際、束石も自然の丸石などで不安定な場合は、束と緊結できるプレキャスト製のものに取り替える。  また、古い木造住宅の壁は真壁のものが多い。柱と柱の間に竹小舞を組み、その上を土壁で仕上げたものだ。壁の上に瓦など重い屋根材が載っているわけだが、土壁が構造的に効いていないケースが多い。土壁の場合には壁に傷みがなくても、壁量的に必要なところに筋交いを入れたり、鉄筋ブレースを入れたりして対応している。

  日経アーキテクチュア6月25日号の「戸建住宅改修のツボ第4回:既存躯体を確実に補強する」では、このほか、既存の柱や床面を抜くなど「空間刷新」の際行う補強についても解説している。

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都島区役所では、区内の企業と協働し、夏休み期間中に「区内の工場で大発見!」を実施しますので、参加する小学生を募集します。

 見学先は、学校給食で出されるキザミのりを全国に出荷している(株)東海屋、いつも勉強で使っている消しゴムを200種類以上製造するほか世界で初めて修正テープを開発した(株)シード、病院内のチラシやポスターを作っている根間印刷(株)、大正15年創業の元祖・海苔の佃煮で有名な磯じまん(株)の4ヵ所です。

 (株)東海屋では焼きたてのりの試食、根間印刷(株)では名刺やポスターづくりが体験できます。

 また、(株)シードは工場内の見学が小学生のみとなりますので、その間、保護者の方は消しゴムスタンプ作りを体験していただきます。

 以上の工場4ヵ所の中から、行きたい工場を選んで7月24日(当日消印有効)までに、ご応募ください。

応募要領

・対象

 大阪市都島区内在住の小学校4~6年生とその保護者(保護者1名につき子ども2名まで申込み可)

・申込み

 往復はがきまたは電子メールに、住所・参加者及び保護者の氏名(ふりがな)・電話番号・希望企業名(複数の場合は希望順を明記)を記入し、『〒534-8501(住所不要)区役所「工場で大発見」係』へ。

 電子メールでお申込みの場合は、メールアドレスも記入し、miyakojima-koujou@city.osaka.lg.jp へ。

・締切

 7月24日(日)消印有効(応募者多数の場合は抽選、8月1日ごろに当否結果と当日の案内をお送りします) 

・その他

 参加費は無料で、どの工場とも所要時間は2時間程度を予定しています。

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政府は5日、東日本大震災で発生した膨大ながれきなどの災害廃棄物を迅速に処理するため、廃棄物処理法施行令を一部改正する政令を閣議決定した。被災した市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に受託者による処理の再委託を認める。8日に公布、施行する。被災地域の建設企業が被災市町村から処理業務を受託した場合、その処理を再委託できるようになる。この政令により、被災市町村が災害廃棄物の処理を委託する場合は、2014年3月31日までの間に限り、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができる特例措置が設けられる。一定の基準は同法施行規則で定める。政令と同日に公布、施行する。

環境省によると、再委託先には、業務に適した施設があることや人員が確保できていること、法に基づく廃棄物処理業許可の欠格要件に該当しないことなどを基準として定めることを予定している。

       
 現行法制度では、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することを禁止している。

               
 震災で発生した災害廃棄物の処理は、平時に市町村が実施している日常生活に伴って生じたごみやし尿の処理とは大きく異なる。また、被災市町村の中には、処理のための人員や体制を確保できない市町村もあることから、事務負担を軽減する。

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