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近ごろでは印鑑の代わりに署名で済ませられる場面が増えてきた。本人が申請して役所で住民票をとるときや、一部の外資系金融機関で口座を開設する場合などでは、署名が印鑑の代わりの役割を果たしている。そもそも、印鑑は申請や契約などに必要ないものなのだろうか。

リーバマン法律事務所の石井邦尚弁護士は「印鑑や署名どころか、契約書自体がなくても、たとえば口約束だけでも契約は成立しうる」と説明する。

では、契約書や印鑑の役割とは何か。それは、成立した契約が確かに存在したことを、客観的な証拠として残すことにある。

「特に印鑑は、後に争いとなり、裁判になった際の立証場面で、大きな役割を持つ可能性がある」(石井弁護士)

それは、民事訴訟法228条4項に「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」との規定があるからだ。

法律用語で「推定」とは、裁判で立証が済んだものとして扱われることを意味する。相手方が反証をしない限り、「推定」が維持され、契約書を証拠として示した側の勝訴となるのである。

ここで注意してほしいのが、「署名又は押印」が推定の条件になっているということ。法律上、契約の存在を示す証拠として、署名と押印は同じだということになる。両者で違いが出てくるのは、署名や押印が偽造されたことなどが疑われる場合、つまりもう一つの条件である「本人又はその代理人の」署名や押印であるかどうかが争われる場合だ。

署名の場合には、筆跡鑑定が行われる。筆跡鑑定を行うには資格などは必要なく、誰でもできるものではあるが、「裁判では、科学捜査研究所の出身者が行った鑑定結果が比較的信頼されている。具体的には、署名を一文字ずつ、たとえば、『最初の文字は明らかに違う、次の文字のここは類似していてここの部分は違うがどちらかというと類似している、その次の文字は明らかに同じ』というように鑑定し、それらの判断の組み合わせで、全体としてはどうかという結論を出す。しかしそれですら、私の感触では、刑事事件の精神鑑定と比べても裁判官の判断を拘束する力は弱い」(同)

このように手間とコストをかけても確定した判断が難しい署名に比べて、押印には「印鑑証明」というシステムがある。署名の横に実印を押し、役所が発行した印鑑証明書を添えれば、当事者の意思で押印されたものと事実上推定される。もちろん、この強力な効力により、逆に悪用される危険性もある。

「法人の実印であれば、厳重に保管し、押印の記録を残すのは必須。押印の場に必ず2人以上の関係者を立ち会わせるようにするなどの慎重さも求められる」(同)

一方、個人のいわゆる認印や三文判、法人の角印など、印鑑登録をしていない印鑑には「推定」の法的効力がない。頻繁に使われ、印影も比較的シンプルだから、どこかに押したものをスキャンして偽造される危険性も高い。個人の印鑑は大量生産されている場合も多く、お金を出せば同じものを買えることすらある。したがって、「争いとなった場合、印鑑登録されていない印鑑は実印よりも効果が大きく劣る」(同)

署名とセットで使われることが多い個人の認印とは違い、法人の角印の場合、会社名や住所などは印刷やゴム印であることも多い。では、偽造などのトラブルを防ぐにはどうすればいいのだろうか。

「署名や会社名の上に認印や角印を重ねて押せば、黒と赤のインクの跡が交わり、他者による偽造が難しくなる」(同)

なんとなく、あるいはスペースがないからという理由で、文字に重ねて押印していた人も多いだろう。しかしこの習慣には、押印の偽造を防いでトラブルを予防する意味合いがあるのだ。

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天王寺動物園は、京都市動物園、神戸市立王子動物園と合同で、三園のスタンプラリーを実施します。

各動物園は展示されている動物はもとより、展示方法など動物園ごとのコンセプトも異なります。ぜひ夏休みの期間中に三つの園をまわって、その魅力を感じてみてください。

なお、期間中に、三園をまわられた方には、オリジナルグッズのプレゼントをご用意しています。

京阪神動物園めぐり スタンプラリー 開催概要

1 期間  平成23716日(土)~9月30日(金)

2 主催  天王寺動植物公園事務所、京都市動物園、神戸市立王子動物園

3 協力  

社団法人大阪市天王寺動物園協会、NPO法人京都市動物園ふぁみりー、公益財団法人神戸市公園緑化協会

4 参加者    一般来園者どなたでもご参加いただけます

5 参加料    無料(ただし各園ごとの入園料は必要)

6 内容       

1) 最初の動物園でスタンプラリーの台紙を受け取る。

2) 各動物園で台紙にスタンプを押す。

3) 三園のスタンプを集めたら、最後の動物園で記念品(各園の「オリジナル手ぬぐいセット」)を受け取り、スタンプ台紙に三園めぐりの認定印を押してもらう。

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耐熱性に優れ、製造コストを従来の約半分にできる発泡金属材料の製造法を名古屋大学大学院の小橋眞准教授が開発した。超軽量、高剛性、衝撃エネルギー吸収性などの発泡金属の特徴を備え、水にも浮く。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業で、同機構が6月2日発表した。

水に浮かぶ発泡金属材料(写真:NEDO)
水に浮かぶ発泡金属材料(写真:NEDO)

 

 「燃焼発泡法」と名付けた発泡金属製造方法で、粉末状のアルミニウムとチタンを燃焼合成する際の高い反応熱を利用して、発泡が自動的に広がってゆく仕組み。従来の製造プロセスで必要だった加熱エネルギーを10分の1以下に削減して、製造コストを半減できる。

 製造したアルミニウム-チタン発泡金属は、気孔率(体積当たりの空隙の割合)が約90%、比重0.35と水に浮く超軽量。アルミの発泡金属に比べて融点がセ氏1340度と高く、耐熱性に優れる。金属を融かしてガスを封入する従来の製造方法では、融点が高い合金で製造するのは難しかった。

発泡金属材料の断面と気孔構造(写真:NEDO)
発泡金属材料の断面と気孔構造(写真:NEDO)

建築への利用方法は

アルミサッシなど建築用アルミニウム中空部材の中空部分に発泡金属を充てんすれば、火災に耐える超軽量の構造用部材をつくれる。また、気孔がつながった構造も可能で、長尺部材や大型中空部材の内部に充てんするのも容易だ。実験では、長さ1mの長尺パイプの製造にも成功した。

このほか、他のさまざまな材料に適用可能で、材料の種類によって気孔形状が変化して異なる特徴を持った材料ができる。アルミニウム-チタン系では丸い泡状で高剛性を持ち、ニッケル-チタン系では平板状の気泡で高断熱性になる。チタン-炭素系のセラミックの場合は気孔が連結して流体を通せる構造になるため、ガスフィルターや触媒などへの応用も期待できる。

小橋准教授は今後、気孔形状の高度な制御、気孔サイズのミクロ・ナノ化、より長尺の発泡などの開発を進め、超軽量耐熱材料として展開できる複合構造体の実現を目指している。

素材種による気孔形状の違い(写真:NEDO)
素材種による気孔形状の違い(写真:NEDO)

 

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