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東日本大震災の影響で夏場の電力需給が不透明な中、停電時にも安心・安全な住宅を求める動きが目立つ。日経アーキテクチュアが実施した住宅の節電や停電対策への意識調査の結果、地域ごとの傾向が明らかになった。

 「震災後、既に住宅の節電・停電対策をした」と回答したのは、調査対象のほぼ半分を占める154人。地域別に集計すると、東日本では過半数が何らかの対策をしているのに対し、西日本では3~4割にとどまる。

 「対策をした」の割合が最も高かったのは関東で75%。以下、北海道・東北の60%、中部の54%と続く。過半数を割ったのは九州・沖縄の46%、中国・四国の33%で、近畿に至っては29%と3割にも満たなかった。

 一方、「この夏に向けて対策の予定あり」と答えた人は8割を超えた。地域別に見ても、各地で8割前後の人が「予定あり」と回答した。

調査概要

 2011年5月18日から20日までインターネットを介してウェブ回答型のアンケートを実施。東日本大震災の被災地を除く、日本国内在住の20歳以上を対象とした。有効回答者数は男性133人、女性179人の計312人。全国を6ブロックに分け、各ブロックの回答者数が52人となるように設定した。回答者の住まいは戸建てが181人(うち持ち家166人)、集合住宅が124人(うち持ち家が32人)。世帯人数は3人が27%、4人が26%、2人が23%、1人および5人以上がそれぞれ12%だった。調査協力:マクロミル


 日経アーキテクチュア6月10日号の住宅特集「停電に強い住まい」では、その他の調査結果も交えながら、電機メーカーや住宅メーカーで取り組みが進む停電対策の動向を紹介する。

北海道と東北地方の調査結果(n=52、東日本大震災の被災地を除く、)
関東地方の調査結果(n=52)
中部地方の調査結果(n=52)
近畿地方の調査結果(n=52)
中国・四国地方の調査結果(n=52)
九州・沖縄地方の調査結果(n=52)

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「騒音が55デシベル以下です」という謳い文句で売るマンションもあるほど、騒音に悩む人は多いものです。通常のマンションが床厚15センチ程度に対し、そこは18センチ。そんなマンションで騒音計を持って耳を澄ませたことがあります。上の人の足音や椅子を引いたりする音も聞こえる。騒音に気を配ったマンションですが、測ってみたら、45デシベルもあった。一般に裁判で騒音と認められるのは60デシベル以上。ですから集合住宅に住む以上、騒音はある程度受け入れざるをえないのです。

とはいえ分譲業者の施工が悪く、構造に欠陥があることもあります。マンションの壁は、ひとつでも穴やひび割れがあると、隣の人がまるでそこにいてしゃべっているように聞こえるものです。私が担当した案件では、調べてみたところ、隣室との間にあるコンクリートの壁が天井まで届かず、隙間があいていました。これは防火区画になっておらず、建築基準法に違反していたので、販売業者に買い戻させました。

ペットについては、最近では「可」とする新築マンションが増えています。しかし、旧来の物件では「実害のあるなしにかかわらず、規約で禁止されている場合には、それを守るべきである」というのが原則。吠えないとか、トイレの始末をしているといった事情は関係ない。迷惑に感じる人たちの権利を守らなければならない。これは判例(最高裁・1998年3月26日判決)で確立されたものです。

以前はペット可でも、規約変更でペット禁止になれば、飼っていたペットが飼えなくなることもあります(図参照)。なお、規約変更は通常、区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が必要とされます(区分所有法31条)。

最後に水漏れ。水漏れで困るのは、責任の所在が不明確なケースです。マンションでは、専有部分での水漏れは区分所有者の責任、共用部分では区分所有者全員の責任となります。ところが20~30年前の古いマンションには、専有部分外のところに排水管が通っていることがあるのです。

私の手がけた案件で、3階のAさんの台所の排水管が、床を通って2階のBさんの天井板の間に配管されていたことがありました(図参照)。その排水管が腐食して、排水がBさんの家に流れ落ちてしまったのです。Aさん宅専用の排水管ですからAさんの責任と考えられがちですが、Aさんが排水管を点検、修理するのは不可能です。

こうした場合、最高裁の判例(2000年3月21日判決)では、「所有者が自分で管理できない配管は共用部分であるとみなす」としています。区分所有法9条にも「建物の設置または保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置または保存にあるものと推定する」とあります。

図:これが「マンション・3大トラブル」解決へのカギだ!

※すべて雑誌掲載当時

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大阪市鶴見区役所では「安全なまち 鶴見区」をめざして、誰もが親しみやすく、覚えやすい「鶴見区防犯標語」を、平成23年6月15日(水)から7月29日(金)まで募集します。

優秀賞に選ばれた標語は、8月中に鶴見区ホームページ(http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/)で発表するほか、区長から表彰を行います。また、防犯標語入りの啓発物品を製作し、防犯街頭啓発活動等に活用します。

1 応募資格 

鶴見区内在住の小学生、中学生(一人1作品に限る)

2 応募内容 

「街頭犯罪の防止」や「子どもの安全」に関する自作未発表の創作標語。

「三行詩(三行にまとめた短い自由詩)」で、字数制限はありません。

※街頭犯罪‥主に街頭で発生する8つの犯罪(ひったくり、路上強盗、オートバイ盗、車上ねらい、部品ねらい、自動車盗、自転車盗、自動販売機ねらい)

(例)きいつけやー あんたのことやで そのバッグ

3 応募方法  

応募用紙に、学校名、学年、氏名(フリガナ)、年齢、住所、電話番号を記入して、大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号「鶴見区役所 地域活動支援担当 防犯標語募集係」まで送付またはご持参ください。

(応募用紙は鶴見区役所1階に設置するほか、本ホームページ(http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/tsurumi/0000126337.html)からもダウンロードできます。)

4 募集期間  平成23年6月15日(水)~7月29日(金)必着

5 注意事項  

応募作品は、返却しません。採用された作品の著作権は鶴見区役所に帰属します。

応募に際し取得した個人情報は、本事業の目的以外には使用しません。

審査選考については、審査委員会を開催し、入賞作品を選考します。

優秀作品は、小学生の部、中学生の部からそれぞれ選考します。(若干名)

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