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都道府県と政令指定都市の営繕担当課長と国土交通省の官庁営繕部が開催する「営繕主管課長会議」は、事務所以外の公共建築物を対象とした木材利用のためのガイドラインを作成することを決めた。自治体や国がホールなどを木造で建築する際の計画・設計上の指針となる見込みだ。2011年度から検討に着手し、12年度末までに作成する予定だ。
 公共建築物の木材利用については、「公共建築物木材利用促進法」が施行し、国と地方自治体が公共建築物を整備する際に木材の利用が努力義務とされた。国交省官庁営繕部では5月に事務所として使用する木造公共建築物の「木造計画・設計基準を作成した。建築基準法が住宅を荷重のベースとしていることなどから、木造の事務所を建築する際の技術的な事項などを示している。
 ただ、地方自治体などは、ホールや公民館など事務所以外の公共建築物を建設する機会も多く、これらを設計する際の指針が必要となっていた。
 今回、「営繕主管課長会議」で正式にガイドラインの作成が付託され、作成することを決めた。ガイドラインでは、事務所以外の公共建築物を木造で建設したり、内外装で木材を利用したりする際の技術的事項などを記載する予定。事務所と事務所以外では、建築物のスパンなど空間の形態が異なるため、荷重の考え方などを整理する必要があるとみられる。
 あわせて、全国の公共建築物を対象とした木造の事例や内外装に木材を使用した事例を集め、「整備事例集」としてまとめる。
 11年度は検討会を設置して検討に入り、12年度末までに事例集とガイドラインを作成。13年度に公表する見通しだ。

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Category: 建設業 関連  Comments off

昨年6月に逝去した美術作家・舩井裕(ふないゆたか)さんの作品を展示する回顧展が現在、「ARTCOURT Gallery(アートコートギャラリー)」(大阪市北区天満橋1)で開催されている。

 舩井さんは大阪大学法学部在学時に吉原治郎さんを中心とする前衛美術団体「具体美術協会」に参加し、瑛九(えいきゅう)さんらが結成した「デモクラート美術家協会」を経て、大阪芸術大学で教鞭(きょうべん)をとりながら画家・版画家として50年にわたる作家活動を続けた。

 今月で一周忌を迎えるのに合わせ、「作品の全体像を明かす」という趣旨の下、1950年代から1990年ごろまでの作品約140点を公開。展示内容は、同展に合わせて修復され約50年ぶりに公開される油彩画をはじめ、缶をモチーフにした代表作品のリトグラフやシルクスクリーン、焦がしたアクリルを使用したコラージュ作品など、作家特有の「作風」や歩んできた「歴史」を感じられるような展示内容となっている。

 同展に合わせ作品集「Yutaka Funai」も出版。内容はフルカラーの作品約150点と、渓流釣りの愛好家でも知られる舩井さんの渓流釣りにまつわるエッセーを掲載。同作品集は会場で販売する。

 開館時間は11時~19時(土曜は17時まで)。入場無料。今月25日まで

天満橋で美術作家・舩井裕さん回顧展-50年ぶりに公開する油彩画も 

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 発注者、設計・コンサル、元請け、下請けの契約に大きな影響を与える可能性がある、「民法(債権関係)改正の中間的論点整理」を法務省が公表した。100年以上にわたって積み重ねてきた契約法の判例・解釈を分かりやすく民法に盛り込むことが狙い。明治期から一度も改正されなかった民法典の大改正となる。中間論点整理は8月1日までの一般意見募集を経て、今秋以降から中間試案の策定に入る予定

             
 今回の民法大改正は、民法条文だけでは現行の契約関係実務が機能せず、これまで判例や解釈の積み重ねで成り立っている実態を踏まえ、法務のプロだけが持っている現行民法の積み重ねられた解釈を、条文として明文化することで、「世界中で進む契約法のグローバルスタンダードへの影響力行使と、中小企業の法務コスト引き下げメリット」(民法学者の内田貴法務省参与)も狙い。

                
 国内契約法の最上位法である民法改正の論点整理では、設計・コンサルの契約形態である委任、工事契約形態である請負の報酬や瑕疵(かし)担保責任などの規定が細分化されているのが大きな特徴だ。
 特に、下請負については新たな規定を設ける考え方が提示されているほか、下請けの発注者に対する報酬の直接請求権付与や委任契約でも受任者(設計・コンサル)のリスクが高まる「忠実義務」規定の有無など、建設産業界にとっても大きな影響を与えかねない内容が提示されている。

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