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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2011年6月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 マンションに住む60歳代のAさんは、自宅の“居ながらリフォーム”を知り合いのB工務店に約200万円で依頼した。主な目的は間取りの変更や内装の更新だった。バリアフリー改修は含まれていなかった。

 B工務店の大工が、施工中のあるときAさんに「手すりがあれば生活が楽になるよ。取り付けてあげようか」と話しかけた。Aさんはなるほどと思い、「お願いします」と口頭で返事をした。

40万円の増額請求

 後日、B工務店からAさんに請負代金の請求書が届いた。そこには手すり一式の費用が追加され、金額は約240万円に増えていた。工務店側は、大工の提案をAさんが受け入れた口頭でのやりとりで、手すりの追加工事の契約が成立したと理解していた。

 一方、Aさんは「取り付けてあげようか」という大工の言葉を無償のサービスの申し出と受け止めていたので、増額請求に驚き、怒った。工期が予定より延びていたこともあって、請求を受け入れる気になれず、消費者向けの住宅相談窓口に助言を求めた。

(イラスト:勝田 登司夫)
(イラスト:勝田 登司夫)

 

 相談窓口の担当者はAさんに、B工務店からの増額の請求は拒否してもよいとアドバイスした。担当者はその根拠を、「手すりの取り付けは有償だと大工が説明しなかったのなら、Aさんはお願いすると言っても追加工事の契約に同意したことにはならないからだ」と説明する。

 大工が有償の工事だと説明したかどうかについては、AさんとB工務店が“言った・言わない”で対立する恐れもある。「書面による契約が紛争の予防に有効であることは明白なのに、住宅のリフォームではいまだに口頭で済ませるケースが多いようだ」と、相談窓口の担当者は苦言を呈している。

 このケースでは契約書がなかったうえに、リフォームの依頼主と工務店とのやりとりに大工が介在したことで、互いの意思が正確に伝わりにくくなった可能性もある。依頼主が職人と接する機会が多い“居ながらリフォーム”では起こりがちなことだ。リフォーム「でも」というよりは、「だからこそ」、契約は少額でも書面で行うのが賢明だろう。

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Category: 建設業 関連  Comments off

街中の歩道で、工事現場やスーパーの駐車場入り口などを通りかかると、いきなり警備員が進路に立ち、両腕を広げる身ぶりで、歩行者に停止を求めてくることがある。これはいうまでもなく、車両が歩道を横切ろうとしているため、歩行者に危険を知らせ、身の安全を確保するための行為だ。

しかし本来、歩道は歩行者が優先であり、警備員が事故を防ぐために止めるべきなのは人ではなく車両だ。歩行者が多く、車両を通行させるためにやむをえず行っている場合が多いが、時には警備員の雇い主や、その顧客の車両を「身内びいき」しているように見えることもある。

このほか、道路工事などでも警備員が車両の通行を誘導することがある。これらの行為には法的な強制力はあるのだろうか。

警備業法15条には「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する」とわざわざ書いてある。つまり、警備員の停止指示に法的強制力はなく、「停止のお願い」にすぎない。交通整理の警察官が停止を命じれば、法律上の強制力が生じ、赤信号と同じ扱いになるのとは対照的である。事故防止のための「お願い」は、受け入れることが望ましいが、「お願い」が不合理であるならば、従わなくても違法ではない。

では、警備員の停止指示に協力しなかった結果、交通事故が発生した場合、損害賠償の責任関係に影響はあるのだろうか。

交通事故の問題に詳しい横張清威弁護士によると、「協力しないことによって事故が発生した場合、過失相殺で不利になる可能性がある」と説明する。

たとえば、車両が駐車場などの私有地から公道へ入る際に、直進車と衝突した場合、原則として過失割合は、進入車と直進車で「8対2」。すなわち、修理費用や治療費が10万円かかったのなら、進入車の運転手が8万円を負担することとなる。

「ただし、警備員の停止指示に逆らって公道に入り、同じように直進車と衝突したのなら、これは進入車の『重過失』として扱われる可能性が高くなる」(横張弁護士)

重過失とは、故意に比肩するほど重大な過失で、酒酔い運転や居眠り運転なども含まれるが、重過失運転での事故では、過失割合が2割程度上がる。つまり、進入車と直進車とで「10対0」になるわけで、進入車が事故の全責任を負う可能性がある。

ちなみに、警備員が明らかに不合理な誘導(直進車があるのに進入を指示するなど)をした結果、衝突事故が起こった場合、

「過失割合は変わらないが、警備員と進入車の運転手との共同不法行為(民法719条)が成立し、警備員も進入車の責任を一部肩代わりする可能性がある」(同)

ここでいう警備員が、たとえばガソリンスタンドの店員だとしても、事情は同様である。

では、歩道の歩行者が警備員の指示に従わず、歩道に進入してきた車両と接触した場合はどうなるのだろうか。

保険会社の交通事故査定担当者のバイブルともいわれる「別冊判例タイムズNo.16」(判例タイムズ社)によれば、

「歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよく、横断歩道上と同様に、原則として過失相殺を考えなくてよい」

とある。歩行者が意図的にぶつかった場合は論外だが、歩行者に「重過失」があったとしても、過失相殺で不利になる可能性は極めて小さい。

なお、いうまでもないが、以上の話はあくまで法律上の権限と責任の話であり、事故を防止するためのものではない。仮に、たとえば警備員の誘導が歩行者より車両を優先しすぎていたとしても、物理的に立場が弱い歩行者は、怪我をしないためには誘導に従うしかないのだ。

過失割合の例

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Category: 法律塾  Comments off

国内銀行の建設業向け融資額の減少に歯止めがかからない。特に、中堅建設業に対する貸出残高は2011年3月末で2年前と比較してほぼ半減した。国が東日本大震災被災地内企業への資金繰り支援強化を進める中、被災地以外の地方建設業や中堅建設業からは、「被災地以外の金融機関も復旧・復興に関係する企業への融資を優先することで、もともと構造不況業種と言われる建設業向けの融資姿勢が今後さらに厳しくなるのではないか」との強い警戒感が出ている。
 日本銀行がまとめた、11年3月末の「貸出先別貸出金(業種別、設備資金新規貸出)で、建設業向け貸出残高は、前年同期比6.9%減の12兆4749億円にとどまったことが分かった。企業規模別で、減少率が大きく異なっているのも特徴の一つだ。
 具体的には、中小企業(資本金3億円以下または常用従業員300人以下)が、前年同期比4.8%減の9兆8787億円だったのに対し、大企業(資本金10億円以上かつ常用従業員300人以上)は13.3%減の2兆4917億円、中堅企業(中小企業と大企業の定義以外の企業)は29.1%減の1043億円と貸出残高が約3割の減少となった。
 大企業は08年秋のリーマンショックを契機に手持ち資金を厚くするために急激に借入金額を増加させたこともあった。
 これに対し中堅企業向け融資額はリーマンショック後、前年度比2桁減が続いていた。09年度3月末の中堅企業向け貸出残高は2082億円で、わずか2年で半減したことになる。
 また、規模別分類で地方建設業のほとんどが該当する中小企業も、中堅、大企業と比べると減少率は1桁台にとどまっている。
 建設業向け融資額の減少は、建設市場減少と連動していると見られるが、建設業向け融資額全体に占める企業規模割合は、この5年間で中小企業がほぼ変わらず、中堅企業の割合減少分を大手企業が吸収し大手企業向け融資割合が高まった。
 今後の資金繰り環境は、被災地の中小企業支援として、信用保証協会が企業に対する融資を100%保証する「東日本大震災復興緊急保証(事業規模5兆円)」と「東日本大震災復興特別貸付(事業規模2兆2500億円」を23日からスタートさせた。このほか「中堅・大企業向け危機対応貸付(事業規模2兆8000億円)」を合わせると、1次補正の中小企業等資金繰り支援は事業規模が10兆円程度に上る計算だ。
 26日、民主党の財務金融部門・東日本大震災復旧・復興検討委員会復興ビジョンチームの合同会議でも、全国信用金庫協会と全国信用組合中央協会の幹部が、被災によって発生した中小企業の二重債務問題の対応で公的支援を強く求めた。

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