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下請建設業者の元請向け債権の支払い保証を国が支援する「下請債権保全支援事業」の利用件数や保証額が急増している。国土交通省によると、3月の保証債権数は1005件、保証総額は48億1400万円、利用した企業は383社で、いずれも過去最高。国交省が昨年末に実施した保証対象となる元請企業の要件緩和や、新たな保証方式の導入によって使いやすさが増したことが増加の一因とみられる。東日本大震災で元請が被災して下請代金が支払い不能になる可能性があった保証債権も順調に支払われ、下請企業のセーフティーネットの役割を果たしていると同省はみている。
 下請債権保全支援事業は、下請建設業者がファクタリング(売掛債権買い取り)会社から元請向け工事代金債権の支払い保証を受ける際の保証料などを国が支援する仕組み。国交省が厳しい経営環境にある下請建設業の資金繰りの円滑化を図るために昨年3月に創設した。国交省は資金繰りが厳しい建設業者を下支えするため、昨年12月末に支援内容を一段と拡充。保証対象となる元請企業の要件緩和と、新たな保証方式の導入をそれぞれ開始した。これにより支援を受けられる企業が2倍程度に広がった。手形の交付や支払い請求・通知の段階に加え、下請工事契約の締結段階でも保証の申し込みを行える形にした。
 この結果、今年1月に入って保証債権数や保証総額、利用企業数が前月値を更新。2月にはすべての都道府県に制度利用が広がった。今年3月までの13カ月間の累計の保証債権数は6602件、保証総額は319億3200万円、利用企業数は2605社。3月の保証債権数は1005件で、単月で1000件を突破したのは運用開始以来初めて。
 3月11日の東日本大震災発生後、元請が被災して支払い不能になる可能性のある保証債権は80件(総額4億円程度)あったが、4月18日時点で60件(同2億4000万円程度)に減少。国交省が下請への支払いが滞ることがないよう、ファクタリング会社などに保証債務の履行に積極的に応じることを求めていることが奏功しているようだ。

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借金についての相談を受け付ける「大阪府再チャレンジ支援プラザ(お金の悩み相談室)」を、4月1日にオープンしました。

 専門の相談員が借金やその返済についての悩みを丁寧に伺い、過払い請求を含む債務整理をご自身でできるよう、手続きをサポートします。また、相談の内容によっては、福祉手続きの窓口や就労の支援機関におつなぎしたり、弁護士をご紹介。借金の整理から生活再建まで相談者に最も適した方法を一緒に考えます。なお、東日本大震災で被災され、大阪府に避難されてきた方からのご相談もお受けします。

 相談費用は無料(ただし、弁護士に委任することとなった場合の費用はご負担ください)。個人の方、事業者の方、借金のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。

 相談専用電話:06-6210-9512(月から金曜日(祝日・年末年始は除く)9時から18時)

▼大阪府再チャレンジ支援プラザ(お金の悩み相談室)についてはこちらから▼

http://www.pref.osaka.jp/kashikin/kashikin_riyousha/osaka_fu.html

 担当:貸金業対策課(06-6210-9511)

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Category: 地域情報  Comments off

東日本大震災による死者・行方不明者の圧倒的多数は、津波によるものとみて間違いない。建築分野での津波対策について、日本建築防災協会の岡田恒男理事長は「これまで建築界はあまり目を向けてこなかった。反省点であり、今後の課題だ」と厳しい表情を崩さない。

 そもそも、建築基準法は要求性能として、津波被害を想定していない。このため、大半の実務者や事業者は、建物の「津波リスク」など、考えたこともなかっただろう。ハード面での対策として、わずかに示されているのが、内閣府が2005年に公表した「津波避難ビル等に係るガイドライン」だ。建防協の岡田理事長らが04年に作成した津波に対する構造設計法を盛り込んで、まとめられた。

  津波避難ビルとは、退避時間や地形などの条件から、高台への避難が困難な地域で指定・整備される施設だ。構造設計用の津波波圧などの算定には、先行している土木分野の研究を引用した。海岸付近の建物は、防潮堤のような土木構造物と同様の津波をかぶると考えられるからだ。津波が建物に及ぼす荷重は、建物の外壁面に作用する点で風荷重と似ている。しかし、3kN/m2程度に過ぎない風荷重に対し、高さ3mの津波の波圧は最大で約90kN/m2にも達する。この力を前に、多くの木造住宅はなす術も無く流された。

津波避難ビルの構造的要件の一例。津波避難ビルの指定数自体は増加しているものの、内閣府が10年に全国の653沿岸市町村を対象に実施した調査では、74%の自治体が「指定していない」と回答している (資料:内閣府の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)

津波避難ビルの構造的要件の一例。津波避難ビルの指定数自体は増加しているものの、内閣府が10年に全国の653沿岸市町村を対象に実施した調査では、74%の自治体が「指定していない」と回答している (資料:内閣府の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)

 

ハード面の対策だけでは不十分

  これまで、津波から避難するのに適したビルは、一般に「RC造の3階建て」と言われてきた。しかし、東日本大震災では、想定を超える高さの津波でRC造のビルが倒壊したケースも見られた。

  このため、国土交通省は現地調査などを基に、津波避難ビルの要件を見直す方針だ。今夏をめどに指針を取りまとめる。具体的には、構造設計に必要な津波による建築物への水圧の設定や、漂流物の影響などについて検討する。また、避難安全性に配慮した建築制限のあり方についても検討する。

  手薄だった津波対策を強化する上で、建築物の種別や構造的要件を見直すことは、不可欠だ。ただし、ハード面の対策だけでは、十分な効果を得られない。目的は、建物を守ることではなく、人を守ることだ。避難計画の見直しなど、ソフト面での対策と併せて取り組むことが欠かせない。

  東海・東南海・南海地震は、今世紀前半にも発生する可能性が高いとされる。東日本大震災の津波よりも、巨大な波が押し寄せる恐れもある。「3階建て」でだめなら「5階建て」といった考え方では、新たな「想定外」を生みかねない。

 宮城県女川町では津波で倒壊したRC造の建物が多かった (写真:日経アーキテクチュア)

宮城県女川町では津波で倒壊したRC造の建物が多かった (写真:日経アーキテクチュア)

 

 日経アーキテクチュア4月10日号特集「浮かび上がった『建築』の課題」では、東日本大震災の被害状況と建築分野の防災対策について解説している。

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