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既存商店街の保護を打ち出す市が、条例をつくり大型店を告発──。衣料品量販チェーンの「しまむら」(さいたま市)が新潟県加茂市の店舗で売り場面積を広げたのは条例違反だとして、加茂署は3月1日、同社役員1人を市条例違反の疑いで書類送検した。加茂市が刑事告発していた。

 しまむらは1996年5月、同市下条の準工業地域に「ファッションセンターしまむら加茂店」を出店した。鉄骨造平屋建て、延べ面積1305m2の直営路面店だ。

 同店の当初の店舗面積は998m2だったが、商品構成の見直しなどから建物内の倉庫部分を店舗用途へと転用することを計画。2009年1月、店舗面積が1000m2を超えるため新潟県に大規模小売店舗立地法の届け出を申請した。

 これに対して加茂市は、「郊外大型店の出店を阻止してきた政策に反し、商店街に影響を与える」と届け出への反対を表明した。さらに同年7月、市内の計約172haの区域に対し、店舗面積が500m2を超える店舗の建築を制限する「加茂都市計画地区計画」を策定。同地区計画の制限に加え、既存建築物には床面積1.2倍以内の増築を認める一方で「売場」面積は既存を超えてはならないとする「加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例」を施行した(2ページ目に条例全文を掲載)。

 大店立地法の届け出手続きを終えたしまむらは、同年10月に店舗面積を拡大。これを受けて市は同年12月、同社を同条例第3条に違反したとして刑事告発した。

処罰の対象が不明確との指摘も

 建築紛争を数多く手掛ける日置雅晴弁護士は、この条例には問題があると指摘する。例えば、条文で対象となる建築物の用途について「売場」という用語を使っている点だ。「建築基準法で定めていない『売場』という用途を、同法に基づいた条例の中で定めることはできない。仮にできたとしても、その用語が条例内で定義されていない限り、処罰の対象が明確ではなく、刑罰規定が成立しない可能性がある」(日置氏)

● 加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例

(平成21年7月17日 条例第18号)
改正 平成21年9月25日 条例第20号

(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された別表に掲げる加茂都市計画地区計画(以下「地区計画」という)による建築物に関する制限について定めるものとする。

(建築が制限される建築物)
第2条 別表の「位置」の欄に掲げる区域においては、同表の「新たに建築が制限される建築物」の欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)
第3条 既存の建築物に対する制限の緩和については、法第86条の7第1項の規定の例によるものとする。ただし、物品販売業を営む店舗(CD・ビデオレンタルショップを含む)については、売場の床面積の合計が、既存の売場の床面積の合計を超えてはならないものとする。

(罰則)
第4条 前2条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。

● 別表の「新たに建築が制限される建築物」(ファッションセンターしまむら加茂店が立地する「樋下・日溝地区地区計画」約10.1haに対応する部分を抜粋)
(1)物品販売業を営む店舗(CD・ビデオレンタルショップを含む)でその用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの。
(2)畜舎(ペットショップ・ホテル又は動物病院に付属するものを除く)でその用途に供する部分の床面積の合計が15m2を超えるもの。 

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大阪市では、ヒートアイランド対策の一環として緑のカーテン&カーペットづくりを市民の皆さんといっしょにすすめていくため、平成23年の夏も大阪市内で緑のカーテン&カーペットを栽培される「緑のカーテン&カーペット 2011 いっしょにやりまひょ隊」を平成23年4月1日(金)から平成23年9月15日(木)まで募集します。

 「いっしょにやりまひょ隊」に登録された方には、「育て方説明会」や参加者同士の「交流会」そして秋には写真による「コンテスト」など、時節のイベント情報をお知らせします。

 昨年は560名もの方々が「いっしょにやりまひょ隊」に登録され、ご自宅や会社などで緑のカーテン&カーペットづくりに取り組まれました。また地域で活動されているボランティアの皆さんの協力を得ながら、市役所や区役所、学校など市内485の公共施設で、ゴーヤやアサガオの緑のカーテンづくりやサツマイモの緑のカーペットづくりに取り組みました。

 募集内容

参加資格

ゴーヤやアサガオ等のつる性植物による緑のカーテンづくり、サツマイモによる緑のカーペットづくりに取り組む個人または団体で、大阪市内で栽培される方。

栽培場所

一戸建て・長屋建て住宅、マンション・アパート、事務所、工場・倉庫等の建築物の窓辺や壁面、ベランダ、屋上及び玄関まわりのたたきなどでの栽培。カーペットはプランター栽培に限る。

受付期間

平成23年4月1日(金)~平成23年9月15日(木)

申込方法

必要事項を記入して、ハガキまたはファックス、Eメールでご応募ください。

必要事項

1.住所(郵便番号)、2.氏名(団体の場合は団体名)、3.年齢、4.電話番号、5.カーテン・カーペットの別

申込先

〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場 本場業務管理棟 6階

ゆとりとみどり振興局 緑化推進部 協働課 

電話06-6469-3856   FAX06-6469-3895

メールアドレス(ryokka-hukyu@city.osaka.lg.jp

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 国土交通省は、同省が発注する工事の入札で設定する低入札価格調査の基準価格を4月から見直す。調査基準価格を設定できる範囲は従来通り予定価格の70~90%とするが、最新データに基づき計算式を見直し、従来は予定価格のおおむね83~84%となっていた工事の調査基準価格を2%程度引き上げる。土木関係建設コンサルタント業務についても、11年度から新たな積算手法を導入するのに伴い計算式を改定することで調査基準価格は数%上がる見込み。4月1日以降に入札公告する工事・業務(予定価格1000万円以上)に適用する。国交省は28日付で省内の関係部局や地方整備局、地方運輸局などに通知した。国交省が調査基準価格を引き上げるのは2年ぶりとなる。
 工事の調査基準価格はこれまで、直接工事費の95%、共通仮設費の90%、現場管理費の70%、一般管理費の30%を足し合わせた額に1・05を乗じて算出してきたが、現場管理費が発注者側の積算の80%を下回ると、工事成績評定点が平均を下回る工事の割合が増加する傾向にあることから、現場管理費の割合を80%に引き上げて算出するよう計算式を改める。この結果、調査基準価格は従来より2%程度上がるが、現場管理費の割合を引き上げても、調査基準価格が設定可能範囲の上限(予定価格の90%)を超える工事はないとみて、設定範囲は現状のままとする。
 コンサル業務の調査基準価格はこれまで、直接人件費の100%と直接経費の100%、技術経費の60%、諸経費の60%を足し合わせた額に1・05を乗じて算出していたが、4月からの新たな積算手法で、原価と一般管理費が混在する従来の積算費目構成が原価部分と一般管理費等に区分されるようになるため、調査基準価格の計算式もこれに合わせての費目・比率の見直しが行われる。新たな計算式では、直接人件費の100%、直接経費の100%、その他原価の90%、一般管理費等の30%を足し合わせ、これに1・05を乗じた額が調査基準価格になる。これにより、従来は予定価格の74~76%程度だった調査基準価格の水準は76~77%程度に上がる見込みだ。

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