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 日本PFI・PPP協会(植田和男理事長)が、東日本大震災の復興事業にPFIの導入を提案している。導入促進策として、地方自治体による事業費の支払いを支援する枠組みを打ち出したほか、今後は、事業実施のスピードアップに向けて調査業務や入札・契約手続きの簡略化なども検討する考えだ。緊急性・重要性が高い事業などについては、PFI導入可能性調査の省略なども視野に入れている。
 18日に都内で記者会見した植田理事長は、復興事業にPFIを導入することで、財政負担の軽減、事業の迅速な実施、地域建設会社の参画など、さまざまなメリットがあると訴えた。
 対象事業としては、公営住宅、庁舎、消防署、幼稚園、小中学校、公立病院、老人ホーム、上下水道、港湾、道路、河川・堤防、空港――などを念頭に置いている。同一地域内の異なる複数事業を一括して実施する手法や、上下水道の一体的な整備なども提案した。
 被災した自治体の財政面に配慮し、市町村による事業費の支払いを県が保証する制度や、東北6県による連帯支払保証も提案している。
 さらに、生保・損保による超長期資金の活用、国内外のインフラファンド活用にも踏み込んだ。
 ファンドの活用に向けては、すでに一部のファンドマネージャーらに依頼を持ちかけているという。インフラファンドは全世界で20兆円規模とされ、「諸外国が日本の復興支援に前向きな姿勢を示している」(植田理事長)ことにも期待を寄せた。
 一般的なPFIは、企画立案から契約までの間にさまざまな手続きが必要で、時間もかかる。このため同協会は、迅速に復興事業が実施できるよう、手続きの部分的な簡略化なども検討する見通し。例えば、「(緊急性・重要性が高い事業については)、PFI導入可能性調査を省略することも考えられる」(同)。
このほか、時間がかかる入札・契約手続きの簡略化に向けた検討も進める予定だ。
 同協会は、被災したPFI事業などに対しても積極的にサポートしていく考え。PFI契約では官民が事業に関するさまざまなリスクを分担するが、大規模地震災害などの不可抗力リスクは民間の負担が少ないのが一般的だ。

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国土交通省は、11・12年度同省発注工事の競争参加資格審査で講じる経過措置について、東日本大震災の発生を受けて企業からの適用申請書の受付期間を延長する。今回の資格審査では競争環境が激変することに配慮し、格付け等級が昇格または降格する企業の中で等級区分の変更を望まない場合は、従来の等級(09・10年度登録)にとどまることを認める経過措置を講じているが、申請が困難になる企業がある点を考慮。被災地域の企業(青森、岩手、宮城、福島、茨城各県に本店のある企業)と、被災地以外でも郵便事情の悪化で国交省から適用申請書が届かない企業に対して受付期間を延ばす。
 国交省の11・12年度競争参加資格審査では、定期申請した企業に対して各整備局が3月7日から参加資格認定通知書と経過措置適用申請書を順次発送。23日まで経過措置適用申請書を受け付け、その後も4月1日まで再受け付けを行うとしていた。東北と関東の両整備局は3月10日に経過措置適用申請書などを発送しているが、国交省は震災の影響で企業の手元に経過措置適用申請書などが届いていない場合や、届いていても事務所が被害を受けて書類が紛失した場合などがあると判断。申請書の受付期間を延ばすことにした。
 具体的な措置として、大きな被害を受けた5県に本店のある企業のうち、旧経営事項審査(経審)の定期受け付け申請者に対しては再受け付けの締め切り(4月1日)を8月31日(当日消印有効)まで延長。定期申請が間に合わなかった企業などによる随時受け付け申請者についても、経過措置適用申請書の受け付け締切日を、認定通知書の発送日からおおむね2週間としていたのを定期申請者と同じ8月31日まで延長する。
 また、震災の影響で全国で郵便物の配達遅れなどがあることも踏まえ、被災地以外に本店のある企業のうち認定通知書が届いていない定期受け付け申請者には再受け付けの締め切りを4月1日から4月8日(当日消印有効)に延長。随時受け付け申請者も、申請期間を認定通知書の発送日からおおむね1カ月間に延ばす。競争参加資格審査の手続きの相談は申請先の地方整備局総務部契約課で受け付ける。

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会社の就業規則で禁じられている自転車通勤をしていた社員が、通勤途中に交通事故に遭った場合、労災(労働者災害補償保険)は認められるのだろうか。

就業規則に違反しているわけだから、事故とはいえ、労災給付をもらうのはムシがよすぎるようにも思える。しかし、労働上の法律問題解決に長年携わる、中町誠弁護士は、「届けと異なる通勤方法をとっていても、通勤災害としては認められる可能性が大きい」と話す。

労災制度は、企業などに勤める従業員が、仕事中に被った不慮の身体的被害について、公的に補償を実施する保険制度である。ここでいう「仕事中」には、始業から終業までの時間帯だけでなく、通勤中まで含むことになっている。

そもそも労災保険法上にいう「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法で往復する行動をいう。「就業規則に基づき会社に届け出た方法」という限定はなく、客観的に見て「合理的な方法」でさえあれば、法律上の「通勤」だといっていい。したがって、就業規則を遵守しない通勤方法をとっていても、通勤災害として補償される余地は十分にあるのだ。

ただ、自転車通勤については、労災以外の問題が残る。電車通勤だと届けていながら、実際には自転車通勤をし、会社から支給された交通費を不正に得ていたならば、就業規則違反で懲戒の対象になる場合も考えられる。さらに、長期間にわたる詐取で明らかに悪質な場合は、詐欺罪で立件される可能性もある。

逆に、以上の判断とは無関係だが、就業規則で社員の自転車通勤を禁止することがそもそも許されるのかどうかについても確認しておこう。

実は、就業時間以外の行動について、会社は従業員を拘束できないのが原則だ。この原則によれば、就業時間外である通勤時間について、その通勤手段を拘束することはできないことになる。

しかし、長距離を往復したり、交通量の多い幹線道路を利用したりするなど、通勤中に事故を起こす可能性が高いと考えられる方法をとる従業員に対しては、会社が安全配慮義務の観点から、就業規則で通勤手段を電車やバスなどの公共交通機関のみに制限することも、会社が交通費を負担するなら許されよう。

また、労働基準法では、就業規則を作成または変更する場合には、従業員の過半数を代表する者や労働組合の意見を聴かなければならないことになっている。そうした民主的手続きを経ることにより、あまりにも不当な就業規則は作成できないよう担保されているのだ。

したがって、合理的な理由があり、必要な手続きを踏んでいれば、就業時間外に関する就業規則であっても原則有効であるといえる。

最後に、帰宅途中の「寄り道」はどの程度まで許されるかについても考えてみよう。

「日用品の買い物をするために、スーパーやコンビニに立ち寄る程度なら、その後通勤経路に戻った場合の事故は補償の対象。ただし、喫茶店や居酒屋へ一定時間立ち寄った場合、その後は通勤とは無関係と見なされ、立ち寄り後の事故は、補償されないと考えられる」(中町氏)

補償されるかどうかを分けるのは、寄り道の目的だ。業務と関係が深いもの、たとえば、同じ「飲み」でも、取引先との仕事上の会食後の事故などは、労災が認められる可能性がある。また、業務と関連がなくても、日常必要となる用事、たとえば通院、用便、投票などに立ち寄ること、会社帰りの英会話スクール通いなども、その後の事故は補償の対象となるのが通常とされる。

労災制度は、会社で働く従業員を、意外と手厚く保護してくれるもののようだ。

「仕事中の事故じゃないから、きっとダメだろう」とあきらめるのは、場合によっては早すぎるかもしれない。

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