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2006年の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりが強化されたが、これに伴い、「弁明」制度ができたことをご存じだろうか。改正法では、違反者が出頭しなかった場合、車の使用者に仮納付書と弁明通知書が送付され、弁明が認められれば違反金を払わずに済む。

とはいえ、現状、弁明書に「腹痛でトイレに行っていたためやむをえず駐車した」と書けば簡単に弁明が認められるというわけではないようだ。仮にこれが認められるとすれば、虚偽の弁明が続出することも予想されるから、簡単には弁明が認められない理由もわからなくはない。

しかし、たとえば東京23区内なら、整備された公道の99.9%以上が「駐車禁止」に指定されている。また、予測できない腹痛は誰しも経験のあるところだろう。結果、やむをえず駐車禁止場所に車を停めるということは誰でも現実に起こりうる。これも駐車違反として取り締まりを受けるのだろうか。

「争う余地も十分にある」と答えるのは、長年にわたり交通関連事件を数多く手がけてきた高山俊吉弁護士。犯罪の成立を争う法的根拠のひとつとして、緊急避難(刑法37条)がある。「現在の危難を避けるため、やむをえずにした行為は処罰しない」という条文である。

ただし、この場合の「やむをえず」とは、「ほかの手段が残されていない状況」という厳格な条件を指す。つまり、緊急避難を根拠にして、法廷で無罪の声を聞くには、みずから証拠を集めて、ほかに方法がなかったことを証明しなければならない。勝訴したとしても、それに必要な労力や費用は駐車違反の罰金を上回る可能性が高い。

では、裁判によらずに、駐車違反を取り消してもらうことはできるのだろうか。

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大阪市、大阪商工会議所、財団法人大阪科学技術センターは、「大阪グリーンテクノロジーマッチングフォーラム」を、平成23年3月17日(木)、大阪科学技術センターにおいて開催します。

 このフォーラムは、太陽光発電や二次電池関連技術など、大阪地域の大学が保有するグリーンテクノロジーに関する優れた研究成果をもとに、企業に対し共同研究など産学連携を呼び掛ける場を設定することにより、企業とのマッチングが図れる機会を提供することを目的として開催するもので、大阪発の新たな製品や新ビジネスの創出を促進します。

 産学連携にご関心のある企業の皆様の参加をお待ちしています。

1 日時

平成23年3月17日(木)13時~17時30分
   
2 場所

大阪科学技術センター 8階  中ホール及び小ホール
大阪市西区靭本町1-8-4

3 参加申込方法

(1)定員      120名(先着順。定員になり次第締切り)

(2)参加費   無料

(3)申込期間
 平成23年3月4日(金)~3月11日(金)

(4)申込方法
 企業名、所属・役職、氏名(フリガナ)及び連絡先(住所、電話、ファックス、電子メール)、個別面談希望の有無(希望する場合はその研究シーズ番号)をご記入の上、電子メール(fuji@ostec.or.jp)またはファックス(06-6443-5319)でお申し込みください。
 定員に達し受付できない場合のみ、ご連絡させていただきます。

(5)問合せ先
 財団法人大阪科学技術センター技術・情報振興部大阪グリーンテクノロジー産学官連携推進本部事務局
 (電話 06-6443-5344)

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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2011年3月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 住宅会社のリフォーム担当のAさんは、Bさん夫妻が住む住宅の耐震補強を約300万円で請け負った。ある部屋で、3面の壁のうち2面は、構造部材を増強するついでに壁紙を更新することにした。

 残る1面の壁について、Bさんは当初、壁紙を含めてそのままでよいという意向だった。

 しかし壁紙は経年変化で退色している。ほかの2面に貼る壁紙を同色にしても、Bさんが生活するうちに見た目の違いを気にするようになるのではないかとAさんは懸念した。そこで、「残りの1面の壁紙もついでに貼り替えましょう。こちらは無料にしますよ」とBさんに提案した。

 無料で壁紙を貼り替える壁には、エアコンの室内機が付いていた。通常ならいったん外して、貼り替え後に再設置する必要がある。

 しかしAさんは、「サービスの工事でそこまで手間を掛けなくてもよいだろう」と判断。エアコンの室内機を設置したままの状態で、手の届く範囲だけ新しい壁紙を貼って工事を終えた。

 それから1カ月弱たったある日、Bさんから「壁紙の貼り方に問題があるので来てくれ」という電話がAさんにかかってきた。

 想定外のエアコン更新

 現場へ行ったAさんは、エアコンが新しいものに替わっていることに気付いた。室内機が以前よりもはるかに小さくなっているため、周りに古い壁紙が汚く見えていた。「住宅のプロなら、壁紙を貼り替える際に、エアコンがずっと小型の機種に買い替えられることも想定してほしかった」と夫妻は言い出した。

(イラスト:勝田 登司夫)

 

 Aさんは「サービスで貼り替えてあげたのにそこまで言われるなんて」と、やりきれない気持ちで補修した。Bさんから料金は取れなかった。話を聞くと、Bさんが壁紙に不満を抱いたのは、新しいエアコンを設置した電気工事店の担当者に「ひどい貼り方だ」などと言われたのがきっかけのようだった。

  この件を振り返ってAさんは、「少しでもレベルを落とした工事は、たとえサービスでも顧客の満足は得られない。通常の料金で内装の追加工事を提案したほうが賢明だった」と話す。

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