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快適な家づくりには、断熱・気密・換気・冷暖房の4つのバランスを考慮することが重要だ。一つでもバランスが崩れると、結露や腐朽といったリスクが高くなる。怖いのは、これらをやったつもりで施工してしまうこと。善かれと思ってやったことでも、バランスを崩してしまえば、問題を抱える“ダメ家”になりかねない。第2回目は「気密」をテーマにポイントを紹介。

シートやテープで徹底的に隙間を塞ぐ

 施工の仕方によって、気密層が途切れがちな箇所がある。床や天井に施工した、照明器具や配管、配線のまわりなどだ。気密処理の欠損は、室内の湿気や壁・小屋裏などの結露、換気不足などのトラブルを招く。

床に施工した断熱材を床下から見上げたもの。根太と土台の隙間や給排水管まわりの気密不足が見られる。根太がやせて断熱材がずり落ちていた事例もあった(写真:住環境アルテ)

床に施工した断熱材を床下から見上げたもの。根太と土台の隙間や給排水管まわりの気密不足が見られる。根太がやせて断熱材がずり落ちていた事例もあった(写真:住環境アルテ)

 

 床断熱の場合、キッチンなどの床下から立ち上がってくる配管まわりは注意が必要だ。断熱材を切り欠いて貫通させるとき、上の写真のように隙間が空いてしまうことが多い。ここから冷気が忍び込み、床が冷える原因になる。隙間は気密テープなどで丁寧に塞いでおこう。

 また、施工後に木材が乾燥によって収縮し、床の根太間にぴったりはめ込んだはずのボード状断熱材が脱落することがある。断熱材が気密部材を兼ねている場合、脱落してしまうと、断熱ばかりか気密の性能も低下する。  

 「床にボード状断熱材を充填する場合、まず四方に木の角材を打ちつけるなどして受け材とし、根太の間に断熱材を挟み込む。さらに、合板の施工前に気密シートを床全面に張ると良い」と住環境アルテの昆さんはアドバイスする。

 設備会社に説明を

 もう一つは、気密処理がきちんとなされたにもかかわらず、配管工事や電気工事の際に、作業者が気密シートを破ったり、袋入り断熱材を押しのけたりして、そのままになってしまうケースだ(下の写真を参照)。気密したつもりでも、これでは室内の湿気が壁内や小屋裏へ侵入し、結露の原因になる。  設備工事と断熱工事の手順を事前にしっかり検討するとともに、作業者に「なぜこうしてはいけないか」を説明しておきたい。

配管やダウンライトなどの施工時に、断熱材をよけてしまうケースは少なくない(写真:左下は屋根システム研究所、残り3枚は住環境アルテ)

配管やダウンライトなどの施工時に、断熱材をよけてしまうケースは少なくない(写真:左下は屋根システム研究所、残り3枚は住環境アルテ)

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大阪府警察本部は、2011年度の警察署等耐震改修事業で、西警察署など5施設の着工を予定している。設計作業は、曽根崎警察署など6施設を着手する予定。予算が確定すれば、住宅まちづくり部に工事発注、業務委託の作業を依頼する。
 11年度着工予定の6施設は、▽西警察署(大阪市西区川口2)=鉄筋コンクリート造3階建て延べ1,559㎡の庁舎と2階建て延べ483㎡の付属庁舎。実施設計は小西設計(大阪市西区)▽池田警察署(池田市大和町1-1)=鉄筋コンクリート造3階建て延べ約1,032㎡の本館と、鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建て延べ約1,551㎡の別館。実施設計は板垣建築事務所(大阪市浪速区)▽河内警察署(東大阪市稲葉1)=鉄筋コンクリート造4階建て延べ1,575㎡の庁舎。実施設計は構造計画研究所大阪支社(大阪市中央区)▽池田待機宿舎(池田市緑丘)=鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建て延べ約1,702㎡。実施設計はURサポート(大阪市中央区)▽東単身寮(中央区南本町)=鉄筋コンクリート造5階建て延べ約2,518㎡。URサポート(大阪市中央区)。
 設計作業は、曽根崎警察署の基本設計と、東淀川警察署、茨木警察署、泉大津警察署、関目別館、大正単身寮-の実施設計を予定。大正単身寮を除く5施設は、2011年度事業の早期発注業務として、16日に公募型プロポーザルを公告した。
 このほか、川口単身寮と西淀川単身寮の耐震診断を予定している。
 警察署等耐震改修事業の対象となる建築物は1981年以前の建築で、現行の耐震基準を有しないもの。これまで、寝屋川警察署、大阪水上警察署、生野警察署などを改修している。

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住宅瑕疵担保履行法(履行法)は、新築住宅を手掛ける住宅会社に対し、住宅瑕疵担保責任保険(瑕疵保険)への加入や保証金供託の「状況」を半年に一度、都道府県などに届け出る義務を課している。新築の仕事がなく、保険加入が一件もなくても届け出なければならない場合があるので、注意が必要だ。

 新築住宅を施工したり分譲したりしている住宅会社は、毎年春と秋の2回、それぞれ半年間に引き渡した新築住宅について瑕疵保険加入などの義務を果たしたことを、行政庁(都道府県か国土交通省の地方整備局)に届け出なければならない。春の届け出は3月31日を基準日として4月21日までに行うことになっている。2011年春は、履行法が施行されてから3回目の届け出だ。怠ると同法41条に基づく罰則(50万円以下の罰金)の対象になるほか、建設業法や宅建業法に基づく行政処分の対象ともなる。

 瑕疵保険加入の届け出義務を規定した履行法4条1項は、保険加入(保険契約締結)などの「状況」を行政庁に届け出なければならないと定めている。一読した印象では、保険に加入しなかった場合は届け出をしなくてよいようでもある。しかし、国土交通省の担当部署である住宅瑕疵担保対策室によると、保険加入が0件であることも“加入の状況”に含まれる。履行法が全面施行された09年10月1日以降に新築住宅を引き渡し、同法に基づく届け出をした住宅会社は、たとえ新築事業をやめても、直近の新築物件を引き渡してから10年間は届け出の義務を負い続けるという。保険加入などが0件の場合の届け出を不要にすると、行政庁は届け出ない住宅会社が実際に新築0件なのか、あるいは届け出るべきなのに忘れているか、確認できなくなるからというのがその理由だ。

 履行法に基づいて瑕疵保険加入などの義務を負うのは、建設業の許可か宅地建物取引業の免許を取得した住宅会社だけだ。新築住宅の引き渡し後、建設業許可も宅建業の免許も手放した場合は、直近の新築物件を引き渡してから10年未満でも、届け出義務の対象外になる。

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