Blog Archives

暴走自転車の事故が増えている。警察庁によると、2007年の自転車対歩行者の事故は2856件。1997年は633件なので、この10年間で4倍以上も増えた計算だ。

たかが自転車と侮ってはいけない。昨年9月には群馬県桐生市で、散歩中の主婦が傘を片手に運転していた男子高校生にはねられて死亡。11月には東京・渋谷駅前の横断歩道を渡っていた歩行者が、信号無視をして猛スピードで交差点に突っ込んだ女性会社員にはねられて死亡する事故も起きている。

これら事故の加害者は、いずれも重過失致死罪(刑法211条1項)の容疑で書類送検された。同罪が適用されるのは悪質なケースに限られるが、それでも法定刑は懲役では5年以下。自動車による人身事故の場合には、自動車運転過失致死傷罪(同211条2項)で懲役7年以下、危険運転致死罪(同208条の2)では懲役20年以下が適用されることを考えれば、自転車の場合の処罰は甘い印象だ。交通事故の案件を数多く扱う谷原誠弁護士は、次のように解説する。

「自転車と自動車では運転者に求められる注意義務の程度に差があるため、現状では違う条文で裁かれます。しかし昨年、悪質な自動車事故が多発したことをきっかけに自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪が新設されたように、自転車も悪質かつ重大な事故が相次げば、法改正の動きが出てくるかもしれません」

もっとも、これらは刑事事件としての話。民事事件では、乗り物の種類にかかわらず、同じ被害があれば同じ損害賠償責任が発生する。

損害賠償の基準額は、ライプニッツ係数をもとに算定する。例えば年収600万円の妻子ある45歳ビジネスマンが死亡事故に遭った場合、損害賠償額は、逸失利益7897万8000円、慰謝料2800万円、葬儀関係費150万円を合計した1億847万8000円(谷原弁護士試算)。加害者の不注意による場合、さらに慰謝料が増額されるケースもある。これは自転車も自動車も同じなのだ。

だが自動車とは事情が異なる点も。自転車による重大事故は示談が成立しにくく、裁判までもつれたとしても、判決どおりに賠償金が支払われない傾向がある。

「自動車は自賠責保険の加入が義務付けられたり、任意保険に加入していますが、自転車の運転者の多くは無保険。そのため後遺症が残る事故や死亡事故になると、損害賠償額が加害者の支払い能力を超え、結局、被害者がやられ損になるケースが後を絶たちません。こうした悲劇を生まないために、自転車の運転者には、自転車保険や個人賠償責任保険への加入をお願いしたいです」(谷原弁護士)

ちなみに保険会社以外でも、自転車安全整備士のいる自転車店で「TSマーク付帯保険」に加入することができる。賠償責任補償は最高2000万円で、費用は年間1000円。自転車に乗る人は、選択肢に加えておいて損はないだろう。

もう1つ、自転車の運転者が意識すべきは、道路交通法(以下道交法)の遵守。自転車は免許制ではないため、運転者が道交法を学ぶ機会は少なく、無意識のうちに違反していることも珍しくない。

例えば歩道を走る自転車。自転車は道交法で軽車両と規定されているため、車道の左側を走るのが原則だ。標識等で通行が許された歩道は走行可だが、それ以外の歩道は押して歩く必要がある。

自転車の前後の補助イスに子供を乗せる3人乗りも、道交法違反。現在、育児支援の観点から安定した構造の自転車に限り容認することが検討されているが、現時点では違反行為になる。

「道交法違反は、それ自体で罪に問われますし、悪質な違反は刑事で重過失致死傷罪が適用、民事でも過失相殺の認定において被害者側の過失割合が低くなり、賠償額の決定に影響します。わが身を守るためにも安全運転が必要です」(同)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 法律塾  Comments off

1 事業名

「OSAKAウオーク&クルーズin中之島」

2 事業内容

これまであまりウオーキングに興味のない人や、普段あまり歩かない人に、歩くことの楽しさを実感してもらえるように、ただ歩くだけのウオーキングではなく、「水の都大阪」を満喫できる水上バスに乗船いただき、水と歴史のまち中之島を案内し、健康な「からだとこころ」への第一歩を踏み出します。さらに、より健康により楽しく歩くための「健康ウオーキング講座」も開催します。

3 開催日

平成23年3月26日(土) 

4 開催時間

・第1回目10時00分スタート   

・第2回目11時00分スタート

・第3回目13時00分スタート

・第4回目14時00分スタート

・第5回目15時00分スタート

5 行程

ウオーキング(中之島ゴールデンルート約5キロメートル) → クルーズ(約50分)

(中之島ゴールデンルート:中之島バンクス→中之島遊歩道→中之島公園→中之島ローズポート又は八軒家浜船着き場(約5キロメートル))

6 クルーズ

中之島コース又は大川コース

7 健康講座

OSAKAウオーク&クルーズの参加者の希望者のみ、北浜で開催の「健康ウオーキング講座」に無料でご参加できます。(定員:200名)

8 参加費

2500円(乗船代、健康講座、傷害保険料、マップ代等)

9 参加対象

15歳以上の方

10 定員

各回 中之島コース40名、大川コース100名

11 申込方法

官製はがきに(1)代表者氏名、(2)住所、(3)連絡先、(4)年齢、(5)ご希望スタート時間、(6)ご希望クルーズコース、(7)健康講座希望の有無をご記入ください。

※1枚のはがきで3名までお申込が可能です。その場合、代表者の氏名、参加者全員の氏名・年齢をご記入ください。

※締切日:平成23年3月15日必着(参加者多数の場合は抽選となります)

12 申込・問合せ先 

(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会 スポーツ企画担当「ウオーキング」係

〒550-0023 大阪市西区千代崎3-中2-1 京セラドーム大阪8階

電話06-6586-3820   Fax06-6586-3821 

13 主催

(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会、水辺のまちづくり企画推進委員会、

大阪水上バス(株)、(財)大阪21世紀協会、中之島高速鉄道(株)

14 協力協賛

大阪市信用金庫

15 協賛

京阪電気鉄道(株)

16 協力

(社)日本ウオーキング協会近畿本部、大阪シティクルーズ推進協議会

17 後援

大阪市、大阪商工会議所

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

 

Category: 地域情報  Comments off

大阪府は、建設工事の発注における最低制限価格と一定規模以上の案件に適用する低入札価格調査基準価格について、算定式などを改正する。設定範囲の下限を現行の「予定価格の2/3」から「予定価格の70%」に引き上げるほか、算定の要素になかった「一般管理費等」を盛り込み、低価格受注による工事品質の低下や下請け業者へのしわ寄せを防止する。4月1日以降に入札公告を行う建設工事から適用する。
 現行の設定範囲は「予定価格の2/3~85%」で、算定式は、①直接工事費×100%②共通仮設費×100%③現場管理費×20%-の合計額。改正後の設定範囲は、「予定価格の70%~85%」で、①直接工事費×100%②共通仮設費×100%③現場管理費×40%④一般管理費等×20%-の合計額となる。昇降機設備工事、浴槽設備工事、交通信号機等製作工は従来から例外措置の対象で範囲はない。現行の設定である「予定価格×2/3」は「予定価格×70%」に引き上げる。
 設定範囲の下限を引き上げることや、現場管理費の引き上げ、一般管理費等を算定要素とすることで、最低制限価格・低入札価格調査基準価格が現行(一般的な土木工事は予定価格の70~75%で設定されている)より数%上がる見通しだ。
 また、予定価格などの算定に使われているランダム係数処理について、その処理基準を公表。府は、電子入札システムによるランダム係数処理を行った上で価格を決定しているが、その処理基準が「分かりにくい」との声が入札参加者から多く挙がっているため、「どの範囲で価格が動くか」の目安を示すこととした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off