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日経アーキテクチュア2010年11月22日号で既報のように、「姉歯事件で県の責任認めぬ逆転判決」という事態となった。

 愛知県半田市の「センターワンホテル半田」を巡る訴訟で、名古屋高裁は2010年10月29日、「建築確認は最後の砦」としていた名古屋地裁の原判決を覆し「建築主事には責任がない」と判断した。ただし、金額的には一審判決のほぼ倍額で当初請求額の約80%が認められた。その全面的な負担を求められることとなった経営コンサルタントの総合経営研究所によって、上告されることが決定的となった。誌面に添えられた写真の中で、この泥沼から当分浮かび上がれないことを知り、肩を落としうなだれるホテルのオーナーの姿に、かける言葉もない。

 高裁は判決文の中で「建築基準法は、建築主事に網羅的な審査を要求していない」と指摘している。現在の建築士法6条4項によれば「建築物の建築に関する申請及び確認」について、「建築主事は(中略)申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない」としている。姉歯事件後の改正によっても、その内容が変わったわけではない。

 確かに、法文には網羅的に審査の内容は規定されていない。けれども、建築物の計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを、“適当に審査してよい”とも規定されていない。これはむしろ倫理の問題である。

他人に迷惑をかけたら償う

 民法709条を引き合いに出すまでもなく、自分のミスによって、他人に迷惑をかけた場合には、謝罪するなり、与えた損害を償うことは人間として当たり前の話であって、そのような事を巡って法廷闘争しなければならないこと自体が問題なのである。そして、一度こうした問題が法廷において争われることになると、屁理屈の応酬の末に、どこかでねじ曲がってしまい、時としてあらぬ方向へ結論付けられてしまう。過去の判決文の中には、いくらでも現れるが、「職業倫理にもとる行為である」と断罪することも可能だ。

 そもそも、どんな役人にしても、法律の中でその職務の内容が網羅的に規定されるなどということがあるはずもない。そうしたことは服務規程などの中で定められ、法律は総括的な規定にし、総括的に責任を負うルールのはずである。確認申請書類上に現れた、建築物の安全性を確保する上で最も重要な構造上の欠陥を、審査の過程で見落しても責任がないなどということが、まかり通るのであれば、確認審査の持つ意味がまったく失われてしまう。

 裁判所は、判決文の別の個所では「設計思想の当否」などというわけの分からないことを言い出している。建築雑誌のタイトルとするならば分からないことはないが、奇異な発想である。構造計算書が間違っていた。それも偽装されていた。これは思想の問題ではない。もちろん経済設計というのでもなく、犯罪行為そのものが行われたのである。そして、多分、なるべく安く仕上げてくれと言った以外には、何の罪もない建築主を立ち直れないほどの被害者にしている。

 「『法令遵守』が日本を滅ぼす」の著者である郷原信郎氏の受け売りとなるが、これで本当に法治国家と言えるのであろうか?それとも、検察庁で、証拠書類が改竄される国であるから、運の悪い人には何が起きても仕方がないのであろうか・・・。

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特別展と同時開催の地域展では旭区森小路遺跡出土の銅剣形石剣など、大阪市内各地の遺跡で発見された遺物が一堂に並びます。詳しくは大阪歴史博物館ホームページをご覧ください。

開催期間 : 2月28日(月)まで  ※火曜日休館

開館時間 

9時30分~17時 
金曜日は20時まで(ただし、入館は閉館の30分前まで)

ところ 

 大阪歴史博物館6階特別展示室(大阪市中央区大手前4-1-32)

観覧料 

 大人600円・高大生400円
中学生以下、大阪市内在住の満65歳以上の方(要証明証提示)、障害者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料。
※常設展は別途観覧料が必要です。

大阪歴史博物館より、旭区の皆さんに上記特別展・地域展(同時開催)、および常設展示の観覧チケットをプレゼントします。

  •  有効期限 : 2月28日(月)まで
  •  対象 : 旭区内在住・在勤・在学の方
  •  定員 : 15組30名(多数抽選)
  •  申込締切: 1月28日(金)必着
  •  申込方法: ハガキに「歴博チケット希望」 ・ 郵便番号 ・ 住所 ・ 氏名 ・ 電話番号を記入のうえ、旭区役所総合企画担当(郵便番号535-8501 旭区大宮1-1-17)へ。

 ※当選者のみ2月4日(金)頃に観覧チケットを発送します。

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全国管工事業協同組合連合会(大澤規郎会長)は、1級管工事施工管理技術検定試験の学科試験合格率を1級土木施工管理技術検定試験の学科並みの合格率になるよう、問題難易度を容易にするなど、合格基準の見直しなどを提案、要望していくことを決めた。学科試験合格率は2009年度が30.2%、08年度が35.7%で、1級土木施工管理技術検定学科試験の50.9%(09年度)、70.5%(08年度)と比べて低い。「特定建設業の許可要件であり、監理技術者になり得る1級管工事施工管理技士は、『管工事業』を生業にする組合員企業にとって絶対必要資格だが、難易度が高すぎる」として、関係機関に見直しを求めていくことにした。
 全管連が昨年12月中旬にまとめた会員企業の資格者数(10年7月1日現在)は、1級管工事施工管理技士が2万5134人で1社平均2.06人、2級管工事施工管理技士が2万7820人で1社平均2.28人、1級配管技能士が9098人で1社平均0.75人、2級配管技能士が8660人で1社平均0.71人だった。
 組合員企業1万8019社を対象に調査し、1万2178社が回答、回答率は67.6%だった。
 1級管工事施工管理技士を年齢構成別に見ると、20代1.3%、30代23.6%、40代27.7%、50代30.3%、60代以上が17.0%を占めた。
 全管連によると、「1級管工事施工管理技士の保有状況は、1社平均2.06人だが、年齢構成を見ると30代以下の取得者が約25%であるのに対し、50代以上が全体の約47%以上という極めてわれわれの業界の将来を憂う事態だ」という。

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