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トステムは2010年12月27日、プロユーザー限定のオンライン建築資材ショップ「建デポプロ オンラインショップ」を本格オープンした。取扱商品を大幅に拡充し、500超のカテゴリーで計約2万点の建材や工具などを販売する。

「建デポプロ オンラインショップ」トップページ画像(資料:トステム)
「建デポプロ オンラインショップ」トップページ画像(資料:トステム)

   

 同社が全国展開を進めている法人・個人事業主向け会員制建材ショップ「建デポプロ」のオンライン版。2010年9月にプレオープンしていたが、商品を大幅に拡充して本格的に販売を開始した。確実にユーザーがいる一方で、大量には売れない“ロングテール商品”など店舗では在庫を持ちにくい商品も扱い、実店舗を補完する。

 販売するのは、工具、金物、現場用品、作業衣類、塗料・接着剤、電材、管材、設備機器、建築資材など。支払いは、クレジット、銀行振込、コンビニ払いに対応。商品は配送のほか、最寄りの店舗で受け取ることもできる。

 購入時に加算されるポイントは、オンラインと店舗で相互に利用可能。サイトには売れ筋商品情報やプロユーザー向けに役立つ情報を掲載。専用のコールセンターも設置した。利用には会員登録が必要(入会金・年会費は無料)だ。

 建デポプロは、昨年2月に第1号の立川店(東京都立川市)を出店。現在、関東地方を中心に7店舗を展開している。

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超党派で公共調達のあるべき姿を探る「公共調達適正化研究会」(委員長・脇雅史参議院議員)は12日、研究会の正式発足後、初の会合を開き、日本土木工業協会など建設関係5団体からヒアリングした。脇委員長は、ヒアリング終了後、各団体に公共調達の具体的な提案・提言を示すよう求めた。研究会では、提案内容を踏まえ法案策定の必要性など今後の方向を政治判断するとみられる。
=関連2面
 脇委員長は「今回、いろいろ注文を聞いたが、契約の現場を知っているのは建設業界自身だ。こういう契約方法ができるよう法律を改正すべき、制度設計すべき、ということを、理想論で良いので、具体的に提案してほしい」とし、次回までに各団体の具体的提案を基に今後の方向性を検討する考えを示した。
 ヒアリングでは、全国建設業協会や土工協、日本道路建設業協会、日本橋梁建設協会が、総合評価落札方式で技術的な差が付きにくい状況を指摘したほか、公共事業の確保を求めた。また、建設産業専門団体連合会は建設業許可の見直しや企業規模別の規定などを訴えた。
 全建は、予定価格の上限拘束性見直しや、企業数と発注件数でバランスの取れた発注標準の設定なども求めた。競争参加者が20−30社と増加していることについても「2段階での選抜方式なども導入してほしい」とした。都道府県など自治体が一般競争入札と総合評価方式の導入を進めていることについても「総合評価方式は、議会で技術提案による逆転を説明しにくい面もある。自治体によっては、現在も指名競争入札を実施しているところがある。地域の状況に応じた入札契約制度を導入できるよう建設業行政として進めてほしい」と要望した。
 土工協は、大手の建設会社の経営も厳しいことを訴えた上で成長分野での公共事業実施を求めたほか、参加議員から希望する入札契約方式を問われ「受発注者が話し合って決定する方法として、オーストラリアで実施している『アライアンス契約』をぜひ取り入れてほしい」と要望した。研究会に対し「全面協力する」との姿勢も示した。
 道建協は、公共事業の削減以上に舗装修繕関係予算が減っている状況を訴え、国道における道路管理水準の低下を指摘した。入札契約では、「修繕時期の平準化ができ、一定レベルの性能が維持できる」として複数年包括契約による維持管理業務の発注を要請。
 橋建協は、架設工法の変更ができる技術提案や調査を含めた詳細設計付き発注、積算体系の見直しのほか、保全・補修工事を「鋼橋上部」の工種で発注するよう求めた。
 建専連は、「収入が年間200万−300万円という企業が企業と言えるのか。そういう企業が入札に参加するため、ダンピング(過度な安値受注)が収まらない。建設業許可の見直しや、売上1兆円以上の企業と200万−300万円の企業が同じ法律の枠内となっている点も見直してほしい」と訴えた。

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 国土交通省は、住宅瑕疵(かし)担保履行法で国交相の指定を受けた保険法人に対する監視体制を強化する。住宅事業者(建設業者や宅地建物取引業者)など保険加入者に対する現場検査や、瑕疵があった際の保険金の支払い状況など、各保険会社が業務を適正に遂行しているかどうかを厳しくチェックし、問題があれば業務停止などの処分を厳格に下す方針。こうした取り組みと併せ、処分を受けた保険会社が経営悪化で倒産した際、保険加入者のセーフティーネットを確保するため、同法施行規則の一部を改正する。
 09年10月に全面施行された住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の売り主には、販売した住宅に欠陥があった場合に備えて瑕疵担保責任を履行するのに必要な資力確保措置(瑕疵保険への加入または保証金の供託)が義務付けられた。現在、国交相の指定を受けた住宅専門の保険会社は6法人あり、保険対象物件の工事中に専門の検査員が施工状況を検査し、瑕疵発生の抑制を図っている。10年度にはリフォーム工事を対象にした瑕疵保険制度も本格的にスタートした。
 瑕疵保険制度の導入が円滑に進み、本格的な普及期に入ってきたことから、国交省は制度の運用状況を踏まえて保険法人に対するチェック機能を一段と強化する考え。立ち入り検査では、瑕疵発生時の保険金の支払い渋りの有無や、工事中の現場検査を厳格に実施しているかどうかなど業務の遂行状況を重点的に調査。何らかの問題があった場合は改善を指導し、悪質な場合は業務停止など処分を行う。
 国交省は、処分を厳格化した場合、風評被害などにより保険会社の経営状態が悪化し、倒産するリスクが高まることを想定。そうした事態に備え、倒産・廃業した保険会社の保険業務と保険契約による責任・支払い準備金などを速やかに他の指定保険法人に引き継ぐことができるよう、同法施行規則を一部改正する。現在、改正省令案への意見を募集しており、2月下旬の施行を予定している。

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